1951-02-14 第10回国会 衆議院 外務委員会 第4号
「安全保障、」この中に「日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的協力的責任が存在することを考慮する。」この「施設」についてこの前お尋ねしておいたのですが、どういうものをさすのか、そうしてどういう概念でもつてダレスさんとの交渉に政府は話合いに当られたか。
「安全保障、」この中に「日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的協力的責任が存在することを考慮する。」この「施設」についてこの前お尋ねしておいたのですが、どういうものをさすのか、そうしてどういう概念でもつてダレスさんとの交渉に政府は話合いに当られたか。
アメリカの案によりますると、国際連合が実効的責任を負担するというような満足すべき別途の安全保障をとりきめるまで、日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的、協力的責任が存在することを考慮する、こういうふうに書いてあるのであります。