1951-02-02 第10回国会 衆議院 予算委員会 第5号
従つてこれは宗教的感覚による平和念願や、あるいは平和を唱えるだけのから念仏では達成できないのでありまして、国民が戰争の渦中に巻き込まれたくない、日本国憲法に従つて国際紛争から中立を堅持し、その平和を維持したいという国民の希望を、いかに具体化するかということが、現下の重要な問題であるといたしますならば、この点は明確にしておかなければならないと思うのであります。
従つてこれは宗教的感覚による平和念願や、あるいは平和を唱えるだけのから念仏では達成できないのでありまして、国民が戰争の渦中に巻き込まれたくない、日本国憲法に従つて国際紛争から中立を堅持し、その平和を維持したいという国民の希望を、いかに具体化するかということが、現下の重要な問題であるといたしますならば、この点は明確にしておかなければならないと思うのであります。
内閣が諸條約を締結する権限は、日本国憲法第七十三條第三号において認められておるのであります。その條約を取結ぶときには、事前または事後に国会の承認を受くるべしとあるのでありまして、国会がそれを質問しているのに対して、言うべき筋合いのものでないということは、一体いかなる意味ですか。
○西村(榮)委員 しからば、なお一点お伺いしたいのでありますが、その條約の内容が、日本国憲法と相矛盾し、抵触するの事態が起きたときにおいては、一体その條約の草案に従つて、憲法改正を事前に行つて、締結せられるのであるか、あるいは條約を締結した後において、憲法改正の手続をとられるのか、あるいはまたその條約それ自身が日本国憲法と抵触するという場合においては、その條約を拒否されるかどうか、この三点をお伺いしたい
次に只今から日本国憲法第八條の規定による議決案提案の理由を説明いたします。 皇室経済法第二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされる賜與又は譲受けの財産の価格が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することとなつております。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○皇室経済法施行法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○日本国憲法第八條の規定による議決 案(内閣送付) —————————————
次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案、この両案は、いずれも予備審査でありますが、この予備審査を行います。両案につきまして政府委員から提案の理由の説明を願います。
このことは、永遠の平和を念願する日本国憲法のもとに、国民が心を一にして努力を続けてきた結果であるとともに、連合国から終始かわらない好意と援助を與えられたことによるものであり、諸君とともにまことに喜びに堪えないところであります。
このことは、永遠の平和を念願する日本国憲法のもとに、国民が心を一にして努力を続けてきた結果であるとともに、連合国から終始かわらない好意と援助を與えられたことによるものであり、諸君とともにまことに喜びに堪えないところであります。
(拍手)富める者が米を食い、貧しい者は麦を食うということをおつしやるようなお方はいざ知らず、(笑声)日本国憲法の下におきましては、全国民の民生安定の一環といたしまして、公務員の生活の保障がなされなければいけないと思います。
このような勤労者の基本的人権を無視するところの法律案は、世界人権宣言に違反し、ポツダム宣言に違反し、極東委員会十六原則に違反するは勿論、日本国憲法に違反することはすでに十分この壇上から論ぜられたところであり、誰の目にも極めて明らかであります。
本案は、裁判所における民事及び刑事事件の審理促進に関します連合国最高司令官の覚書の趣旨に鑑み、刑事事件について、旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用されておるいわゆる旧法事件の審理の促進を図り、これらの事件を可及的速かに処理するために刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。
○大橋国務大臣 一般の政令は日本国憲法第七十三条の第六号によりまして、日本国憲法及び法律の規定を実施するために必要なる定めをするということに相なつております。従いまして法律の規定を実施するための必要事項でありますから、法律を変更することができないことは、当然七十三条の第六号の解釈から出て来ることと思います。
憲法何條かに規定した……、国家公務員法の第一條の第一項に、「この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三條にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。」という工合に、この法律の対象であるところの国家公務員について明確な規定を設けているのであります。
だから見通しを立てて首相がしばしばお使いになる仮定の問題に立つて意見を言うのではなくして、現に確乎たる日本国憲法が存在しておるのだから、その立場に立つてはつきりした問題、例えば国際情勢の推移によつて、日本はこのときに発言したほうが却つて有利だと思われるようなときには、その憲法の條文に照らして日本国自身として将来の見通しを立ててはいけませんか。それを端的に表明するということは今日は許されないのか。
