1991-04-24 第120回国会 衆議院 商工委員会 第15号
問題点は、商品の商標について現在の日本分類から国際分類への移行をするのに相当の準備が必要であるということになるわけでございまして、これは現在ニース協定によります国際分類と我が国の分類による商品区分との間の対照表の作成、さらにそれぞれ出願をしていただきます場合の政令の別表、さらに省令、こういったものについても再編をしなければいけません。
問題点は、商品の商標について現在の日本分類から国際分類への移行をするのに相当の準備が必要であるということになるわけでございまして、これは現在ニース協定によります国際分類と我が国の分類による商品区分との間の対照表の作成、さらにそれぞれ出願をしていただきます場合の政令の別表、さらに省令、こういったものについても再編をしなければいけません。
それから、実際に出願なんかは日本分類でやっていくことだろうと思いますけれども、副次的体系ということでこのニース協定の国際分類を入れていったわけでありますけれども、そのとき、二年前の政府の答弁は、その主たる体系への移行について三、四年後というふうに答弁されていますね。
これは現在の日本分類のところに国際分類を括弧書きに併記をするということでございまして、そのためには国際分類の正確な訳あるいは現行の日本分類が国際分類にどういうふうに所属するかという移行表と申しておりますが、こういうものを作成し、公表することによりまして、出願人の皆様方の国際分類に対する理解を深めていただきたい。
日本分類は明治以降の分類、それからたしか昭和三十五年でしたかの分類もあります。まだ一本化されていない。国際基準に後々は一本化すべきだと私は思いますけれども、日本独特の分類もあるわけですね。例えばげたなどはそうですね。
○山浦政府委員 我が国といたしましては、加入後当分の間は、国際分類と日本分類に併記する副次的体系として使用する考えでございますが、この場合には、出願公告等の公報あるいは原簿等に日本分類にあわせまして国際分類を括弧書きして併記するということを行うわけでございますが、加入に先立ちまして、その準備を実施しているところでございますので、これが大きな問題になるというふうには考えていないわけでございます。
今のところ国際分類を採用する場合には、これを日本分類をされております商標法の政省令改正ということで形式的には問題は特にないわけでございますが、出願あるいは審査等の観点から問題がまだあるということでございますと、やはり関係者あるいは関係業界と十分意見調整をいたしまして、必要な場合にはやはり法律改正ということも検討していくことかと承知しております。
○政府委員(山浦紘一君) 国際分類に移行した場合に、先生の御指摘の約六倍ぐらいに現行日本分類には分散するということがございますが、その場合に出願人が商標を使用しようとする商品そのものにつきまして出願をいたしますと、出願自身につきましては区分がたくさんふえるということは余りないだろうと、こういうふうに思っております。
それで、実は、私どもも、そういった意味では確かに日本分類もIPC分類も両方ともある一面をとらえた分頻でございます。そういった意味では、検索する場合には多面的な分類というものが望ましいことは、私ども、そういうぐあいに理解しております。したがいまして特許庁といたしましては、昭和五十年からIPC検索システムというものを研究してまいっております。
○政府委員(片山石郎君) 加入いたしますと、一年後には発効いたしますが、その段階ですぐに主分類として採用するということじゃございませんで、それから数ヵ年は従来と同じようにダブって日本分類が主であります。
○政府委員(齋藤英雄君) 現在私どもの方には、特許公報すなわち公開と公告と二種類対立してございますが、その公報には日本分類、いわゆるJPCと一言っておりますが、これと、国際特許分類というものと両方併記して記載いたしております。したがいまして、一応分類づけを行いまして記載をいたしております。
日本分類につきましても、たとえば新しい分野につきましては、必ずしも十分ではございません。将来何らかの改正を行なわなければならないと思っておりますが、ただその際、国際分類で全面的にいくのか、あるいはそれでは日本的な特色との関係はどうなるのか。
分類の場合には、単に日本分類のみならず、あるいは国際分類、アメリカ分類、そういったものを総合してまず分類で検索する。それでは少し広過ぎるからキーワードを使って少し狭くするというようなこと。これはいま実は開発しつつある過程でございます。したがってそういう意味では、どの程度それが出てくるかということは、まだ具体的には出てこない。