1956-10-11 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第52号 しかもその主張の根拠となるところは、日本国内地に居住をいたしておりまする日本国民に、その引揚者、戦災者、生活困窮者に対しては、それぞれ更生資金の貸付が行われておるのであるから、従って法律の前に国民平等であるという理念の上に立って、日本国民である沖縄に在住する沖縄住民に対しても、同様の法律の救済をしてくれ、こういうところにあると存ずるのであります。 春日一幸