1947-07-12 第1回国会 衆議院 図書館運営委員会 第2号
ワシントンの圖書館でも何十年とかかつてつくつたものでありますし、日本でもせつかくやるならば相當のものはつくろう、その間に本はどしどし集めなければならぬ。本を集めるのに今は一番できるときだと思いまするから、その本を置く所は最も安全な所を選ばなくちやならぬから、そういうことは促進したいという希望をもつております。
ワシントンの圖書館でも何十年とかかつてつくつたものでありますし、日本でもせつかくやるならば相當のものはつくろう、その間に本はどしどし集めなければならぬ。本を集めるのに今は一番できるときだと思いまするから、その本を置く所は最も安全な所を選ばなくちやならぬから、そういうことは促進したいという希望をもつております。
そこで日本では最近にこの圖書館の司書方面の學校をつくるというような議のあることも聞いておりますが、全國の官立の大學などにおきましては、圖書館長というのは大概教授の古參で、立派な一流の人が館長になつておられるようであります。もちろんこの國會圖書館長は各大學の圖書館長にもまさるような立派な人でなくてはならぬと思つております。
○豊澤委員 今の館長の問題ですけれども、人格の高いことも非常に大事でありますし、識見のあることも非常に大切でありますが、圖書館というものは日本の最も新しい部面でなければならぬように考えます。もしかすると功なり名遂げかつ知名な役をもつておつた人になりやすいというような弊害をなるべく避けまして實力の人であり、ほんとうに働きの人であるというような點を十分に御考慮願いたいと思います。
本案は、去る九日予備審査を開始し、当日政府の提案理由の説明を聽取いたしました後、引続き質疑及び討論に入り、昨十一日本委員会に付託、本十二日質疑及び討論を終了し、採決上程と運び上げた次第であります。 審査の内容については、その詳細を会議録に讓ることにいたしまして、要点をかいつまんで申し上げます。
次に、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、貴金属の配給業務は、從來日本金属株式会社が取扱つておつたのでありますが、本年四月の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種業務を担当せしむることは不適当であると認め、今回造幣局をして貴金属の配給業務を行わせようとするために、本特別会計法の一部を改正するのであります。
では、このように日本國中が食糧問題を重大に取扱つておりますが、その食糧に比較して、われわれが、えてして忘れがちのこの塩、すなわち食塩は、はたしてどの程度に重要なのでしようか。この間新聞を見ますと、水谷商工大臣は、裸で炭坑の中に入られて、そうして三時間も筋肉労働をせられたということをいわれております。その時に、炭坑から出てきて、初めて食塩水のうまさを知つた。
それは現下日本の再建の上におきましても、輸送力をますます強化する上においても、當然そういかなければならぬ。むしろ私は都會地附近の鐵道とか、そのほか自動車事業會社の合同體を通じて、配車の面には書面報告のみならず、直接監督の任に當るべきではないかとさえも考えておるくらいでありますから、この點はまさに正しいお考えだと思います。
○田中(源)政府委員 今小笠原委員のお話のありましたいわゆるタイヤの部面から申しますが、どうしても日本のタイヤの所要量は最低四萬トン要ります。そこで前議會にぜひとも輸入をしていただくようにということで建議案を提出をいたしまして、本年度は大體相當の原料ゴムの輸入がせられるのであろうという想像をつけているのであります。
私どもは現在の日本の段階におきまして、もつぱらこの問題は資材に關連してきておると考えておるのであります。圓滑に運營の機能が進行されておりまする地方におきましては、ことさらに省營をもって民營を壓迫するがごときことをいたさない方がいいのではないか。
○林(大)委員 第二十九条の委員の年令に関する規定でございますが、これらの規定は現在の日本のどんどん変化いたします状況並びに民主化の状態から考えましても、なるべく若い者を委員にすることも必要であろうと思うのであります。何故三十五年以上をもつて委員とするとお決めになりましたか、政府の御答弁を願いたいのであります。
昨十日本委員会に付託になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして審査に入ります。まず本案の趣旨について政府より説明を求めます。 —————————————
しかし科學的に、技術的に、兩面相伴つたことについては——かつお、まぐろ漁業について非常に專門のようなことになりましたが、今まで日本のかつお、まぐろ漁業者の技術というものは、科學的に相當進歩しておるとは信じておりますが、そういうところもよくお考え願いたいと思います。ただ要は轉換資本が勤勞漁民を壓迫しないということについて、これは深くお考え願いたいと思います。
このように漁業の生産手段の最も重要な部分を占めております漁船が、勤勞漁民の手から離れて、轉換資本、その他の新しい會社に偏在いたしておりますことは、今後日本の漁業の民主化を促進いたしてまいります上に大きな禍根になるのではないか。こう考えております。
○藤田政府委員 多少補足してお話ししてまいりたいと思いますが、かつお、まぐろ漁業のお話がありましたので、かつお、まぐろ漁業についてお話いたしますと、日本のかつお、まぐろ漁業の形態というものは、非常に原始的な形態をとつておるものもあれば、非常に進んだ形態をとつておるものもありまして、ぴんからきりまである形態である。
