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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-09-11 第73回国会 衆議院 法務委員会 第2号

たとえば、あなたが言われた、外国外国人殺人を犯したとして、刑法の二条によると、「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニヲ適用ス」こうなっておりますけれども、その中には殺人罪は入っていないんですね。殺人罪が入っておるのは三条で、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニヲ適用ス」こうなっておるわけです。

正森成二

1973-09-11 第71回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員安原美穂君) いまのお考えは、日本刑法の第二条に国外犯ということがございますことは佐々木先生御承知のとおりでありまして、「本法ハ何人ヲ問ハス日本人であると外国人であると問わず「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニヲ適用ス」とありまして、通貨偽造とか、公正証書不実記載とか、有価証券偽造とか、そういう罪、内乱の罪、外患の罪という、通貨偽造の罪というようなものが規定してございます

安原美穂

1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号

内乱につきましては、刑法にその施行の範囲について規定がございまして、第二條に「本法ハ何人ヲ問ハス日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニヲ適用ス」、第二項としまして、「第七十七條乃至第七十九條ノ罪」の規定がございます。当然さような国外における活動内乱を援助するような活動は、刑法適用があると考えるのであります。外国にある団体に対しては行政上の規制は加えられないという建前になつております。

吉河光貞

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