1970-04-02 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第5号
一体この放送されるような場合に、日本万国博協会と、それらの展示しておる人たちと、放送者の間にどういう契約あるいは取りきめ等々でなされておるのか。それは新法でいうならば何条のどれに該当するのか、それを初めにちょっと御説明いただきたい。
一体この放送されるような場合に、日本万国博協会と、それらの展示しておる人たちと、放送者の間にどういう契約あるいは取りきめ等々でなされておるのか。それは新法でいうならば何条のどれに該当するのか、それを初めにちょっと御説明いただきたい。
そうすると、一体、日本万国博協会としては、そういうもの、いわゆるそれを展示しているような人たちとの間に、いろいろこれを絵はがきにしたりなにかする、これを放送したり利用する、この間に協会はそこを何かの取りきめをしておるのでございましょうか。長官あそこの顧問をしていらっしゃったと思うから、ちょっと御意見を聞いておきたいと思う。
しかし 国博覧会というのは、条約や、この日本万国博協会で発行した、また協会できめました「人類の進歩と調和」という一つの考え方に集中されて行なう行事ですよ。だからこの「人類の進歩と調和」という精神にのっとった運営がされなくちゃならぬと思うのです。
現在、日本万国博協会に大阪府あるいは大阪市その他から、地方公務員あるいは——国家公務員はいないと思いますが、いろいろのところから、いわゆる出向というかっこうで出ておると思うのですが、それらの人数及びそれらの人たちの現在における待遇、身分、給与はどうなっておるのか、そういうような点についてお伺いいたします。