2003-05-07 第156回国会 参議院 憲法調査会 第6号
同党が昭和二十一年六月に作成した日本人民共和国憲法草案は、今でも同党の憲法草案として温められております。その論拠といたしましては、今衆議院議員になっていらっしゃる山口富男さんの「日本共産党憲法草案(一九四六年)の歴史的意義─いまなぜ光をあてるか─」、これは一九九三年に発行されたものであります。この九三年の著書において、同憲法草案の歴史的意義を強調なさっていらっしゃいます。
同党が昭和二十一年六月に作成した日本人民共和国憲法草案は、今でも同党の憲法草案として温められております。その論拠といたしましては、今衆議院議員になっていらっしゃる山口富男さんの「日本共産党憲法草案(一九四六年)の歴史的意義─いまなぜ光をあてるか─」、これは一九九三年に発行されたものであります。この九三年の著書において、同憲法草案の歴史的意義を強調なさっていらっしゃいます。
それともう一つお聞きしたいのは、この日本共産党がつくられました日本人民共和国憲法草案の中身を見ましたら、その百条に、「憲法改正」のところでございますけれども、「人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は憲法改正の対象となりえない。」こう書いてあります。
共産党は、四六年六月に、日本人民共和国憲法草案を発表なさっていらっしゃいます。そして、これははるか昔のことかと思ったのですけれども、今から七年前、ちょうど五月三日の憲法施行記念日に発行された「憲法の原点」、こういう本がございます。