又國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても命令をなし得る旨の規定があるのでございまするが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應いたしまして、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめよう。かように考えるものであります。 第二は、國民貯蓄組合の斡旋する貯蓄の利子等に対する非課税の限度を引き上げようとするものであります。
貴金属の配給業務に関しましたは、從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありまするが、本年の四月私的独占の禁止、及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局において貴金属の配給業務を行うことにいたしたい、かように存ずるものであります。
○中崎委員 貯蓄の増強の必要なことは申すまでもないことでありまして、政府はもちろん民間側においても、当然インフレ防止のために、さらに日本再建のためにこの方策に協力していかなければならぬと思いますが、しかしまた一面この貯蓄増強方策は、他の一般経済財政施策と並行をとりまして、これらのものが総合的に施されてこそ初めてインフレ防止にもなり、さらに預金の保護にもなるわけであります。
今日漸く石炭の公営とかなんとか喧々囂々と言われておるような状態におきましても、日本におきましてはやはり供出後の自由販賣が本当であると申上げます。ソビエットでもこれと似かよつた制度が採られてあるということを聞いております。それによつて増産の結果を挙げておるということを聞いておるのであります。時間が参りましたからこれで失礼いたします。(拍手)
又農民は大小農機具、労力、肥料、すべて欠乏の時に、不平もなく、輸入食糧の少しでも減ずるように努力し、消費者になるべく不自由をかけまいと努力することが、平和民主日本建設の吾人の務めと確信しておるのであります。この精神を損なわんようにしたいと存ずるのであります。
然るにその六十日というのは本月の十八日を以て満了する次第でありまして、若し然かるときは日本の簡易裁判所の管轄権はなくなりまして、すべての裁判所は廃止らせれるような結果に立至るのでありますから、ここに急遽この政令に代わるべきところの法律を制定するの必要に迫られた次第でありまして、本案が上程せられたところの所以であるのであります。
と申しますのは、この國土局竝びにいわゆる日本の各省にまたがつておる建設力を總合結集して、この敗戰後における日本の再建に邁進するということが最も時宜に適したのではないかというような聲が、前前議會から相當議題に上つておつたのでありまして、この内務省の改廢の機會においてこれを實現するのが、いい時期だというようなことも相當論議せられたのでありますが、しかしながら今度は内務省の解體のみに手を止めて、われわれが
こういうようなことで、今後日本を起ち上らせるためには、少くともその産業なり、あるいは經濟の基盤である建設ということについて、一日も早くやらなければならして、非常に低いということが實情でありまして、その最低限を維持していくというような建前から、全國的にあまり地域差——差はありまするが、あまり大きな差をつけられておらぬというような實情であると思います。
こういうようなことで、今後日本を起ち上らせるためには、少くともその産業なり、あるいは經濟の基盤である建設ということについて、一日も早くやらなければならことは、常に私どもも痛心をいたしておるところであります。大體以上簡單に申し上げた次第であります。
○参事(小野寺五一君) それではお暑いところ大変恐縮ですが、「日本の出版準則に関する件」というものが、昭和二十一年六月二十四日内閣書記官庁の通牒でこちらに参つておるのであります、これは要するに議員の発言に関し注意すべき事項であります。一から十までありまして、読み上げる必要もないと思いますが、要するに御発言の場合にこれらの條項を守つて戴きたいと、こう思うのであります。ちよつと速記を止めて下さい。
なお今後の供出を打切るというようなお話がありましたが、それはわれわれの方針としましては、とにかく一〇〇%まだ達成していない點につきましては、極力何らかの方法をもつてその目標に達成する努力を示さなければ、日本として最善の努力をしたということにもなりませんし、國際的の關係を考えると、やはりこの目標を一歩でも前進しなければならぬ。こういうふうに考えております。
しかし日本の農業の將來を考えてまいりますと、畜産を相當大量に入れて、そうして農業經營の中にぴつたり結びついた酪農經營の形にもつていくのでなければ、日本の農業の擴大再生産を確保することがどうしてもできないと私は思うのであります。あらゆる困難を乘り越えて、畜産の大増産の計畫を立てていかなければならぬと考えております。
○松澤(一)委員 今畜産局長の、日本の農業經營の將來についての御意見を承つたのでありますが、北海道の問題は別といたしましても、内地の農業經營まで、具體的な農業經營の包容力をもつて酪農を中心として、將來日本の農業經營を有畜農業化したい。こういう御意見でありますが、いささか私は日本の將來の農業經營、いわゆる有畜農業經營という上に異存をもつております。
