2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
日本バイオプラスチック協会はこれを認めておりません。規制していく必要があると思います。いかがでしょうか。
日本バイオプラスチック協会はこれを認めておりません。規制していく必要があると思います。いかがでしょうか。
でも、実際には、日本バイオプラスチック協会が出されている数値を見ますと、二〇一九年の段階で四万六千六百五十トンということですので、まだまだ大変低い数値というふうになっています。
この提案ができましたら、日本バイオプラスチック協会等を通じた国内の認証システムを構築してまいりたいと考えております。
生分解性プラスチックの表示につきましては、日本バイオプラスチック協会が認定するグリーンプラ識別表示制度がございます。 農業用生分解性マルチシートにあっては、この製品を製造、販売する事業者で構成する普及団体においてグリーンプラマークがある商品のみを取り扱うこととしておりまして、農業者への表示の普及を図っているところであります。
そして、我が国では日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。 これによりますと、まずバイオマスプラスチックにつきましては、二五%以上のバイオマス由来のプラスチックを含む製品、これに対してバイオマスプラマークというロゴの表示を認めているところでございます。
バイオプラスチックに係る現状の表示制度は日本バイオプラスチック協会が運用していると承知しておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、商品にどのような原材料が含まれているかどうかや商品使用後の適切な処理方法といった情報は消費者に分かりやすく伝わることが望ましいと認識しております。
各国ごとに決めておるわけなんですが、我が国におきましては、日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。 これによりますと、生分解性プラスチックとは、微生物の酵素の働きによって最終的に二酸化炭素と水に分解されるプラスチックのことであり、六か月以内に六〇%以上の生分解性を示すことを基準としているものでございます。