2012-08-23 第180回国会 衆議院 予算委員会 第28号
陛下に対する非礼は、我が日本国並びに日本国民に対する非礼であります。 これに対して、理解に苦しむ、こういうような反応であってはならない。撤回を求めるべきである。謝罪を求めるべきである。私は、政府として、それが毅然たる対応だというふうに考えております。 総理の御見解を承ります。
陛下に対する非礼は、我が日本国並びに日本国民に対する非礼であります。 これに対して、理解に苦しむ、こういうような反応であってはならない。撤回を求めるべきである。謝罪を求めるべきである。私は、政府として、それが毅然たる対応だというふうに考えております。 総理の御見解を承ります。
しかし、今回の政府の対応は、日本国憲法の解釈にかかわる判断を全く示すことなく、無原則で場当たり的、なし崩し的に自衛隊を海外に派遣しようとしており、このようないいかげんな政治手法こそは、日本国並びに日本国民の将来を大変危うくするものであります。 今回の法案のように国家と国民の安全にかかわる重要法案は、国会において十分に審議した上で討論、採決に至るべきことは当然であります。
これまで文部省におかれましては、国歌の指導に当たっては、社会科と音楽の指導が相まって、小学校卒業までに、国歌君が代が我が国憲法のもとにおいて天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めてきた歌であることを理解できるように指導をしていくものと考えておるわけでございます。
文部省といたしましては、これまで国歌君が代の指導に当たりましては、小学校におきます社会科と音楽、この指導が相まって、少なくとも小学校卒業までに、国歌君が代は日本国憲法のもとにおいて天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めた歌である、こういった趣旨をしっかりと理解できるようにということでお願いしてきたところでございます。
には六学年までに、国旗と国歌はいずれの国も持っている、それから国旗と国歌はいずれの国でもその国の象徴として大切にしている、そしてお互いに尊重し合うことが必要であること、そして我が国の国旗と国歌は長年の慣行により日の丸が国旗であり君が代が国歌であることが広く国民の認識として定着していること、さらには六年を修了するまでに社会科あるいは音楽の授業を通じまして、国歌君が代は日本国憲法下におきましては天皇を日本国並
国歌の指導に当たりましては、文部省といたしましては従来から、今回の政府の見解と基本的に同じでございますけれども、国歌君が代は、日本国憲法において天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めた歌であることを理解できるようにするという観点から指導を行うようにお願いをしているところでございます。
いずれにいたしましても、社会科の指導と相まちまして、小学校卒業までには、国歌君が代が日本国憲法において天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めた歌であることをしっかりと理解する必要があるということで、各学年段階に応じて指導をいたしているところでございます。
そして四番目でございますが、先ほども答弁がございましたが、国歌君が代は、日本国憲法のもとにおいては、日本国憲法において天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めた歌であるというその趣旨を示しております。そして国が、ただいま文部省が示しておりますものはこれに尽きるわけでございます。
○辻村政府委員 具体的な個別の指導につきましては、各学校の教師たちにゆだねられるわけでございますが、私どもが学習指導要領の解説書等で、各学校に、指導に当たってこういうことはということで指導助言として行っておりますのは、先ほども答弁がございましたが、国歌君が代は、日本国憲法において、天皇及び日本国並びに日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込めた歌であることというその趣旨を
それから、その前提として、こうしたものがどんどんと、世界各国における、あるいは日本国並びに日本人の財産を守るために拡大解釈されていくということの危惧をおっしゃっており、一般論としては私はわかるつもりであります。
