1960-03-01 第34回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それから、泉二新熊氏の「日本刑法論」増訂版四十二版の七百五十七ないし七百六十九ページのあたりにもたくさん非常に詳しく書いてございますが、初めのところだけをちょっと申し上げますと、「不動物體カ強竊盗罪ノ目的物タルコトヲ得ルヤ否ヤノ問題ニ付テハ從來學説上議論ノ存スル所ナリ、諸国ノ立法例中ニハ可動物體ニ付テノミ此犯罪ヲ認ムルノ明文ヲ設クルモノアリ(例ヘハ獨逸刑法、墺國刑法改正草案等)又何等ノ明文ヲ置カサルモノアリト
それから、泉二新熊氏の「日本刑法論」増訂版四十二版の七百五十七ないし七百六十九ページのあたりにもたくさん非常に詳しく書いてございますが、初めのところだけをちょっと申し上げますと、「不動物體カ強竊盗罪ノ目的物タルコトヲ得ルヤ否ヤノ問題ニ付テハ從來學説上議論ノ存スル所ナリ、諸国ノ立法例中ニハ可動物體ニ付テノミ此犯罪ヲ認ムルノ明文ヲ設クルモノアリ(例ヘハ獨逸刑法、墺國刑法改正草案等)又何等ノ明文ヲ置カサルモノアリト