2012-03-09 第180回国会 参議院 決算委員会 第2号
高教組の先生が立ち上がって、つまり日教組教員ですよ、ゼロ校時を廃止したら生徒が深夜徘回するようになる、ゼロ校時を廃止したら授業に付いていけない生徒が発生する、ゼロ校時を廃止したら学力が低下し、大学合格者が確実に減る、手当が廃止されるならもう協力しない、教員にただでやれというのは労基法に抵触する、総会にかければいいじゃないか、総会で決めようと、正常な訴えをしている人たちを教師という立場を利用して更にこういう
高教組の先生が立ち上がって、つまり日教組教員ですよ、ゼロ校時を廃止したら生徒が深夜徘回するようになる、ゼロ校時を廃止したら授業に付いていけない生徒が発生する、ゼロ校時を廃止したら学力が低下し、大学合格者が確実に減る、手当が廃止されるならもう協力しない、教員にただでやれというのは労基法に抵触する、総会にかければいいじゃないか、総会で決めようと、正常な訴えをしている人たちを教師という立場を利用して更にこういう
○中村登美君 そのような事情からも、今度の教頭職の法制化が安心して教頭の先生方に仕事に徹していただけるというような意味においてもぜひ必要な法案であると存ずるわけでございますが、それから北海道のほうの例でございますが、教育委員会の任命した教頭の先生、それから日教組、教員組合で選んだ教頭の先生というのが一つの学校で二人対立いたしまして、一般の職員が、その日教組側の先生から選んだ教頭と申しますか、についていて
ところが勤労者という、財産もなく自分の労働によって働いておる者については、すべて特別に団体交渉権を与えていかなければ対等の地位につけないというので、二十八条というものが特に設定をされたのでありますから、そういう意味において日教組、教員組合は二十八条に基づいたものであるということは明らかで、同時に、逸脱するようなところがあるから二十一条にも基づいておるという、解釈は憲法上の解釈としてはおかしい解釈じゃないか
ただ、この日教組、教員組合の人と話し合ったときにどうこうというお話が今ありましたが、今おっしゃるような話ならば、これは無理に、それだから制度を変えなければいかぬ、根本的に法律まで変えなければいかぬということにいきなり行くのは、ちょっと飛躍し過ぎるし、極端な行き方じゃないかと思うのですね。
これは十分その間の事情は御存じだと思いますけれども、私共が今度の二千九百二十円ベースに際しまして、二千五百円の暫定支給の際におきまするあの法律によりまして、十七割、十六割、十五割の線によつて日教組と、この点につきましていろいろお話合いをした際に、この十七割の切替につきまして、日教組が承諾されたのでございますが、それは明確に拘束四十八時間以上ということが、日教組教員の勤務時間として、これは拘束として決定