1975-04-15 第75回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会連合審査会 第1号
あるいは、在来の日本住宅公団そのものに対する何かいささか制肘を加えるものではないのか。そしてそこにおる労働組合なり従業員に不安を与えて一向解決されないような傾向が現在ありますから、従業員、労働者には不安を与えっ放しになっておるが、それが一向に解決されておらないのはどういうわけだろうか、何かあるのではないだろうか。
あるいは、在来の日本住宅公団そのものに対する何かいささか制肘を加えるものではないのか。そしてそこにおる労働組合なり従業員に不安を与えて一向解決されないような傾向が現在ありますから、従業員、労働者には不安を与えっ放しになっておるが、それが一向に解決されておらないのはどういうわけだろうか、何かあるのではないだろうか。
これだけ見れば、そのように理論そのものに誤りがあるわけじゃないと思いますが、現在、日本住宅公団というのがもうすでにありまして、その日本住宅公団そのものというのはいまのおっしゃるように強力な開発機構も持っておると思いますが、さらに必要ならばそれを拡大強化して既存の機構をフルに利用するというのが本筋でないのか、屋上屋を架するような宅地開発公団法をなぜこの際お出しになったのか、ここのところを御説明をいただきたい
地方公共団体がまず地域都市計画を決定をして、しかる後に日本住宅公団に協力を要請する形になるのか、日本住宅公団そのものが全国的に、まあ一つのブロック別に候補地を決定をして方針を立てていくのか、どういうことになるのですか。
従って、無用の長物ともいうべき準官庁機構の日本住宅公団そのものの設立に対して反対であります。 以上をもって政府の住宅政策の根本的のあやまちを指摘し、かつ日本住宅公団法に対する反対の理由を申し上げた次第であります。