1988-04-19 第112回国会 参議院 内閣委員会 第6号
満州国官吏という身分、日本国官吏という身分による日本人の日本国民に対する差別ではありませんか。そうであるなら、明らかに憲法の十四条違反です。この点についてどうか御答弁願います。
満州国官吏という身分、日本国官吏という身分による日本人の日本国民に対する差別ではありませんか。そうであるなら、明らかに憲法の十四条違反です。この点についてどうか御答弁願います。
満州国官吏という身分、日本国官吏という身分によって同じ日本人を差別する、それは許されないでしょう。日本国憲法の十四条違反です。このことは何も私だけがここで言っておることじゃありませんよ。文献に書いてある。 それから問題は、大日本帝国時代につくった満州国であるけれども、その大日本帝国の延長が今日の日本国なんです。その責任はやはり現在の政府にある。
それともこのまま現状で推移して、犯人がつかまらないという形で推移して、そして事情が全部おさまったころ、御当人はあくまでも日本に送還しないという立場に置いておいて、そして金大中氏は別の名目で裁判をされ、そして処断をされ、そして当人が死刑になり、それであなたは日本国官吏としておれは使命を果たしたという充実感を持って毎日生きることができるのですか。私はいまの御答弁、全くけしからぬと思うね。
恩給制度というのは公務員に対する年金制度なんだが、したがって、戦前だったらば日本国官吏ですか、現在の国家公務員あるいは公共企業体の職員、それ以外にはもう断じて絶対にやらないんだという、まことにはっきりしたものがあれば、これは文句のつけようがないわけですけれどもね、しかし、特殊事情として、やはり戦争の犠牲者に対するその戦後の処理をしなければならないし、ならなかった。
○大出委員 それから満州電電の関係が、なお残っている点で陳情がたくさん出ていると思うのですが、その第一は日本国官吏から満州電電社員になった場合——日満ケースですね。満州電電入社前に普通恩給年限に達していた人、これが満州電電在職期間を通算して恩給の改正がなされていない。これは前からある問題ですが、昭和八年の九月一日に、つまり創立当時いたといないとにかかわらず、まあ官営のままであれば通算されたはずだ。
○伊藤顕道君 なお、根拠を明らかにする意味で、さらに具体的な事例を申し上げたいと思うのですが、昭和八年の北鮮鉄道の満鉄へ委託経営の際にも、北鮮に在勤していた朝鮮総督府官吏、これは日本国官吏であることは言うまでもないのですが、その二千名が国策として同様の取り扱いで、満鉄社員となっておるわけです。
○政府委員(増子正宏君) 御意見ごもっともな点もあるわけでございますが、まあ満州国官吏の場合は、もう本来満州国富史というものを日本国官吏と同じにして恩給公務員にしてしまえば先生の御意見のとおりのわけでございます。
満州国政府の職員だけでという、これは全く日本国官吏と同じようであるから、満州国官吏の場合についても恩給法で何とかならぬかと、こういうことでありますけれども、これはあくまで満州国官吏につきましては満州国恩給法というものがあって、満州国恩給法で律せられておったわけであります。