1975-06-17 第75回国会 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 原則的には先ほど局長がお答えし、いま先生が念を押されたような方針でございますが、 〔委員長退席、理事黒住忠行君着席〕 ただ法律上の扱いといたしましては、管制区と、こういうふうに書きますと、たとえば高度二万四千フィート以上の日本国上空の空は全部管制区になってしまいます。
○政府委員(松本操君) 原則的には先ほど局長がお答えし、いま先生が念を押されたような方針でございますが、 〔委員長退席、理事黒住忠行君着席〕 ただ法律上の扱いといたしましては、管制区と、こういうふうに書きますと、たとえば高度二万四千フィート以上の日本国上空の空は全部管制区になってしまいます。
○小野政府委員 米軍機の日本国上空における飛行につきましては、基本的な問題につきましては、航空法を所管しておられます航空局のほうの御所管でございます。航空法の適用除外になっておるわけでございますけれども、適用除外をどういうふうにして安全を保持させるかというような関係は、運輸省の航空局と米軍の関係になる。もちろん合同委員会もございますけれども、所管庁としては航空局である。