2013-05-09 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
日本国憲法改正国民投票法案の立案の中では、まさしく先生の御指摘の点は大変大きな論点になって、主権者国民の意思ができるだけ反映されるように、政策的にまとまりのある事項ごとに提案をすべきという、いわゆる個別発議の原則というものに関して議論がなされました。 その結果、現在の国会法の六十八条の三の中に、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」
日本国憲法改正国民投票法案の立案の中では、まさしく先生の御指摘の点は大変大きな論点になって、主権者国民の意思ができるだけ反映されるように、政策的にまとまりのある事項ごとに提案をすべきという、いわゆる個別発議の原則というものに関して議論がなされました。 その結果、現在の国会法の六十八条の三の中に、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
「日本国憲法改正国民投票について」という論文であります。その該当部分を紹介しておきましたけれども、金丸さんも明らかに選挙法的な規制は国民投票にはなじまないと、言論や文書による運動を制限する必要はないということを明確に述べているのであります。 この選挙運動と憲法改正の国民投票は性格が違うんだというのは、これは私は憲法から出てくる当然の結論だろうと。
このことは、一九五三年、昭和二十八年、当時の自治庁が、第三次選挙制度調査会答申に基づき日本国憲法改正国民投票法案全六十一条の法案を提出しましたが、政府は、この法案を改正即時断行と誤解されるおそれありとして国会提出を見合わせたことがありました。これは私は、賢明な政策であり、国民の憲法改正権力の趣旨に沿うものであったと考えています。
次に、日本国憲法改正国民投票の特質についてお話をさせていただきます。このことを正確に踏まえずして適切な制度化はできないと考えるからです。 まず第一に、国会による発議です。 憲法第九十六条によれば、憲法改正案を発議すなわち作成するのは、各議院の総議員の三分の二以上の賛成を経た国会です。国民がみずから改正案を提案することは想定されていません。
本特別委員会は平成十九年一月二十五日(木曜日)議院において、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査(国会法第百二条の六の調査をいう。)を行うため設置することに決した。 一月二十五日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
特別委員会を、 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため、委員三十五名から成る政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を、 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため、委員二十名から成る北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を、 政府開発援助を始めとする国際援助・協力に関する諸問題を調査するため、委員三十名から成る政府開発援助等に関する特別委員会を、 また、日本国憲法改正国民投票制度
特別委員会及び北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を設置するの件(議長発議) 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等の諸問題を調査するため委員四十五人よりなる国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会及び日本国憲法改正国民投票制度
次に、 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等の諸問題を調査するため委員四十五人よりなる国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 及び 日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査(国会法第百二条の六の調査をいう。)
安全確保支援活動等に関する件 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 一、北朝鮮による拉致問題等に関する件 日本国憲法に関する調査特別委員会 一、日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号) 二、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号) 三、日本国憲法改正国民投票制度及
法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、斉藤鉄夫君外三名提出) 反対 民主、社民、国民 四、日本国憲法に関する調査特別委員会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律案(第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出) 日本国憲法改正国民投票制度及
次に、日本国憲法に関する調査特別委員会から申し出の保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案及び日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案 及び 第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案 並びに 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件 の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
例えば議案の審査対象について、日本国憲法改正国民投票となっているはずが、今度の国会法改正案では、「日本国憲法の改正手続に係る法律案等」となっており、巧みなすりかえが行われているのではないかという指摘もありました。また、国会法改正部分だけはすぐに行い、あとは二年間置くということ自体、やはり別物であると制度設計者も考えているあかしにほかならないという指摘もありました。
その後に、だから政治的な判断としてやむを得ず日本国憲法改正国民投票法案のみを先行して成立させるという選択肢も一つであろうかというふうに言っています。 何で政治的な選択で憲法改正国民投票法案だけを先にするのかというと、僕は、盛り上げ論だと、何となく国民投票という魅力的なものを見せるということに意味があったんだろうというふうに思います。
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件について調査を進めます。 この際、欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、本年の七月十六日から二十九日まで、ポーランド、イタリア、デンマーク及びエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件 ————◇—————
本特別委員会は平成十八年九月二十八日(木曜日)議院において、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査(国会法第百二条の六の調査をいう。)を行うため設置することに決した。 九月二十八日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
御承知のとおり、本委員会は、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査を行うため、第百六十三回国会の昨年九月二十二日に設置され、以来、憲法改正国民投票制度を中心に精力的な活動をしてまいりました。
特別委員会及び北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を設置するの件(議長発議) 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等の諸問題を調査するため委員四十五人よりなる国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会及び日本国憲法改正国民投票制度
次に、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等の諸問題を調査するため委員四十五人よりなる国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 及び 日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査(国会法第百二条の六の調査をいう。)
における人道復興支援活動及び安全確保支援活動等に関する件 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 一、北朝鮮による拉致問題等に関する件 日本国憲法に関する調査特別委員会 一、日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外四名提出、衆法第三〇号) 二、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、衆法第三一号) 三、日本国憲法改正国民投票制度及
(内閣提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(山本拓君外三名提出) 日本国憲法に関する調査特別委員会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外四名提出) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出) 日本国憲法改正国民投票制度及
次に、内閣委員会から申し出の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申し出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、日本国憲法に関する調査特別委員会から申し出の保岡興治君外四名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案及び日本国憲法改正国民投票制度及
憲法調査特別委員会の目的は、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法に関する広範かつ総合的な調査を行うであり、この特別委員会で審議できる議案は、国民投票制度に関するものだけであると考えるのが通常ではないでしょうか。「等」がついているから本特別委員会で国会法の改正まで審議できるというのは、国会運営の常道を踏み外していると考えます。
保岡興治君外四名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案 及び 枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案 並びに 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件 の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外四名提出、衆法第三〇号) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、衆法第三一号) 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件(憲法改正国民投票法制と広告との関係) ————◇——
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件、特に憲法改正国民投票法制と広告との関係について調査を進めます。 お諮りいたします。 本日、本件調査のため、参考人としてコラムニストの天野祐吉君及び社団法人日本民間放送連盟放送基準審議会委員・放送倫理小委員長山田良明君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件(憲法改正国民投票法制の要否) ————◇—————
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件、特に憲法改正国民投票法制の要否について調査を進めます。 お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君及び伊藤塾塾長・法学館憲法研究所所長伊藤真君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