これは実は韓国側がひそかに要求して入ったという説もあるようでありまして、したがってアメリカがと書いてあるわけですが、そうなると、北半分はソ連軍がかつての日本国並びに国民の財産を没収したと言われているわけですけれども、サンフランシスコ条約にはその問題は触れていませんから、今度の日朝交渉の中の朝鮮側の問題についてはないわけですね。ないと考えていいのですか。
いずれにいたしましても、総理のやり方が早いから遅いからといって、こういう実力行使にも似たるデモンストレーションによってそれを進めようとお考えになるならば、これは日本国並びに日本民族に対する大なる誤認であって、遺憾と言わざるを得ません。
○富田(朝)政府委員 公的行為につきましては、日本国並びに日本国民統合の象徴としての御行動、つまり自然人としての御行動のうち公的な色彩が濃いもの、こういうふうに考えておるわけでありますし、法制局もそういうような考えをいたしておるのでございます。
わが国における天皇は、日本国並びに日本国民統合の象徴であり、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと憲法第一条にうたわれており、象徴天皇、国民主権の国家であり、その意味において天皇は、日本国民の敬愛の的となっているのであります。
これは、国を異にしてしまったということであると思いますし、できれば、そういう、かつて日本人であった立場において、日本の国家の進路と運命をともにしたために、いま残っておるそういう人たちとか、遺族の人たちに、何らかの手段が外交上とり縁れば、そういうことはしなければならない日本には義務があるということも私は考えておりますが、それらの典型的な例は別としても、現在の日本国並びに日本人という範囲内においても、先
ただ、世界各国での反響を見ますると、一部には、やはりカミカゼ日本青年というような表現もあるとか、あるいは真珠湾の再現だというようなことが言われるとか、もうとにかくわが日本国並びに日本国民に対するイメージダウンこれ以上はなはだしきはない、こういうふうに見られるような状況もあるわけであります。 そういうような状況を踏まえまして、第二の問題は今後の措置であります。
そういうことに対して何らかの形における日本国並びに国民の遺憾の気持ちを形の上であらわす方法を検討して早急にこれを実行したい、こういうふうに考えております。
○国務大臣(福田赳夫君) 先ほども申し上げましたように、今回のこの事件は、わが日本国並びに日本国民に対するたいへんな打撃である、つまり非常な不名誉なことをしでかした、こういうふうに考えておるわけであります。こういうことが再び反復されないように、日本国自体の問題としても、また国際協力の問題としましても、双方の面から十分な反省をしてみなければならない、かように考えております。
この「日本国並びに日本国民」という中には、これは沖繩県及び沖繩県民が含まれると、これはさような解釈といいますか、見解に立っておるわけでございますから、そういう意味におきましては対米請求権というものは放棄したということでございます。
すなわち、これから問題になりますのは、特に北側にあります朝鮮民主主義人民共和国政府並びに人民に対するわれわれ日本国並びに日本政府の責任の問題、債務の問題でございますが、この義務の問題を討議いたしますために、このようなものでは、私は、国際法上、これをもってどの国にも当てはまる、どの人にも当てはまる一つの正しい法理の解釈であるとすること、あるいはそういう態度をもって臨むことは、許さるべからざる問題が将来生
そこで、もし日本が加盟せずに国連の一員としてのみこの問題を論議したほうが日本国並びに低開発国のほうに便宜がいいか、あるいは、国連の一員としての立場と、もう一つは先進国同士の立場としてのOECDに参加して、そうして予備的にまた補完的にOECDに日本が入って、そして先進国といろいろな意見を調整し、その日本の立場をAAの一員としてやることが低開発国にいいかということになりますと、われわれは、国連の機構である
まず第一番に、請求権問題でありまするが、その発端となりまするものは、韓国にありました日本国並びに日本国民の財産をアメリカ当局が接収したことに問題の端を発すると思うのでございます。従って、ここでお伺いをいたしたいのは、アメリカ軍令第三十三号をもって国有・私有の一切の在韓日本財産をアメリカは没収いたしました。
考え方としても、これは決して排斥すべき考え方ではございませんけれども、もともと立法の趣旨は、みだりに日本へ外国人が入国して、日本国並びに日本国民に対して不利益を与えるケースが非常に多かったということが、実は立法の動機になっておるという記憶が私にあるのであります。