1956-02-28 第24回国会 参議院 外務委員会 第3号
本協定については、(イ)農産物の買付総額が六千五百八十万ドルであること、(ロ)買付品目が小麦、大麦、トウモロコシその他の飼料、綿花及び葉タバコであること、(ハ)積立円の使用率が日本側七五%、米側二五%であり、日本側使用分が、農地開発、森林、畜産等の開発、電源開発、生産性向上等のための借款に使用されること、及び(ニ)贈与について附属交換公文で定めたことの諸点を除いては、第一次協定とほとんど同一であります
本協定については、(イ)農産物の買付総額が六千五百八十万ドルであること、(ロ)買付品目が小麦、大麦、トウモロコシその他の飼料、綿花及び葉タバコであること、(ハ)積立円の使用率が日本側七五%、米側二五%であり、日本側使用分が、農地開発、森林、畜産等の開発、電源開発、生産性向上等のための借款に使用されること、及び(ニ)贈与について附属交換公文で定めたことの諸点を除いては、第一次協定とほとんど同一であります
本協定につきましては、(イ)農産物の買付総額が六千五百八十万ドルであること、(ロ)買付品目が小麦、大麦、トウモロコシその他の飼料、綿花及び葉タバコであること、(ハ)積立円の使用率が日本側七五%、米側二五%であり、日本側使用分が、農地開発、森林、畜産等の開発、電源開発、生産性向上等のための借款に使用されること、及び(ニ)贈与について付属交換公文で定めたことの諸点を除いては、第一次協定とほとんど同一であります
従つてもし百歩を譲つてこれをかりに認めるといたしましても、円資金の日本側使用については、少くとも日本が自主性を持つてこれを解決する権限を持つべきであることは当然ではないでしようか。