2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。 モデル約款の第一条で、申込者の申込書への署名及び所定の申込金の支払いをもって契約は成立いたしますとなっている。
今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。 モデル約款の第一条で、申込者の申込書への署名及び所定の申込金の支払いをもって契約は成立いたしますとなっている。
平成二十七年十一月、国民生活センターにおきまして、キャンセル料の問題など結婚式をめぐる消費者トラブルについて注意喚起をした後、日本ブライダル文化振興協会におきましては、事業者向けに、わかりやすい丁寧な説明を消費者に対して行うべきことなどをウエブサイトに明記しているということでございます。
この国民生活センターの資料では、日本ブライダル文化振興協会に、申込金の有無や解約料、契約の成立時期など契約に際してのトラブルを防止するための必要な情報提供を行うなど、業界への周知徹底を求めているんです。 これに対して、日本ブライダル文化振興協会、どのような対応ですか。