2018-11-29 第197回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
————————————— 十月二十四日 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外六名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 十一月二十二日 憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五号) 同(笠井亮君紹介)(第二六号) 同(穀田恵二君紹介)(第二七号) 同(志位和夫君紹介)(第二八号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二九号) 同(田村貴昭君紹介
————————————— 十月二十四日 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外六名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 十一月二十二日 憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五号) 同(笠井亮君紹介)(第二六号) 同(穀田恵二君紹介)(第二七号) 同(志位和夫君紹介)(第二八号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二九号) 同(田村貴昭君紹介
細田博之君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、地方創生に関する特別委員会から申出の国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、同委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、衆法第五号) 五、東日本大震災復興の総合的対策に関する件 原子力問題調査特別委員会 一、原子力問題に関する件 地方創生に関する特別委員会 一、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) 二、地方創生の総合的対策に関する件 憲法審査会 一、日本国憲法
————————————— 閉会中審査の件の採決順序 1 地方創生に関する特別委員会から申出の 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 憲法審査会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(細田博之君外七名提出) 反対 立憲、国民、無会、共産、自由、社民 2 内閣委員会から申出の サイバーセキュリティ基本法の
後藤田正純君 佐々木 紀君 國重 徹君 太田 昌孝君 同日 辞任 補欠選任 大岡 敏孝君 鬼木 誠君 木村 次郎君 稲田 朋美君 佐々木 紀君 後藤田正純君 福山 守君 黄川田仁志君 八木 哲也君 石破 茂君 太田 昌孝君 國重 徹君 ————————————— 七月二日 日本国憲法
○細田(博)議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
細田博之君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。細田博之君。 ————————————— 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります
今般の民法の成年年齢の引下げでございますが、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定の際に附則で、民法の成年年齢について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる旨の規定が設けられたこと等を契機として議論がなされるようになってきたものでございます。
○政府参考人(辻裕教君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則の規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法の附則におきましても、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のとおり、今回の成年年齢の引下げにつきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定の際に附則で、民法においても法制上の措置を講ずるよう求める旨の規定が設けられたこと等を契機として議論がなされるようになってきたものでございまして、その意味では政治主導、まさに政治主導で進められてきたと、こうした御指摘についてはそのとおりであると認識をしております。
そして、平成十八年五月、日本国憲法の改正手続に関する法律案の自公案、民主案がそれぞれ提出されております。 そして、その後、この審議の中で、平成十八年十二月七日、これは衆議院の日本国憲法に関する調査特別委員会の枝野幸男議員の発言でございますけれども、このようなものがございました。
とりわけ、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定された後に、公職選挙法の改正、さらにはこれに基づく選挙、これがもう二度にわたりまして実施をされてきたということでございまして、私は着実にこうした積み重ねがさまざまな切り口の中で行われてきたというふうに思っておりまして、国民の中にも、こういう若い世代の皆さんを一人前の者として扱って、さまざまな社会の中での参加ということをさまざまな場面で促していくということについての
しかし、若者を一人前の者として扱い、また社会参加の機会を与えるという大きな政策の流れにつきましては、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定された後、公職選挙法の改正、またこれに基づく選挙が実際に行われたことなどによりまして着実に積み重ねられており、国民の中にも浸透してきたものというふうに考えております。
ただ、若者を一人前の者として扱い、社会参加の機会を与えるという大きな政策の流れ、特に、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定された後に、公職選挙法の改正や、これに基づきまして選挙が実際に行われたことなどによりまして着実に積み重ねが行われているということで、国民の中には浸透してきたものというふうに考えております。
こうした中、平成十九年に制定された日本国憲法の改正手続に関する法律においては、憲法改正国民投票の投票権年齢が十八歳と定められるとともに、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢についても検討を加えることとされました。
日本国憲法の改正手続に関する法律、国民投票法は、平成十九年に議員立法で制定されています。その際、各党各会派でのさまざまな議論を経て、国民投票運動については基本的に自由とし、投票の公平さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるとの結論に至ったものと承知しているところです。
————————————— 三月三十日 公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、第百八十九回国会衆法第四一号) は委員会の許可を得て撤回された。
第百八十九回国会、黒岩宇洋君外三名提出、公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、第百八十九回国会衆法第四一号) ————◇—————
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び第百八十九回国会、黒岩宇洋君外三名提出、公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○黒岩議員 ただいま議題となりました公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、国政選挙、地方選挙を通じて投票率は低下傾向にあります。有権者の投票における便宜を図ることによって参政権をより行使しやすい環境を整えることは喫緊の課題であります。
○山本委員長 次に、内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び第百八十九回国会、黒岩宇洋君外三名提出、公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
————————————— 公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
第百八十九回国会衆法第一号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、第百八十九回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、第百八十九回国会衆法第一七号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、第百八十九回国会衆法第一八号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外六名提出、第百八十九回国会衆法第二三号) 公職選挙法及び日本国憲法
の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案、厚生労働委員会から申し出の労働基準法等の一部を改正する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申し出の第百八十八回国会、江田憲司君外四名提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、逢沢一郎君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び黒岩宇洋君外三名提出、公職選挙法及び日本国憲法
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号) 三、政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号) 四、政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号) 五、政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号) 六、公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外六名提出、衆法第二三号) 七、公職選挙法及び日本国憲法
の一部を改正する法律案(内閣提出) 厚生労働委員会から申出の 労働基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(第百八十八回国会、江田憲司君外四名提出) 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外六名提出) 公職選挙法及び日本国憲法
異動 八月二十日 辞任 補欠選任 武藤 貴也君 豊田真由子君 九月二十五日 辞任 補欠選任 古川 康君 尾身 朝子君 同日 辞任 補欠選任 尾身 朝子君 古川 康君 ————————————— 九月二十四日 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外六名提出、衆法第二三号) 公職選挙法及び日本国憲法
まず 第百八十八回国会、江田憲司君外四名提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 逢沢一郎君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 及び 黒岩宇洋君外三名提出、公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今回のテーマであります二院制という観点から、現在参議院で審議中の安保法制について、昨年六月十一日に当憲法審査会で通りました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議をまとめさせていただいた当時の筆頭理事として、一言申し上げなければならないなというふうに思っております。