日本國憲法は、その第十七條において「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるとこれにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる」と規定しております。
例えば陪審制度を日本で布きましたときに、若は浅草に住んでおりますから、浅草の人々の声を聞いたことがあります。現に陪審員として行きました者が、帰つて來ての話に、どうもあつい惡いやつに違いないと思うのだけれども、罪人を拵えなくてもいいからと思つてノーとやつて來たというようなことを平氣で話していた者がある。
これはひとり司法当局の問題でなくして、日本國民に対する大きい意味の教育の問題に繋がつていると思いまして、將來日本國民が、例えば裁判に関與する場合には、一切の情実を去つて、本当に公正な判断をすべきであるというような訓練は、これは容易ならざる長年月の訓練を経た後でなければ、効果を挙げることができないと思うのであります。外國の陪審制度も御承知の如く相当長い歴史を持つておる。
日本の國民も大體いくらか素人なりにも、科學知識が普及されておりますので、賣藥業者を利用する度もまた高いと思います。しかるに賣藥業者の方にいろいろ配給の面で不公平なことがあるようであります。これについてできるだけ重要な點に觸れての御答辯を願いたいと思います。
○東政府委員 現在お説のごとくに醫薬品、醫療品ともに量において非常に缺乏いたしております際でありますが、特に國民健康保險の立場からのお話合もございまして、醫薬品、醫療品等を扱つております醫務局におきま、ても、現状において許される範囲と申しますか、一般の日本全部の醫療關係者に封する配給の不十分なのを一層不十分にして、それを非常に混乱に陷れるごとなく、しかもなお國民健康保険に協力される醫者の方々にできるだけの
一億五千萬くらいに上つているのではないかというお話でございましたが、調べましたころ、これは日本醫師會の昭和二十一年度末における數字でございますが、四十六府縣の中で三十六府縣の報告が出ておりまして、その統計が四千萬圓になつております。十五府縣は報告が出ておりませんので、この額を推定いたしますと、約二千萬圓になるのじやないかと思います。
ただこの配給公團によりまして、各酒類が一元的に、今までは清酒、合成酒という面におきましては大日本酒類販賣株式会社、ビールにつきましては麦酒配給株式会社、それから雜酒につきましては全國雜酒卸共販組合、或いは果実酒につきましても同樣共販組合というようなもので、可なりばらばらになつておつたわけでございますが、それが一つに統合せられる。
過日本院において御決議になりました、食糧放出及び捕鯨許可に関する感謝決議文を、本日マッカーサー元帥にお渡しいたしましたところ、元帥は、連合軍及び米國民に代つて、深く滿足の意を表され、衆議院の議員各位並びに日本國民に、この旨を傳えられたいとのことでありました。この段御報告申し上げます。(拍手) —————————————
他の委員もそうですが、殊にこの労働委員は、今の日本で最も重要なものだと思います。それについて、私たちのような初めて今度出て來た者は、去年來の労働関係のことがよくわからないのであります。それで政府からの提出案を待つ前にやはり何か労働関係の法規集とか、あるいは関係資料を政府の方からいただければ勉強の参考になろうと思いますから、委員長においてはお計らいを願いたいと思います。
○淺沼委員長 時間もだいぶ経過しましたが、昨八日本委員会に付託されました議長発議の両院協議会規程案、両院法規委員会規程案、及び常任委員会合同審査会規程案を議題とします。 今日まで條文の整理にあたりました、大池事務総長から趣旨の説明を聞きます。 —————————————
日本國憲法は、その第十七條において、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定しております。
これより去る七日本委員会に付託せられました内閣提出の國家賠償法案、並びに予備審査のため昨八日に付託されました内閣送付の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。鈴木司法大臣。
このことは私に直接關係のあることでありまするけれども、これらを掘り下げていきましたならば、全道の漁業會はもちろん、私は日本全國の漁業會、すなわちそうしたような團體、荷受團體にあると思います。決して私は他の團體を責めるとは申しません。
今後貿易の再開されんとする今日、日本の海運の再建は即ち日本の再建と申上げたいのであります。速やかに政府においてはこれに対する現実に即したる具体案の作成をお願いいたしたいのであります。又專門に亘りますが、九州並びに山口方面の石炭輸送であります。これは從來相当機帆船によつて運ばれておつたのであります。この運航形態も、從來は西日本石炭輸送株式会社によつて運ばれておつたのであります。
と申しまするのは結局日本の生産の回復のテンポが、今度の新物價体系の確立によつてどういう程度に速まつて行くかということでありまするし、それから日本の外國に対する例えばクレジツトの問題だとか、いろいろ他の條件が又加わつて來るかということによつても違つて來るのであります。
ただ私は日本の経済が、將來安定する時期、言いかえれば安定経済國の財政の点からいつても赤字がなく、又國家の收支、貿易のバランスからいいましても、そこに均衡がとれ、そうして雇傭の点からいいましても完全雇傭とまでは行かないまでも、一つの完全雇傭に近い一つの安定性を持つたそういう一つの安定経済を考えて行くときに、日本の経済が何年先に、これを達することができるか。