1959-12-18 第33回国会 参議院 外務委員会 第21号
最後に、日本と戦争中の仏印との間に結ばれた日仏議定書のような、それは先ほど、何回も引き合いに出されました、——オーディナンスで取り消されたということで、なかったものと、双方の間に認められております、——こういうお話がございましたが、この日仏議定書の直後、「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式ニ関スル日仏協定」ということで、日本とフランスとの間に、関税制度、貿易、その決済の様式に関する協定ができて
最後に、日本と戦争中の仏印との間に結ばれた日仏議定書のような、それは先ほど、何回も引き合いに出されました、——オーディナンスで取り消されたということで、なかったものと、双方の間に認められております、——こういうお話がございましたが、この日仏議定書の直後、「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式ニ関スル日仏協定」ということで、日本とフランスとの間に、関税制度、貿易、その決済の様式に関する協定ができて
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
ですから、その後において、いろいろ変化はあります、変遷はありますが、御承知のように日仏間の決済の問題は、昭和十六年七月六日から実施されました「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」、これから決済関係は生じているわけですね。それから、その後、十八年一月二十日に御承知のように三谷ラバウル交換公文というのが出ておるわけです。
そうしてさらに第五項におきまして、一九四一年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式ニ関スル日仏協定」の規定には、本交換公文の条項に抵触するものは、本交換公文の条項をもってこれにかう、となっているのですね。ですから、いわゆる先ほど条約局長の言われたあれを金約款と呼びますれば、それはこの交換公文において止揚されたわけですね、修正されているのですね。そう解釈していいんでしょう。
それで今の貿易代金について昭和十六年の五月に、これは外務省からお出しになったかもしれませんけれども、「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式ニ関スル日仏協定」というのがそのころできたわけであります。繰り返すようですが、このころできたこの日仏協定は、これは一般貿易代金と米の勘定がこれに記載されていることになったわけであります。
○高橋政府委員 先ほど申し上げました「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」これの第二十一条の第二項でございます。それから第二十五条にもございます。その後これが一部改訂になりまして、昭和十八年一月二十日の三谷・ラヴァル交換公文でございますが、それの第四項、また了解事項、こういう点を考えますと、第一の協定には、明瞭な非常に強い金約款の条項がございます。