2004-05-11 第159回国会 参議院 法務委員会 第15号
これ連日的に開廷をするといった場合に、弁護士さんをどう確保していくかということ、これ日弁連の方とまたいろいろ御相談はしなければならないと思いますけれども、そういうことのためにも、セーフティーネットとして日本司法支援センターですが、これを作ってその運用をしていくということで、また法案の方も御承認いただくわけでございますけれども、これを先行的に制度としてスタートさせて、これが安定的に動くようにしてからこの
これ連日的に開廷をするといった場合に、弁護士さんをどう確保していくかということ、これ日弁連の方とまたいろいろ御相談はしなければならないと思いますけれども、そういうことのためにも、セーフティーネットとして日本司法支援センターですが、これを作ってその運用をしていくということで、また法案の方も御承認いただくわけでございますけれども、これを先行的に制度としてスタートさせて、これが安定的に動くようにしてからこの
○寺田政府参考人 ただいま司法制度改革推進本部の方からお答え申し上げましたように、この日本司法支援センターは、総合法律支援という大きな構想の中核としてつくられるものでございます。
○山崎政府参考人 この日本司法支援センターの役割でございますけれども、関係機関等と密接に連携協力をしつつ、相談窓口における相談受け付けあるいは情報提供などの業務を行うこととしているわけでございます。
○早川委員 総合法律支援法で日本司法支援センターが発足するということになっておりますが、現実には、行政事件に関する相談あるいは訴訟代理をし得る法律家というのは極めて限られていて、非常に専門的であるということから、むしろ受任をする方がおられない、特に地方においてはそういった法律家を確保することが困難である、こういう事情があると思います。
それから、日本司法支援センターという専属の組織をつくって、そこできちっとした運営というんですか、効率のいい運営をして、それでこの扶助についてスムーズな運営が行えるように、こういうことで充実を図っております。 ただいま御指摘の点は、例えば対象の範囲の拡充とか、そういう議論だろうと思います。金額的には、平成十一年から平成十六年度の予算を見ますと、四倍に膨れ上がっているぐらいに急成長をしております。
工夫がございますので、そこはちょっと私どものところで言うべきことではないと思いますけれども、ただ、現在やられている方法を、私が承知している限りでは、扶助協会はいろいろ受けて自主事業でやっておられますけれども、いろいろな各種公的な団体とかそういうところから、補助金つきというのですか、それで委託を受けてその事業を行っているというふうに聞いておりますので、そういう団体があれば、その団体から今度は日本司法支援センター
したがいまして、日本司法支援センターといたしましても、そういう需要がある場合には、そういう士族の方々と提携をしながらやっていく、それぞれもち屋、もち屋を生かしながらやっていく、そういう認識で考えているというところでございます。
本案は、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、基本理念、国等の責務、日本司法支援センターの組織及び運営などについて定めようとするものであります。
一 日本司法支援センターが国民の多様な法的ニーズに迅速かつ適正に対応することができるよう、十全の財政措置を含む必要な措置を講ずるよう努めること。 二 日本司法支援センターが行う業務等に関しては、国民の法的ニーズに応えられるよう常に見直しを行うこと。
そういった意味で、総合的な犯罪被害者支援策と日本司法支援センター、これの役割というものがとても大事だと思うんですが、副大臣、いかがでございましょうか。
○実川副大臣 日本司法支援センターの地方事務所におきましては、民事法律扶助あるいは国選弁護人の選任に関する業務を担当すること等に照らしますと、少なくとも全国の地方裁判所本庁所在地には事務所を設置する必要があるというふうに考えております。 これらに加えまして、いわゆる司法過疎の問題を解消することが国民に身近な司法を実現する上で重要な課題でございます。
運営主体となります日本司法支援センターでありますけれども、法務省におきましては、これまで予算を確保してきた民事法律扶助事業関係の業務に加えまして、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、あるいは国選弁護人の選任に関する業務、またいわゆる司法過疎地域におきます法律事務に関する業務、さらには犯罪被害者の支援に関する業務等、幅広い業務を担当することを予定しております。
小宮山洋子君 鈴木 克昌君 中井 洽君 中村 哲治君 松野 信夫君 上田 勇君 富田 茂之君 川上 義博君 ………………………………… 参考人 (財団法人法律扶助協会専務理事) 藤井 範弘君 参考人 (学習院大学教授) 長谷部由起子君 参考人 (日本弁護士連合会日本司法支援センター
本日は、本案審査のため、参考人として、財団法人法律扶助協会専務理事藤井範弘君、学習院大学教授長谷部由起子さん、日本弁護士連合会日本司法支援センター推進本部副本部長市川茂樹君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
日本司法支援センターにこれがすべて移管されるのか、あるいは移管されないままで残るのか、その辺については法律扶助協会としてはどのようにお考えなんでしょうか。
○下村委員 国民にとって、この日本司法支援センター、これは大変に期待されるものになってくるかというふうに思いますが、本法案によって新たに設立をされるということでございますので、これについてまずお聞きしたいと思うんですが、一般の国民にとって、紛争に巻き込まれた場合、紛争解決制度などについての情報提供を受けるということで、紛争の解決に向けた具体的な道案内をしてもらえるかどうかということが非常に重要であると
