2008-04-11 第169回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○高村国務大臣 我が国の大使の平均的な在勤期間はおおむね二年から三年でありますが、過去十人の国連日本国政府代表部の館長である特命全権大使の在勤期間を見てみますと、平均して三年を超えており、平均的な日本の大使の在勤期間より長い期間となっております。 今、委員から国際的にどうかということの御指摘がありましたので、研究して勉強していきたい、こういうふうに思っております。
○高村国務大臣 我が国の大使の平均的な在勤期間はおおむね二年から三年でありますが、過去十人の国連日本国政府代表部の館長である特命全権大使の在勤期間を見てみますと、平均して三年を超えており、平均的な日本の大使の在勤期間より長い期間となっております。 今、委員から国際的にどうかということの御指摘がありましたので、研究して勉強していきたい、こういうふうに思っております。
この多数派判決は、サンフランシスコ平和条約において、新日本国政府代表吉田茂氏によって受諾された。」これは朝日が発行した本ですよ。その最後にそういうふうに書かれているんですね。朝日も東京裁判を皮肉って、多数派判決を受け入れたというふうに書いているわけであります。 そういういろいろな資料というのは、私は最初に申し上げてきましたけれども、一次資料を大切にしていく。
何か、例えばと言っているんですけれども、平成七年七月に、日本国政府代表とロシアの政府代表と一回話したことがある、それだけの話じゃないですか。それ以外にもいっぱいあるんだったら出してくださいよ。 大体、いつの間にか協定違反、いつの間にか日本の基本的な、外務大臣あるいは日本の外交の立場を逸脱してしまっている、こんな組織なんというのはあり得ない。 しかも、構成メンバー、事務局だっておかしい。
支援委員会の国際会議につきましては、支援委員会の会合をいかなる頻度で開くかについて、協定上規定は設けられておりませんけれども、日本国政府代表たるロシア支援室長がロシアに出張した際等に、ロシア側代表との間で適宜協議し、意思決定を行っております。
このため、例えば昨年の地球サミットにおきます日本国政府代表演説など、さまざまな機会をとらえましては我が国の取り組みをいろんな形でアピールをしてまいっております。
私は、日本国政府代表として、六月三日から六日までと十二日から十四日までの二度にわたり会議に出席し、開会式及び全体会合に参加するとともに、五日には政府代表演説を行いました。また、十二日及び十三日の閣僚レベルの全体会合及び十四日の閉会式に出席いたしました。 代表演説の中で、私は、我が国が公害問題を克服してきた経験を紹介し、環境破壊の未然防止の重要性を訴えました。
私どもの方は、昨年の六月にモントリオール議定書の第二回締約国会議におきまして、日本国政府全体として前向きに対応するということで、北川前環境庁長官を日本国政府代表として会議に臨み、今回の法案の改正に結びつきます規制の強化というものを、国際的に積極的に参画して全会一致を見た、こういう経緯を持っているわけでございます。
この運営委員会には、日本国政府代表として先ほど申し上げた在サウジアラビア王国日本国大使が参加をいたしております。したがいまして、この日本国政府代表を通じまして日本国政府の意向というものがこの資金の使途に反映されるということがまずございます。
○説明員(栗原弘善君) 保障措置協定につきましては、これは通告させるという日本国政府からのIAEAに対する通知でございますが、これは具体的に申し上げますと外務省の分野になると思いますが、私が承っている限りでございますれば、日本国政府の方からオーストリアにございます在墺日本大使館に連絡をいたしまして、在墺日本大使館において日本国政府代表という形で大使から発出することになっております。
私は、ただいまもごあいさつ申し上げましたように、就任後直ちに日本国政府代表といたしまして国連総会に出席し、一般演説を行うとともに、米中ソ三国外相を初め各国の外務大臣、代表等と会談する機会を得ましたので、これを中心にして申し上げることにいたしたいと存じます。
しかし、このような乗員の勤務あるいは休養に関する現在のようなきめ方は、昭和三十五年にジュネーブで開催され、日本国政府代表、企業代表及び労働者代表が賛成したILO民間航空特別会議の決議、すなわち、乗員の勤務と休養は安全に密接な関係がある、だから国のレベルで労使双方の合意をもって決定し、それを国全体に及ぼすことが望ましい、こういう決議に反するものです。
なお、附則においては、この法律の施行期日、適用日等につき規定するほか、旧沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表の俸給月額を大使四号俸に準じ、四十四万円に引き上げることとしております。 以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、附則においては、この法律の施行期日、適用日等につき規定するほか、旧沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表の俸給月額を大使四号俸に準じ、四十四万円に引き上げることとしております。 以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。
————————————— 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額等について、それぞれ所要の改正を行なおうとするものであります。
○副議長(森八三一君) 日程第四 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第五 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第六 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
○副議長(森八三一君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(柳田桃太郎君) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(柳田桃太郎君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、両案全部を問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い、特別職職員の俸給月額等の改定を行なおうとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定の例に準じ、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。
○議長(船田中君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
————◇————— 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
喬君 細田 吉藏君 中山 利生君 古屋 亨君 同日 辞任 補欠選任 古屋 亨君 中山 利生君 細田 吉藏君 笠岡 喬君 ————————————— 本日の会議に付した案件 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一二号) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰 のための準備委員会への日本国政府代表
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。受田新吉君。
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一二号) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰 のための準備委員会への日本国政府代表に関す る臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一三号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四号) ————◇—————
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大出俊君。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、並びに特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
安原 美穂君 法務省人権擁護 局長 影山 勇君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣送付、予備審査) ○特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰 のための準備委員会への日本国政府代表
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。