2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
ずっとハウジングファーストを取り組んでいらっしゃるので、ちょっと大きな話でいうと、元々、公団住宅の日本住宅公団だったのが住宅・都市整備公団になり、今、都市整備機構になり、住宅が消えてしまった、再開発が非常に進んでいると。
ずっとハウジングファーストを取り組んでいらっしゃるので、ちょっと大きな話でいうと、元々、公団住宅の日本住宅公団だったのが住宅・都市整備公団になり、今、都市整備機構になり、住宅が消えてしまった、再開発が非常に進んでいると。
これは国土交通省に関係する問題でしょうが、先ほどから出ておりますURですけれども、これ、Uでアーバン、Rがルネッサンスという外国語の略で、独立行政法人都市再生機構のことだというのは皆さんよく御存じだと思いまして、今から何と六十三年前に、昭和三十年に日本住宅公団として設立されたのが起源ですけれども、当時は大都市への人口流入による住宅需要の緩和政策ということで、現在はその政策目的はもう終了しているものと
URの前身であります日本住宅公団は、これに対応いたしまして、中堅勤労者向けの共同住宅の大量供給を行う役割を担うとともに、住宅団地という形で、地域のまちづくりにも貢献をしてまいりました。 現在、少子高齢化が進展する中で、URの賃貸住宅は、これまで以上に、高齢者や子育て世帯など民間市場では制約を受けがちな弱い立場の方の受皿といたしまして、住宅セーフティーネットの役割を果たすことが求められております。
また、エレベーターがないマンションについては、かつて郊外におきまして日本住宅公団や住宅供給公社などが供給した、複数棟から成る団地型のものが多いものと考えられておりますけれども、これらのマンションにエレベーターの設置を行う場合につきましては、今回、ちょうど今国会に提案をしております建築基準法の改正におきまして、エレベーターの昇降路部分の床面積を容積率に算入しない措置を講じておりますので、これにより対応
御紹介した多摩市についてですけれども、市域の六割が多摩ニュータウン、先ほどおっしゃったように、東京都やURの前身である日本住宅公団などによって、人口増加の中で、一九六〇年、昭和四十年代に急速に整備された町です。この整備については国や東京都を中心に進められましたが、その後の維持管理は市に任されてきていると。
ちょうど高度成長の真っただ中で建築・都市計画を学んで、昔の日本住宅公団にちょうどオイルショックがあった四十八年に入りました。
都市再生機構の前身でございます日本住宅公団及び住宅・都市整備公団においては、大臣が一般的な監督、命令の権限を持っておりました。これにつきましては、公団で不適切な業務をやった場合に想定しておったものでございます。 住宅・都市整備公団時代の平成七年に阪神・淡路大震災が起こりまして、当時、建設大臣から公団に対して法的な位置付けのない指示を行い、復興事業をやっていただいたという経緯がございます。
今日まで、委員御案内のとおり、昭和二十五年に住宅金融公庫法、昭和二十六年に公営住宅法、昭和三十年に日本住宅公団法。どちらかというと、持ち家の促進と賃貸住宅の供給促進といった観点が強かったと思います。 その後、御案内のとおり、おのおのの制度につきまして、例えば住宅金融公庫法であれば、自分が直接貸すのではなくて、証券化支援を通じて民間の金融機関を上手に活用していく。
かてて加えて、日本住宅公団は設立以来五十年以上たっておりまして、その間に建設して供給している賃貸住宅は七十七万戸ありますし、それから各地域で行いました町づくりについてもやりっ放しというわけにはいきませんで、当然そのフォローアップもしていかなきゃいけないというようなことで、大変業務が複雑多岐になってくるという状況になっております。
今御指摘の賃貸の件でございますが、日本住宅公団として昭和三十年にできまして、自来、大都市圏のファミリー向け賃貸の供給に頑張ってまいったわけでございます。現在、七十七万戸のストックがございます。
○政府参考人(山本繁太郎君) 現在の独立行政法人都市再生機構の前身でございます住宅・都市整備公団、さらにその前の日本住宅公団の時代から、我が国の共同住宅といいますか集合住宅供給のパイオニアとして仕事をしてきた法人でございますんで、いろいろな住宅生産のモデルとなる仕事をすべき役割を担ってきておりました。今日においてもそういう役割を担っておると思うわけでございます。
昭和三十年に日本住宅公団が設立されたのもこの問題に対処するためでございます。 そういうことで、昭和三十年代、四十年代、五十年代を通じて、大都市圏においては、新市街地に新しい住宅供給を図ると、宅地と住宅供給を図るという観点からいろんな施策が講じられたわけですが、その観点から、大都市地域の住宅、住宅地の供給を促進するために大都市法が昭和五十年に制定されました。
昭和二十五年の住宅金融公庫の制度、二十六年の公営住宅の制度、それから日本経済がいよいよ戦災から復興して高度成長に入ろうとする昭和三十年に、大都市の住宅不足に対応するために日本住宅公団の制度が昭和三十年にできました。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず、我が国の住宅政策でございますけれども、戦後の深刻な住宅不足を背景にいたしまして、住宅金融公庫、公営住宅、それから日本住宅公団等による住宅及び住宅資金の直接供給の手法を柱としまして展開してまいりました。 住宅金融公庫は、もちろん個人の戸建て持家融資に加えて、土地を担保とする賃貸住宅にも資金を直接供給しておりました。
