1976-05-12 第77回国会 参議院 本会議 第10号
また、君の名著として学界や外国でも利用されていると言われております「日本労働運動史」の本文には、君の名前が一つも出てこないというのも、またまことに君らしいさわやかな事実でございます。
また、君の名著として学界や外国でも利用されていると言われております「日本労働運動史」の本文には、君の名前が一つも出てこないというのも、またまことに君らしいさわやかな事実でございます。
私は具体的には申しませんけれども、この点を一つさらに、最高首脳部はもとより、末端の、少なくとも数人の者を管理しなくちゃならない責任者に対しては、近代的なトップ・マネージメントで研さんをして、必ず下部の者にも、しかもそれは理屈だけでなくいたしまして、人格的な影響を及ぼすということ——これが私は今日の日本労働運動の通弊であると思う。電電公社もその例外でございません。
政府は近くILO条約第八十七号の批准を急いでおられると聞いておりますが、これは日本労働運動の国際的水準を高める意味から言っても喜ぶべきことでありますが、ひとり官公労のみならず、民間労組の場合でも、組合の団結の強化は大切なものであることは言うを待ちません。
かくのごとくにしまして、二十七年の秋の争議に対する強い反省は、日本労働運動の内部において、かなり顕著に表明せられるに至ったことは事実であります。しかしながら、その反面におきまして、依然として本法の存続をしなければならぬという、この安心できぬような遺憾な傾向が存在する事実を無視することはできないのであります。
公共企業体等労働関係法は公共企業体の職員、特に当時の日本労働運動の指導的役割を果しておりました国鉄労働組合を抑圧する隠れた目的をもちまして、昭和二十三年占領軍の示唆によって立法された法律であることは御承知の通りであります。このため、労働者の基本的権利である団結権、交渉権に対して、大幅な制限規制を行い、罷業権を剥奪しまして、これを公共の福祉という名目でおおっているのであります。
日本の超保守的支配階級にとつての講和は常態への、すなわちマツクアーサーの改革の改善および他の改革の否認、日本労働運動の去勢、すべての左翼政治家の抑圧処置に対する連合軍最高指揮官のブレーキの除去を意味する。日本工業家にとつて講和はさらに多くのアメリカの援助、アメリカ及び日本の経済が組み合わされて、日本の事業により多くの利益をもたらすことを意味する。
現に最近ではC10のウイラード・タウンゼントが日本労働運動の分裂に乗り出し、その軍資金は七十三万ドルに及んでいると言われているのであります。
さらに一九四六年の十二月六日の極東委員会におきまする日本労働運動に対するところの指導的な原則、いわゆる十六原則に違反するものすベての條項がまたかような傾向にあるのであります。かてて加えて一九四八年の第三十一回労働会議、すなわちI・L・Oの会議におきましても、かようなことを發禁する方向に現在参つておるのであります。
(拍手)これは日本労働運動の誇るべき力を示すものである。決して政府委員が言つておるような性質のものではない。むしろ國際労働機関に出て行つて、そこで恥じることがあるとするならば、現在全國数千の工場に起つておる賃金の遅拂い、つまり人を使つておいて給料も拂わないというようなみじめな状態を出して來た資本家とその政府の無能力こそ世界に向つて恥ずべきであることは明らかである。
私どもはあくまで日本労働運動の前進のために、自由にして独立なる民主的労働組合としての自発的自主的な立場から、過ぎ去りし三ケ年の経驗と現下の新らしい社会情勢に照してとるべきはとり、拒むべきは拒むという大乗的見地から公正な態度で一貫して進んで行く方針を持つものであります。
私はもしこの法案が一部修正のごとき形をもちまして、國会を通過するようなことがありましたならば、將來の日本労働運動、ひいては日本民主化の將來にとりまして、きわめて重大な惡い影響を及ぼすであろう、その第一歩であると考えるのでございます。
しかもなお日本の労働者に対しましては、終戰後極東委員会におきますところの日本労働運動に対する十六原則、あるいはわれわれ國民が受けましたところのいわゆるポツダム宣言等の趣旨等から言つても、明らかに一般労働者とこれら政府職員、公務員を別々に扱うということは、何ら規制されておらないということは事実であります。
即ち我々の労働組合の発展維持は一九四五年の十二月十六日に極東委員会で決定されました日本労働運動の十六原則、このこととポツダム宣言の第十項の末尾にありますところの言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。
殊に敗戰によるところの惨禍と占領による制約という特殊事情のもとにおかれた日本労働運動が手放しに放任されるはずはありません。すなわち日本の労働攻勢に明確なる限界点のあることは先般の二・一スト並びに今回の全逓ストに対する総司令部当局の禁止命令によつても明白であります。端的に言つて、ゼネストは連合軍によつて禁止されておる実情であります。