2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 外国人労働者が日本人との間に生まれた子を相手方の同意を得ることなく自国に連れ去ることは適法か、また、外国人労働者が日本人親と同居中の子を連れ去る場合、外国人労働者が日本人親と別居中に当該日本人親と暮らしていた子を連れ帰る場合のそれぞれについてお教え願います。
○山口和之君 外国人労働者が日本人との間に生まれた子を相手方の同意を得ることなく自国に連れ去ることは適法か、また、外国人労働者が日本人親と同居中の子を連れ去る場合、外国人労働者が日本人親と別居中に当該日本人親と暮らしていた子を連れ帰る場合のそれぞれについてお教え願います。
その子は、生来、日本人親から主たる監護を受け、他方親の無責任な言動に傷つけられていました。専門家が外国人親について怖いと尋ねるとうなずき、優しいと聞くと首を振り、好きと聞かれるとこわばった表情で答えず沈黙し、では日本人親について好きと聞かれると顔がぱっと輝き、すかさず大好きと言い、日本にいたいと答えました。五歳の子供です。
子を連れ去った日本人親が常居所地国に入国できないことなど、御指摘の事情は、いずれもこの重要な考慮事情に当たり得るものと考えられますので、具体的事案において、これらの事情を総合勘案した結果、子を耐えがたい状況に置くこととなる重大な危険があると判断された場合には、裁判所は子の返還を拒否することになると考えております。 次に、家庭内暴力の被害等に関する裁判資料の収集についてお尋ねがありました。
そして、締約国の裁判所において、離婚した日本人親が子を連れて我が国に一時帰国することが、本条約の未締結を理由に許可されない事態が生じているほか、我が国においても、外国人親が日本から条約締約国に子を連れ去っても、日本人親は何らの手段も与えられない現状です。
そしてまた、日本人、親がどんな苦労をしても子供はさらにいい生活をやってほしい、そのあらわれが教育志向、教育を少しでもよく、立派なものを子供に受けさせたい、習わせたい、この考え方があると思います。
「(国籍法第二条の父系優先主義は)単に抽象的に日本国籍取得の基準を母の国籍ではなく父の国籍に求めたというにとどまらず、これを子の立場からみれば、両親の一方のみを日本人とする子の中で日本人親の性別のいかんにより日本人母をもつ子を日本人父をもつ子に対して差別することであるとともに、親の立場からみても、日本人父は常に子と国籍を同じくすることができるのに対し、日本人母は原則としてそれが認められず実質的不利益