併し日本国の憲法というものが嚴として存在していることは、又しばしば吉田首相が日本国憲法を早急に変えようというような考えは持つておらないという御言明にもある通り、この日本国憲法が嚴として存在しているのでありますから、何らかの問題を我々が考え或いは批判し、或いは検討して行く場合に、この日本国憲法の建前ということから、或る一定の結論が導き出せないことはないと思うのであります。
○鈴木(俊)政府委員 ここで宣誓と申しまするのは、これは大体国の場合の一つの例でございまするが、たとえば「自分は主権が国民に存することを認める日本国憲法に服従し、かつこれを擁護することを固く誓います」ということと、「かつ国民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、国民の意思によつて制定せられた法律を尊重し、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。」
○大橋国務大臣 世耕委員の御指摘の通り、日本国憲法におきましては、従来の旧憲法のごとき非常事態に際会いたしまして、国民の権利義務に対し非常の制限を加えるという趣旨の規定はないのでございます。
しかもその中に、日本国憲法施行後における国をくつがえさんとするような団体というふうな、いろいろなことが書いてあるのでありますが、これがここに当てはまると私は考えるのでありますが、この憲法十四條との関係は、どういうふうに当局はお考えになつておりますか。
しかし一応こういうものがあるかどうかということでありまして私は事実上の問題として、新しく布かれた「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」、こうなつておりますが、おそらくこれらの者は、もしこういう事実があるとすれば、当然結社禁止になると考えております。これが許される道理が実はないと思います。
多少私の質問の内容を説明してみたいと思いますが、日本国憲法の第九十六條におきまして、この憲法の改正の手続を規定しております。そこでこの手続によりさえすれば、憲法のどの部分でも自由に改正できるというように、漠然と考えておる人が少くないと思うのであります。しかしながら、この條文で認められております憲法の改正権は、憲法のすべての部分に及び得るものであるか。
そこで私はこの点明らかにしておきたいと思うことは、将来の日本の内政の問題を処理するにおいては、日本国憲法を尊重するという建前をここに一本打込んでおく方が、占領軍の政策を簡明ならしめ、あるいは日本人が受取るのに大体軌道がついて来るのではないかというふうな意味において、占領政策の中に、広汎の内政、外交、国防という三つの中の外交と国防の問題以外、内政問題は日本国憲法を尊重されるという建前をとつておく方がよくはないか
第一には日本国憲法第四十一條、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」これをそのままやつて行くには非常な不自由を感じておられるのではなかろうか、もし感じておられるならばどの程度か、その点を承りたい。
○今野武雄君 私の聞いておりますのは、そうすると政治的活動、その中には選挙運動も入るわけでありますが、こういうことについては日本国憲法は何らの保障をしていない。單に放任しているにすぎないということになるのであるか、その点をお伺いしたいと思います。
ここの第五号に書いてありますことは、要するに「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」でございますから、これは右翼であろうと、左翼であろうと、いやしくもこの条項に該当いたしまするものは、この適用を受けるということになるわけであります。
しこうしてポツダム政令と日本国憲法との問題における矛盾と対立を来したならば、しかもその中にすき間があるならば、日本の憲法に従つて、それは当然出すべき義務にはあるのではないか。
従つて日本国憲法八十七條並びに財政法によりますと、これは当然次の国会にその組みかえ並びに追加予算を提出される義務を政府は負つておるのではないかと、私は思うのでありますが、いかがでありましよう。
○大橋国務大臣 ただいまの御質問は、ポツダム政令として規定いたしましたる内容が、現在の日本国憲法の諸規定に違反する場合においては、どういうふうな扱いになるかという御趣旨であるかと存ずるのであります。
日本国憲法によりまして、日本は武力を捨て、戰争を放棄し、文化的平和国家を建設し、世界の各国と講和を結び、世界の平和を達成するという偉大なる念願を持つておるのであります。もちろん敗戰の痛手を再建いたしますととは、口で申すほど簡單ではございません。そのためにわが自由党吉田内閣は、日本憲法の精神を達成するために非常なる努力をいたしておるということは私から申し上げるまでもないことであります。
しかしつくる以上はやはり日本国憲法に基いて、日本国民の人権を尊重してつくらなければならない。しかしながらこの公務員法をつくるについてやむを得ず、公務員以外の者も罰しなければならぬという状態があつて、これを法文につくり罰する場合においては、これは重要なる理由と要件がなければいけないと思います。しからばどういう理由によつて、この何人という中に公務員以外の者を入れられたか、その理由を承りたい。
(拍手) 申すまでもなく、日本国憲法のもとにおきましては、政府の首班は国会によつて指名され、政府は国会の議決を執行し、国会に対して責任を負うのであります。すなわち政府は国会に従属するものでありまして、たとえて申しますならば、国会は主人であり、政府は番頭であります。政府が国会の審議権を尊重しなければならない憲法上の根拠は、ここにも嚴として存在するものであります。