○山本政府参考人 我が国の住宅政策は、終戦直後の四百二十万戸という非常に深刻な住宅不足を出発点といたしまして、御指摘いただきました住宅金融公庫、昭和二十五年でございます、公営住宅の制度、昭和二十六年、日本住宅公団の制度、昭和三十年という、住宅政策の直接供給の手法を柱といたしまして進めてまいったわけでございます。 戦後二十年を経て、昭和四十一年に住宅建設計画法が制定されました。
都市再生機構は、その前身でございます日本住宅公団が発足いたしました昭和三十年以降、大都市圏を中心として二十八万二千戸の分譲住宅を供給してまいりました。これは、国の住宅政策の実施機関として、賃貸住宅とともに分譲住宅の建設、供給を推進してきたところでございます。 昭和三十年に発足いたしました日本住宅公団の当時は、住宅の量的不足の著しい地域におきまして住宅に困窮する勤労者のための住宅供給を行う。
それで、それに対処するために、非常にトップダウンのやり方で、住宅金融公庫、公営住宅制度、それから日本住宅公団という住宅政策の三本柱が創設されたわけでありますが、これは、一九五〇年と五五年の間、この五年間にこの三つの基本的な枠組みができております。 そして、戦後の荒廃の中から住宅建設をするという体制に支援したわけですが、それでも足りなかった。
さて、この住生活基本法は、我が国の住宅政策の三つの柱、住宅金融公庫法並びに公営住宅法、日本住宅公団法、これら三本柱に基づいた住宅政策の転換期に当たって、いわゆる住宅建設計画法を八期終える段階において、基本法の必要性が十分議論なされる中、ようやくのこと、この基本法、政府としても満を持して、先ほど来、遅きに失したのではないかという各委員からの指摘もございましたが、それらも踏まえて御提示をいただいたものと
それは、例えば、公営住宅法の第一条、第二条等は変化ありませんが、日本住宅公団法が、その後、組織の改編を通じていろいろな名称の団体に変わってきました。その都度新しく法律がつくられてきたわけでありますが、その第一条の目的を比較検討されればはっきりすることであります。だんだん憲法二十五条の理念が希薄化してきているのが現状であります。
このため、住宅金融公庫、公営住宅制度及び日本住宅公団などによる住宅及び住宅資金の直接供給を主体に住宅施策を展開してまいりました。 しかしながら、本格的な少子高齢社会に入り、人口・世帯減少社会の到来など社会経済情勢の変化に伴い、住宅政策は、住宅の量の確保を図る政策から、住環境を含めた住宅の質の向上を図るといった政策へ大きく転換をしたわけであります。
○山本政府参考人 引用していただきましたこれまでの住宅政策の柱、中でも、住宅金融公庫あるいは日本住宅公団、今日の都市再生機構の役割をこれまで根っこから見直して、それから、その上で今回、住生活基本法の制定をお願いしているわけでございます。
そして、そのために、例えば日本住宅公団もありましたし、公営住宅制度もございましたし、また、持ち家を希望する方々には住宅金融公庫というふうな機関もあったわけでございますけれども、そうしたものについては、昨年までの間にそれぞれ組織改革をさせていただく等いたしまして、これからは市場というものをしっかり活用していきたいというふうに考えております。
戦後の住宅政策は、住宅不足と人口の急増に対し、昭和二十五年以降、住宅金融公庫、公営住宅制度、日本住宅公団が相次いで設立され、集合住宅の形式で大量供給されたのであります。 さらに、昭和四十一年、住宅建設計画法が制定、住宅建設五カ年計画が策定、実施され、国民にマイホームの夢を与え、当時の社会秩序の形成に対しても大きな役割を果たしました。
二つ目の住宅金融公庫と都市再生機構、前は日本住宅公団と、こう呼んでいた公団とこの金庫の問題は、もう経営が行き詰まっちゃったから、簡単に言えば、早く繰上償還して、これは後始末法案、こういうふうに言えると思うんです。そして、四つ目の地方住宅供給公社もその例に漏れないと。これもピンチになったので、自力では今の法律では解散できないから、解散できる法律に変えたいと。
これだけの大規模な重大な瑕疵が発生いたしましたのは、私ども、昭和三十年、日本住宅公団発足以来、約半世紀近く住宅を建ててきておりますが、全く過去に例のない瑕疵が発生したわけでございまして、その原因でございますが、一義的には、そこの工事を請け負いました施工業者の施工及び施工管理が著しく不適切であったということがまず一義的な原因でございます。
だんだん経済も復興してきまして、昭和三十年でございますが、大都市への人口の集中が非常に速度を増してきまして、大都市の勤労者の住宅をどうするかというのが一番大事な課題になってきまして、日本住宅公団法が施行されました。日本住宅公団が、集合住宅、ニュータウンの開発、新たな団地の供給、大量の供給といったような仕事を担ってきたわけでございます。
○政府参考人(山本繁太郎君) 地方住宅供給公社の制度ですけれども、これは先ほど言いましたように、日本住宅公団の制度が昭和三十年に大都市圏をターゲットにできましたけれども、同じような問題意識を持っている各地方の住宅対策を同じ政策目標で各公共団体に努力してもらってやろうということで制度ができました。昭和四十年に法律ができました。