2006-02-22 第164回国会 参議院 憲法調査会 第1号
その理由は、今申し上げたことと、加えて、いわゆる国民投票の対象は、やっぱりコンスティチューションプラスアルファのところは国民投票の対象にすべきだということは恐らく舛添議員にも御理解をいただけると思いますが、コンスティチューションというのは単に日本国憲法典のみによって構成されているわけではなくて、正に日本国憲法典とともに統治構造の根幹を規定する立法あるいは憲法附属法というものはこれはあるわけで、何が憲法附属法
その理由は、今申し上げたことと、加えて、いわゆる国民投票の対象は、やっぱりコンスティチューションプラスアルファのところは国民投票の対象にすべきだということは恐らく舛添議員にも御理解をいただけると思いますが、コンスティチューションというのは単に日本国憲法典のみによって構成されているわけではなくて、正に日本国憲法典とともに統治構造の根幹を規定する立法あるいは憲法附属法というものはこれはあるわけで、何が憲法附属法
この辺は私も同感なんですが、基本的に日本国憲法典には明記をされていない。その場合に、考え方としてはいろいろあって、例えば、非常事態措置が憲法典に書いていない、これは、国家権限、国権発動の根拠が憲法にないからこういう法制はできないんだという考え方もできますし、何にも書いていないから何でもできるんだという考え方もあるでしょう。
つまり、憲法典というのは日本国の最高法規ではありますけれども、国際社会はさまざまな政治と法のシステムのもとに成り立っているのでありまして、日本国憲法典といえどもその一部を構成しているにしかすぎないわけであります。
日本国憲法典をひもといてみますと、まつ先に昭和二十一年十一月三日のあの上諭またその副書によつて明らかであると思うのでありますが、この憲法はその制定の政治的由来はどうあれ、日本国として公式に制定公布したものであること申すまでもありません。