1991-04-02 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号
それからもう一つは、総額罰金制度じゃなくて日数罰金制度という制度を採用しているところもある。いろんな工夫があるようです。ここらあたりについて、どういうような状況が今世界的傾向なのか、検討すべき課題は何だと局長はお考えなのか、この点についての御意見を承りたいと思います。
それからもう一つは、総額罰金制度じゃなくて日数罰金制度という制度を採用しているところもある。いろんな工夫があるようです。ここらあたりについて、どういうような状況が今世界的傾向なのか、検討すべき課題は何だと局長はお考えなのか、この点についての御意見を承りたいと思います。
先ほど来私が申し上げております日数罰金制度をとっております特定の外国におきましても、労役場に留置する日数というものにつきましては、これはやはり一定の限度がございます。これは本来が財産刑であるということから、そう長い間こちらに留置しておくということは、やはり性質上ふさわしくないのではなかろうかという考えであろうと思います。
それから、これを一挙に法制的に解決しようというのがただいま申し上げました日数罰金制度でございますけれども、これはただいま申しましたように、運用において裁判所が被告人の、罰金刑の場合に、一々資産状況というものを、はたしてどれだけ正確に判断できるかという難点が一つあるのと、あまりこれを徹底してまいりますと、逆にまた金持ちなるがゆえに相当過大な罰金を科せられるというような、逆の意味の不公平というようなことも
その結果、やはりこの日数罰金制度はとらないという決定が出たわけでございます。