2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
日本国憲法公布七十年のこの年、この月に発言の機会を与えていただきまして、大変光栄に思っております。また、私自身、憲法担当の司法試験委員をやっておりました。そういう経験も踏まえてこの場で発言させていただくこと、大変光栄なことだと思っております。 私は、この憲法制定経緯、本日議論するわけでございますが、無用な、かつ不毛なレッテル張りにくみするつもりはございません。
日本国憲法公布七十年のこの年、この月に発言の機会を与えていただきまして、大変光栄に思っております。また、私自身、憲法担当の司法試験委員をやっておりました。そういう経験も踏まえてこの場で発言させていただくこと、大変光栄なことだと思っております。 私は、この憲法制定経緯、本日議論するわけでございますが、無用な、かつ不毛なレッテル張りにくみするつもりはございません。
○北側委員 十一月三日に日本国憲法公布七十年を迎えました。七十年前の日本国憲法制定に至る経過等について改めて確認をし、また、この七十年の日本国憲法の果たしてきた役割とその評価、さらに今後の憲法論議の進め方について所見を述べたいと思います。 ポツダム宣言の受諾、終戦、占領統治などの激動の過程で憲法改正論議が精力的に進められ、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法は公布されます。
今年は日本国憲法公布七十年です。個人の尊厳を守るために憲法で権力を縛る、この立憲主義の大切さを国政に携わる者は改めて胸に刻むことが必要です。 安倍政権は、昨年の九月十九日の未明、憲法、法律の専門家がこぞって憲法違反と指摘した安保法制、戦争法案をこの議場で強行しました。しかし、国会内で数を頼んで強行しても、国民は決して認めていません。
ことしは、日本国憲法公布七十年という節目の年です。憲法との関係で、検査官候補者の柳麻理さんに三点お尋ねしたいと思います。 柳さんが検査官として就任した直後、会計検査院は、秘密保護法の法案策定過程において憲法上問題ありと指摘をしておりました。これに関連してお尋ねします。 第一に、憲法九十条の意義についてであります。
(拍手) ことしは、日本国憲法公布七十年という節目の年です。憲法は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と高らかにうたっているのであります。
憲法改正原案は、国会議員、すなわち政党または憲法審査会が提出することになっておりますが、戦後約七十年、日本国憲法公布から六十八年、憲法審査会の前身ともいうべき内閣憲法調査会報告書発表が昭和三十九年、そして、現在の衆参両院の憲法審査会が設置されたのが平成十九年八月、既に七年以上経過しております。機はまさに熟しております。というより、熟し切っております。
戦後六十二年たった今でも、日本国憲法公布六十年たった今でも、GHQ占領政策の中で公布された憲法であるということを忘れてはならない一人であります。この国民投票法というきっかけから、国民一人一人が日本に誇りを持ち、この国を愛することができるような、自国の自国民による自国民のための憲法制定を望んでおる一人であります。
くにがまえに玉という字の常用漢字表の国という字は、これは釈迦に説法かもしれませんが、昭和五十六年、内閣告示において示されたものでありまして、いわゆる岩國先生の、盾戈の國とおっしゃいましたが、或という字を中に書いた康熙字典体の活字、いわゆる旧字体と言われる國の字は、おっしゃるとおりに、昭和二十一年の日本国憲法公布時においては、当時通用していた旧字体のものが使われたというふうになっておるわけでございますが
私どもは今、日本国憲法公布から十一月三日でちょうど五十九年になります、施行から五十八年半という時点に差しかかっているわけであります。つまり還暦を迎える。中国では華甲という言い方もあるようでありますが、つまり、新たに一から始まるということが意味されるかもわかりません。そういう時点で、国の形、その法形式としての憲法体系を改めて深く考えるべきときを迎えております。
