2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
日本人母の子供は婚外子であっても日本国籍を取得しますし、また日本人父の婚外子も胎児認知があればやはり日本国籍を取得します。日本人父の婚外子であって生後認知しかなかった子供、すなわち準正子にならなかった子供に対し、届出による国籍取得さえ認めないのは行き過ぎではないか、このように最高裁判所は考えたのでしょう。
日本人母の子供は婚外子であっても日本国籍を取得しますし、また日本人父の婚外子も胎児認知があればやはり日本国籍を取得します。日本人父の婚外子であって生後認知しかなかった子供、すなわち準正子にならなかった子供に対し、届出による国籍取得さえ認めないのは行き過ぎではないか、このように最高裁判所は考えたのでしょう。
一世は日本から移民した日本人、二世・三世は父が日本人、母がフィリピン人のケースが多いが、両親とも日本人のケースもある。フィリピン在留邦人は、戦争がはじまる直前の一九四一年七月フィリピン独立準備政府により外国人登録を強制され、開戦後の一九四二年九月には日本軍により全員が日本人として登録することを強要された。
○土井委員 帰化申請をするという例はほかにもあろうと思いますが、今、私が特に問題にしてきた例というのは、日本人母から生まれた子供の問題であって、しかも日本国籍が取得できないという立場にある子供の問題なんです。そういう子供たちについて言うと、これは国籍がないことのために、どうですか、旅券を申請した場合に発給されませんか、どうですか。いかがですか。
国籍法の改正以前に生まれた子供たちに対する、日本人母の子の国籍についての経過措置でございます。これによりますと、二十歳未満であること、届け出のとき母が日本国民であること、それからその子がこれまで日本の国籍を取得したことがないこと、こういう場合は届け出ると日本国籍を取得できる、こうなっている。
第五に、改正法施行前に日本人母から生まれた未成年者について、国籍の取得の特例を設けること等であります。 次に、戸籍法につきましては、第一に、国籍法の改正に伴い、国籍の選択の宣言の届け出及び外国の国籍の喪失の届け出等に関し所要の規定を設けるとともに、国籍の留保の届け出についても、その届け出の期間を伸長し、届け出人の範囲を広げること。
ございまして、きょう急ぎお配りしたかと思いますが、その最初の意見書はそのときの日弁連側の所信と申しますか、国籍法のこういうことがおかしいではないかという最初の声として基本的な点を含めていると思いますので、意見の内容をちょっと概略だけ指摘させていただきますと、 一、現行国籍法は国際結婚によって生まれた子の国籍取得について、父系優先血統主義を採用しているがこれを改め、父母両系平等主義を採用し、外国人父と日本人母
それからもう一点は経過措置をめぐる問題で、衆議院でもいろいろ議論されたようですけれども、これも未成年に限るという法案になっているようですけれども、本来経過措置の持つべき趣旨は、法改正前に生まれた日本人母の子と法改正後に生まれるであろう日本人母の子との間の扱いをできるだけ均衡化する、これが本来の法改正の趣旨であるはずなので、そういうことを考えれば、憲法に両性平等をはっきりうたった時点にさかのぼってとるということで
その中で日本人母である子でありながら無国籍であるという、この無国籍も米軍軍人との関係では理論的には米国籍を持っているという者もあるわけでございますが、実質上の意味も含めまして無国籍児だと言われている方が二十一名おられるという結果が出ました。その二十一名の中で二十名の方は十六歳未満である、したがって経過措置の対象に当然なるということになります。
これは御承知のとおりで、外国人を父とし、日本人を母として嫡出子として出生をしたという子供があるということと同時に、今度はその外国人の父自身が転勤、退役、帰国などで事実上そこで母である日本人との間に夫婦関係がなくなってしまっている、その後、日本人母が離婚の手続ができないまま日本人の男性と事実上未婚の子を出生する関係になったというふうな場合に、その子供は日本国籍がなく、アメリカ国籍になるわけであります。
「(国籍法第二条の父系優先主義は)単に抽象的に日本国籍取得の基準を母の国籍ではなく父の国籍に求めたというにとどまらず、これを子の立場からみれば、両親の一方のみを日本人とする子の中で日本人親の性別のいかんにより日本人母をもつ子を日本人父をもつ子に対して差別することであるとともに、親の立場からみても、日本人父は常に子と国籍を同じくすることができるのに対し、日本人母は原則としてそれが認められず実質的不利益
○枇杷田政府委員 新法のもとにおきましては、日本人母から生まれた子供も日本国籍を取得いたします。したがいまして、それについての戸籍を考えなければならぬわけでありますけれども、まず民法的な面から申しますと、その子供の氏は当該母親の氏を名のるということになろうかと思います。
○簑輪委員 日本人母の子であるという厳然たる事実に着目して、経過規定を設けて届け出によって日本国籍を取得するという道を開いているわけですから、そういう前提から考えますと、母親の何らかの都合で再婚したり母親が別の国籍になったとしても、子供が日本国籍を取得したいと願っている場合に、子供の権利を母親の都合と母親の身分関係によって左右するのは極めて不当であるというふうに私は考えるわけです。
○説明員(枇杷田泰助君) 経過措置につきましては、日本人母の子供につきまして法律改正時において未成年者である場合には、簡単に日本の国籍を取得できるということを設けるということが、要綱案で決まっておるわけでございますけれども、これもどれぐらいさかのぼってやったらいいかということは法律論としてはかなり問題でございます。
事実、日本人・母の戸籍の方に日本人。母を持つ外国籍の子供の名が記載されていないということは、またその方たち自身にとって、非常にいろいろ不便な問題があるようなんです。住民基本台帳というのも日本人だけが対象とされていて、そのために親子関係の立証が、母親・子供関係の立証がすごく繁雑で、学校の入学手続などに戸籍、外国人登録済み証明書、出生証明書など多数の書類を必要とする。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生のときに父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。
特に沖繩でその事実がたくさん見られておりまして、日本人母とアメリカ人父の間で産まれた子供が無国籍になりやすい状態が起こっておりますので、こういう場合に、子供に国籍を継承させる権利を男女両方に平等にすべきであるというのが私どもの主張でございます。
日本人母から産まれて日本に居住する子供でも無国籍者となる場合があるということについては、事実上、放置しているという現状でございます。
最初に、永石参考人にお尋ねするわけですが、国籍法上の父系優先主義、それによって、日本の、特に国際結婚においてアメリカ人父と日本人母との間に産まれる子供が無国籍になりやすい。こういう問題につきましては、実は、私ども、もう数年来、これを国会で問題にしてまいりました。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。
第二点は、外国人父と日本人母との間の子供に日本国籍を取得させるためには、非嫡出子として出生届を出すことになるが、これは公序良俗に反する、憲法十三条個人の尊重、二十四条両性の平等に違反する。これは法務大臣よく御存じですけれども、念のため申しますと、出生による国籍の取得の条件として国籍法二条では、子供に日本国籍を与える場合は、第一に「出生の時に父が日本国民であるとき。」