1952-03-11 第13回国会 衆議院 本会議 第19号
第三の、労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件につきましては、その内容は、戦時中において大日本産業報国会、大日本労務報国会、日本海運報国会及び協調会における主要役職員の職にあつた者が労働に関する団体に就職することを禁止したものであります。
第三の、労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件につきましては、その内容は、戦時中において大日本産業報国会、大日本労務報国会、日本海運報国会及び協調会における主要役職員の職にあつた者が労働に関する団体に就職することを禁止したものであります。
最後に、労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件につきましては、これ又、連合軍最高司令官の命によりまして労働者を戰時組織から解放して、労働者自体に自由な自治組織を与えようとする趣旨に基きまして、戰時中大日本産業報国会、大日本労務報国会、日本海運報国団及び協調会における主要役職員の職にあつた者が、労働に関する団体に就職することを禁止するため並びに東京労働自治連合会及びこれに類似する団体を解散
最後に、労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件につきましては、にれまた連合軍最高司令官の命によりまして、労働者を戦時組織から解放して、労働者自体に自由な自活組織を與えようとする趣旨に基きまして、戦時中大日本産業報国会、大日本労務報国会、日本海運報国団及び協調会における主要役職員の職にあつた者が、労働に関する団体に就職することを禁止するため、並びに東京労働自治連合会及びこれに類似する団体