日本国憲法公布から五十八年、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意して以来、日本国民は銃を持って他国を侵略し、他国民を殺傷することはありませんでした。こうして、私たちは、我らの安全と生存を保持し、焦土と化したこの国の復興に努めました。私も鉄鋼産業労働組合の運動に参加する中で、鉄鋼経営者連盟の方々とともに鉄鋼復興運動に取り組んだことを思い起こします。
翌一九四六年、旧制中等学校の教職に就き、一月の天皇人間宣言、十一月、日本国憲法公布は、国家主義的観念を引きずっていた者として、平和憲法の九条は理解できても、十条以下の社会的イメージは当初理解できませんでした。
そこで、今までの戦後の例を見てみますと、昭和二十一年の日本国憲法公布を第一回といたしまして今日まで十回行われておるわけですね。その中には平和条約の発効であるとか国際連合に加盟したとか沖縄が返還されたとか、本当に国民的にも歴史的にも非常に有意義なこともあり、その都度行われています。 しかし、恩赦法を見てみますと、どういう場合に行うということは一切決めてないわけですね。
次に、昭和二十一年十一月三日の日本国憲法公布恩赦では、大赦令により四千三百九人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、減刑余、復権令及び特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。 次に、昭和二十七年四月二十八日の平和条約発効恩赦では、大赦令によりまして三万九百二十三人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、減刑余、復権令及び特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。
(拍手) 私は、一九四七年の四月、日本国憲法公布後、最初の総選挙で初当選を果たして以来、当選すること九回、今日に至ったのであります。 振り返りますに、当時、私が三十四歳で立候補いたしましたのは、あの悲惨きわまりない戦争を再び起こしてはならないとかたく決意したからであります。
戦後で申しますと、日本国憲法公布、平和条約発効、国連加盟、皇太子殿下の立太子礼及び御結婚記念など、また明治百年あるいは沖縄復帰を記念して恩赦を行ったといったようなことを合わせて九回になっておるところでございます。
第二回目は昭和二十一年十一月、日本国憲法公布の際でございます。第三番目は昭和二十七年四月、平和条約発効の際でございます。次に第四番目は昭和三十一年十二月、国際連合加盟の際に行われたものであります。それ以後、大赦令の例はございません。
○政府委員(常井善君) 昭和二十一年十一月三日、日本国憲法公布の際に行われた恩赦でございます。第三回目が昭和二十二年十一月三日、第二次大戦終局の恩赦及び日本国憲法公布の恩赦における減刑令の修正、この際の恩赦が三回目でございます。四回目が昭和二十七年四月二十八日、平和条約発効に伴う恩赦でございます。その次が昭和二十七年十一月十日、皇太子殿下明仁親王でございますが、立太子礼に伴う恩赦でございます。
次に昭和二十一年十一月三日、日本国憲法公布、これの相当数が千六百二十というふうに出ております。次の昭和二十七年の、いわゆる講和恩赦からは処理の内容の相当、不相当が出てまいりますが、講和恩赦は受理総数が二千四百二十二、そのうち、処理されました中で相当が二千百三十六、不相当が二百八十六。次の昭和二十七年十一月十日の皇太子立太子の恩赦、これは相当だけの数字が出ておりまして二千四百七十八であります。
それから昭和二十一年十一月三日に日本国憲法公布、これが大赦令、減刑令、復権令。それから次に、非常に小規模でございますが、二十二年の十一月三日にいま申しました第二次大戦終局と日本国憲法公布の恩赦の減刑令の修正という形の減刑令が出ておるのがございます。
次に、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法公布記念の恩赦が行なわれました。このときも大赦令、減刑令、復権令でございます。該当者は全体で十六万八千二百五十四名、そのうち選挙違反関係、これも大赦令ですが、四千三百名、約四千三百名です。
昭和二十一年十一月三日の日本国憲法公布、この恩赦においては、選挙違反関係約四千三百。昭和二十年十月十七日の第二次大戦終局の政令恩赦該当人員総数約七万五百、このようになっていると理解しているわけです。