1974-09-11 第73回国会 衆議院 法務委員会 第2号
たとえば、あなたが言われた、外国で外国人が殺人を犯したとして、刑法の二条によると、「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」こうなっておりますけれども、その中には殺人罪は入っていないんですね。殺人罪が入っておるのは三条で、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」こうなっておるわけです。
たとえば、あなたが言われた、外国で外国人が殺人を犯したとして、刑法の二条によると、「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」こうなっておりますけれども、その中には殺人罪は入っていないんですね。殺人罪が入っておるのは三条で、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」こうなっておるわけです。
○政府委員(安原美穂君) いまのお考えは、日本の刑法の第二条に国外犯ということがございますことは佐々木先生御承知のとおりでありまして、「本法ハ何人ヲ問ハス」日本人であると外国人であると問わず「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」とありまして、通貨偽造とか、公正証書不実記載とか、有価証券偽造とか、そういう罪、内乱の罪、外患の罪という、通貨偽造の罪というようなものが規定してございます
内乱につきましては、刑法にその施行の範囲について規定がございまして、第二條に「本法ハ何人ヲ問ハス日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」、第二項としまして、「第七十七條乃至第七十九條ノ罪」の規定がございます。当然さような国外における活動内乱を援助するような活動は、刑法の適用があると考えるのであります。外国にある団体に対しては行政上の規制は加えられないという建前になつております。