そこで、お尋ねしますが、本法案によって、今後は日本司法支援センターが総合法律支援構想の中核となって業務を行ってまいります。他方で、これまで国民に身近な司法の実現を目指して、日弁連や弁護士会、あるいは地方公共団体などさまざまな機関、団体が独自に有意義な活動に取り組んでまいりました。この本法案によって、これらの取り組みが意欲を失うようなことがあってはならぬと思うんですね。
○実川副大臣 御指摘の予算に関してでありますけれども、総合法律支援構想の運営主体となります日本司法支援センターでありますけれども、これまで法務省におきましても、予算を確保してきた民事法律扶助事業関係の業務に加え、これは今委員御指摘になりましたけれども、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、あるいは国選弁護人の選任に関する業務、またいわゆる司法過疎地域におきます法律事務に関
本法案では、日本司法支援センターを設けまして、ここが中核となって関係機関等と連携協力しつつ、犯罪被害者の方が置かれている状況を十分念頭に置き、その支援のために積極的に取り組んでいくことになると考えております。犯罪被害者支援は、総合法律支援の重要な課題の一つでありまして、その充実に努力してまいりたいと考えております。
○野沢国務大臣 日本司法支援センターにおきましては、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられますよう、相談窓口における相談受け付けあるいは情報提供などの業務を行うと同時に、国の機関を含めて、関係する機関、団体との間の連携の確保及び強化を図ることを業務としております。
ただいま議題となっております各案中、内閣提出、総合法律支援法案について、来る二十二日木曜日、参考人として財団法人法律扶助協会専務理事藤井範弘君、学習院大学教授長谷部由起子さん、日本弁護士連合会日本司法支援センター推進本部副本部長市川茂樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで、これを受けまして、私どもといたしましては、この総合法律支援法、これに基づきまして設けられます日本司法支援センター、ここにおきまして、常勤の者を含めまして契約により弁護士を確保いたしまして、全国的に充実した弁護活動を提供し得る体制を整備するということを目指しているわけでございます。
○野沢国務大臣 委員御指摘のように、総合法律支援構想の運営主体になります日本司法支援センターは、これまで法務省において予算を確保してまいりました、今お尋ねの民事法律扶助事業関係の業務に加えまして、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、また国選弁護人の選任に関する業務、いわゆる司法過疎地域における法律事務に関する業務、犯罪被害者の支援に関する業務など、幅広い業務を担当することを
この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援、すなわち総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより
同法案に基づいて設けられる日本司法支援センターが、契約により弁護士を確保し、司法過疎地域にも事務所を設けることなどによりまして、全国的に充実した弁護活動を提供し得る体制を整備することにしております。これによりまして、改正法施行から三年程度経過した後には、公的弁護制度の対象事件を拡大いたしましても、これに実効的に対応できるものと考えておるところでございます。
そういう関係から縮小した範囲で導入をせざるを得ないということでございますけれども、今回、法案を提出させていただいております総合法律支援法において公的弁護制度の運営主体として設けられます日本司法支援センター、こういうところで契約によって弁護士を確保して、司法過疎地域にも事務所を設けるなどいたしまして、そういうことによって初めて人を配置することが可能になるわけでございますので、今、かなりの事件について導入
総合法律支援の中核として新たに設けられる日本司法支援センターにおきましては、関係機関と密接に連絡しながら、相談窓口における受付、情報の提供などの業務を行いまして、多重債務を負う方々も支援センターに相談し、適切な情報を得ることによりまして必要な手続にスムースにたどり着くことができまするよう、これからしっかりと取り組んでまいります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援、すなわち総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより
まず、日本司法支援センターの事務所などについてお尋ねがありました。 日本司法支援センターの地方事務所については、民事法律扶助や国選弁護人の選任確保に関する業務を担当すること等に照らすと、少なくとも全国の地方裁判所本庁所在地五十カ所に事務所を設置する必要があると考えております。
日本司法支援センターは、民事法律扶助及び公的刑事弁護という全国的に均質な遂行が求められる業務を行うことから、各地に拠点となる事務所を配置する必要があります。 これに加えて、離島におけるものも含めて司法過疎の問題を解消することは、国民に身近な司法を実現する上で重要な課題であり、これまでも日本弁護士連合会の公設事務所などの取り組みがなされてきたところであります。
具体的には、その中核の運営主体として日本司法支援センター、これを新たに設けまして、ここを中心に総合的な業務を行っていくということでございます。これは、ここ単独でやるわけではございませんで、各種相談窓口あるいは弁護士会等、様々なところと連携協力をしながらやっていくということになるわけでございます。 一つは、情報の提供でございます。
○政府参考人(山崎潮君) この司法ネット構想の概要でございますけれども、まず中核となる運営主体といたしまして日本司法支援センター、これを設けることにしております。このセンターが既存の各種窓口あるいは弁護士会等、そういうところと連携、協力して業務を行っていく、こういうものでございます。