1965-12-03 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第9号
此日初メテ日本公使館ニ韓国閣員ヲ招イテ商議シタ処争論容易ニ決セズ遂ニ公使ト共二一同参内シテ御前会議ヲ開ク事ニナッタ。時ニ午後三時。林公使ハ会議中別室ニ在リテハ六段目ノ一文字屋ヨロシク其結果ヲ待受ケタ。然ル二一方会議ニ於テハ各大臣トモニ吐息ト繰言ノ連発デシメヤカナル事通夜ノ如ク、ハキハキセゼル事女ノ腐ッタ如クトウトウ会議は夜ニ入ッタ。
此日初メテ日本公使館ニ韓国閣員ヲ招イテ商議シタ処争論容易ニ決セズ遂ニ公使ト共二一同参内シテ御前会議ヲ開ク事ニナッタ。時ニ午後三時。林公使ハ会議中別室ニ在リテハ六段目ノ一文字屋ヨロシク其結果ヲ待受ケタ。然ル二一方会議ニ於テハ各大臣トモニ吐息ト繰言ノ連発デシメヤカナル事通夜ノ如ク、ハキハキセゼル事女ノ腐ッタ如クトウトウ会議は夜ニ入ッタ。
今回の在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改する法律案でありますが、これによりますと、中南米方面に対しましては、外務省の方におきましては重点を置かれまして、パラグアイの日本公使館の新設ということになったわけでありますが、御承知のように中南米諸国は日本の貿易の振興の見地から申しましても、また日本の海外移住を推進するという見地から申し、決してもますます重要度を加えておるわけでございます。
○高良とみ君 この附則でコロンビア、アフガニスタン及びイラクの日本公使館に関する部分は国交回復後と書いてありまするが、一例を伺いたいのはアフガニスタンとの国交回復はどの程度進んでいるのでございましようか。
あとは附則でございまするが、この附則につきましては、ルクセンブルグの日本公使館の開設の施行期日につきましてなるべく早く設置する必要がありまするので、これを四月一日から施行するということを書いたものでございます。 以上が大体今回の在外公使館の名称、位置を定める法律の改正案の内容でございます。