2006-12-05 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○国務大臣(山本有二君) 平成十年から十七年の財務局登録の貸金業者で業務停止処分を受けた貸金業者のうちの六〇%以上が日掛け貸金業者となっております。また、熊本の商工観光労働部の報告によりますと、日賦貸金業者について、一般の貸金業者から借入れできなくなった資金需要者に貸し付けている現状がある。
○国務大臣(山本有二君) 平成十年から十七年の財務局登録の貸金業者で業務停止処分を受けた貸金業者のうちの六〇%以上が日掛け貸金業者となっております。また、熊本の商工観光労働部の報告によりますと、日賦貸金業者について、一般の貸金業者から借入れできなくなった資金需要者に貸し付けている現状がある。
○櫻田副大臣 日掛け貸金業者は、三つの要件、すなわち、一、主として物品販売業、サービス業などを営む者で、常時使用する従業員が五人以下であり、小規模のものを貸し付けの相手方とすること、二つ目に、返済期間が百日以上、三つ目に、返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸し付けの相手方の営業所または住所において貸金業者がみずから集金する方法により取り立てるとの要件を満たすことにより、出資法上の
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今おっしゃいましたように、日掛け貸金業者の特例の要件というものが決められておりますので、この要件を満たさない場合には、これは利息制限法に戻りまして、その利息制限法に定める超過利息分の合意というのは民事上は無効ということになるわけでございます。
先ほど日賦貸金業が、あるいは電話担保金融が、ごく少額の、そして少数の企業によって営まれていたので、今回の改正については見送る、こういうふうなお話でしたけれども、実は、出資法の金利が四〇・〇〇四%に引き下げられて以降、九州方面で日掛け貸金業者が急増しています。