2000-03-23 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第5号
「降伏後ニ於ケル米国ノ初期ノ対日方針」、四五年九月二十二日、「第一部 究極ノ目的 日本国ニ関スル米国ノ究極ノ目的ニシテ初期ニ於ケル政策ガ従フベキモノ左ノ如シ 「イ」 日本国ガ再ビ米国ノ脅威トナリ又ハ世界ノ平和及安全ノ脅威トナラザルコトヲ確実ニスルコト」、勝った国ですから、日本がまた強くなってやられてはかなわぬと思うから、日本は負けているのですから、それはわかる。
「降伏後ニ於ケル米国ノ初期ノ対日方針」、四五年九月二十二日、「第一部 究極ノ目的 日本国ニ関スル米国ノ究極ノ目的ニシテ初期ニ於ケル政策ガ従フベキモノ左ノ如シ 「イ」 日本国ガ再ビ米国ノ脅威トナリ又ハ世界ノ平和及安全ノ脅威トナラザルコトヲ確実ニスルコト」、勝った国ですから、日本がまた強くなってやられてはかなわぬと思うから、日本は負けているのですから、それはわかる。
八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。こういうことに近いということは、私は、架空の問題ではなくて、我が国の治安を国民のために責任を持つ地位におられる方は、それに対して非常な警戒心を持ってこれに対処していただかねばならない。 治安の維持というものは、警察行政というものは、何も起こらないことを目的にするわけです。
○山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニ対シ外国ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ」云々と、やはり武力の行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助が武力の行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。
「帝国政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戦争抛棄ニ関スル条約第一条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」と、こういうふうに出ているわけですけれども、以上の経過に基づいてこれから二、三御質問したいと思いますが、現行憲法のもとにおいては、この帝国政府宣言の内容、これは認められますか、どうですか。
○中川(嘉)委員 要するに、いま申し上げたように「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」というところですね、「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」ですから、こういった帝国政府宣言の内容そのもの、「人民」というところに焦点がしぼられていますが、これが現行憲法のもとでは認められるのかどうかということです。
○伊藤(榮)政府委員 現行刑法におきましては、死刑または無期禁錮とか、死刑または無期懲役というのが多うございますが、例外といたしまして外患誘致、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ」ということで、これは死刑だけの規定になっておるようでございます。
○政府委員(島田豊君) 「日本国トアメリカ合衆国トノ間ノ安全保障条約第三条ニ基ク行政協定ヲ実施スルタメニ、日本国ニ駐留スルアメリカ合衆国軍隊(以下駐留軍トイウ)ノ用ニ供スル目的ヲモッテ、賃貸人ヲ甲トシ、賃借人」——これは当時の調達局不動産部長でございますが、——「ヲ乙トシ、甲乙間ニオイテ、下記条項ノトオリ土地建物等ノ賃貸借契約ヲ締結スル。」
更に言葉を添えて申しますならば、当時残された条文を御覧頂くと、八十一条、八十一条等があるわけでありますが、これらにもやはり「外国二通諜シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スル」というようなことがあるのでありますが、これは本質的な部分と、そうでない部分と両方あると思います。