2006-12-07 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
さて、私は先般、全国被連協の副会長と自己紹介いたしましたけれども、実は私、その前に、熊本クレジット・サラ金・日掛被害をなくす会の相談員を約十年間、一九九七年から行ってまいりました。この十年間、約一万人を超える人の相談を受けてきた形になります。本当に多くの人たちの苦しみ、悩み、悲しみを今まで見聞きしてまいりました。
さて、私は先般、全国被連協の副会長と自己紹介いたしましたけれども、実は私、その前に、熊本クレジット・サラ金・日掛被害をなくす会の相談員を約十年間、一九九七年から行ってまいりました。この十年間、約一万人を超える人の相談を受けてきた形になります。本当に多くの人たちの苦しみ、悩み、悲しみを今まで見聞きしてまいりました。
先日、熊本クレジット・サラ金・日掛被害をなくす会の弁護士さんや司法書士さんたちに私も実態を伺ってまいりましたけれども、現場では、実質年利に計算をしますと、最低でも五%。五%から一五%、中には二五%に当たるような保証料を納めさせる、そういう例もあるようです。
日掛という村ですが、厳原からタクシーを呼ぶのに、自分のうちから公衆電話まで行って、電話をかけて自分のうちまで戻ってくると、タクシーの方が早く着くというぐらいの距離。そこはシイタケと漁港であります。いまは広域経済下になっていて、シイタケの出荷についても大阪あたりと電話をして、その相場の動きによって出荷する。魚をとってそれを持っていくにしても、同じように電話がない。
方法は、あらかじめ佐須川上流の日掛付近の河川水をポリ容器に採水しておきまして、試料が事務所に置かれているときに、試料の二分の一から四分の一を捨てて、かわりにその日掛の河川水を入れた。
それから方法は、佐須川の上流日掛付近というところがございますけれども、河川水をポリ容器に採取しておき、それを検体の水を抜いて二分の一なり四分の一なりを注入した。何年何月、いつかというデータが間に合いませんでしたので、団員を残しまして、それを現在全部出させるようにやっておるわけでございます。
それから日掛、上山地区が、四百五十名のうち百二十名、これがプラスが一名、そういう結果です。十一月には第二次検診が行なわれて、上のいまの二十七名と四十四年の十七名、計四十四名が第二次検診を受けております。 そういう状況なところに、土壌が、ことしの七月でしたか、三・五PPMのカドミウムを含んだ米が発見されております。
○政府委員(細郷道一君) 五カ年計画全体の具体的な内容は、なお今後決定を見る予定でございますが、四十二年度分の道路につきましては、地方負担額、いわゆる公共事業分の地方負担額が千七百三億、それから地方単独分が千八百十億、合わせて三千五百十四億、これだけの地方日掛が必要である。こういうように計算されるわけでございます。
その当時から非常に町内の信望のある方でありまして、日掛貯金の取りまとめというような委任を受けておったわけでございます。それを当初のうちは正規の積立通常貯金として経理いたしましたが、その後全然経理することなく、その金を横領したわけでございます。わかりやすく申し上げますれば、私設郵便局みたいなことをしておったわけでございます。
○森本委員 そうすると、その日掛貯金というのは、一般の民間の日掛貯金ですか。——その日掛貯金というのは、そのお母さんが全部集めてきて、どこへ正式に納めるというお金ですか。
しかも月掛、日掛で集めておいて、片方においては借金の利子はものすごく高い、片一方は軽い。これは両建、歩積み、まさにその通りであります。われわれが何回委員会において、両建、歩積みのことに対して問題にいたしましても、今度のようなことになったら大へんだと思うのです。大蔵省は直ちに兵庫県と連絡をし、その実態を調べていただきたい。そうしてその結果について、次の委員会までに明らかにしてもらいたい。
短期で四分、日掛の金利につきまして、商工部の方の御意見では、この出し方に三通りある。私の方で出しておりますのが日歩十九銭九厘、商工部で出されたのが二十一銭になっております。これば出し方が三通りあって、お前の方でやっておるのもそれは間違いではないというて、ここにそういう許可を得ましたわけで、私の方は、決してこの金利について違反をしておるということは毛頭存じておりません。
私の調べたところでは、日掛、月掛にいたしまして、日に三百円なり五百円、月に何ぼという定額の金を集めている。それは借りることを前提としている人もあるでしょうが、そうでない人もある。こういう行為は一つの定期預金にひとしいと思う。従って、法二条の禁ずるところであろうと考えます。しかも今参考人本人が申しましたように、掛金を一方にして、貸してやるということは、歩積両建の制度であります。
総掛金につきましては、先ほども申した通り両建方式をとっておりまして、日掛と月掛とそれぞれございまして、現在では大体月掛は一割二分、日掛につきましては一割四分という目途でおりますが、たまたま先ほど小林先生、並びにただいままた御指摘がございましたように、先生方がごらんになりましたケースとして、そうした具体的なものがございますことについて御指摘がございましたので、それについて私どもも否定するものではございませんけれども
従って、各銀行から出張やらあるいは月掛の集金やら、そういう者がどんどん来ても、これは銀行の通帳、銀行の行員であるということを信用して、日掛でなり月掛でなりの預金に応じておるわけです。だから、一たびそういうふうな問題で銀行員が信用を落すような行為があった場合に、銀行というものはそれをしょって、銀行の信用を保持しなければならぬ。
それも大ていは日掛で、半年あるいは一年と日限を切りまして、そうして毎日の上りからそれを返済するということで資本を借りておりますので、ただいまのところは二十万円、三十万円、せいぜい五十万円というような程度で、この際相当の覚悟で転業いたしますと、少くともそれ以上、倍あるいは三倍というような資本が必要だと思います。それには現状の融資程度ではなかなか困難である。
そこで、年末対策といたしましては、国民金融公庫の更生資金のワクを増大して、これら零細業者の貸付を強化し、恒久対策としては、たとえば、日掛制度を採用して一日ごく少額の日掛返済の能力があれば手軽に貸し出しのできるような、いわゆる社会政策面を織り込んだところの制度を設置する必要があります。
それから力のない組合員の問題でございますが、この問題についてもその組合の事務員なりが、日掛貯金か何かそういうような点までもめんどうを見てくれるようになっておれば、いかなる零細な漁業者といえども、自分の船を作ったその金につきましては、あらゆる犠牲を払っても返すという気持があるのでございますから、それを無理がないようにどうして集めるかということ、その点だけでうまく解決すると思いますから、力のない組合といえどもその
その借り入れの状態を調べてみますと、大体は、いわゆる日掛と申しましょうかあと払いの日掛で借り入れておりまして、これが契約は大よそ短きは一年、長きは三年となっておるようであります。そういたしますと、本法の通過によって一応この債権者は急速な取り立てを行うと考えなければなりません。
しかも相互銀行あるいは金庫等においては日掛をやる。日掛では、一日に百円で一カ月三千円程度しかできない。大体一人の集金は百五十万ないし二百万、この程度のものしかできないのであります。従って預金コストは非常に高くついておる。これを、現在のままでは日銀から貸すわけにいかぬ、これはその通りだと思う。
○東條政府委員 相互銀行あるいは信用金庫等におきまして、掛金制度、日掛制度、あるいは外務員制度というようなことで、資金のコストが割高についておるということは、御指摘の通り事実であります。
そこで信用組合、信用金庫あるいは相互銀行等に、日掛等によっていろいろ御融通を願っておるわけであります。私は、これに対して大体どのくらいの融通額があるかはまだ調査しておりませんから存じませんが、かなり大きなものがあろうと思います。もしわずか三カ月の猶予で、何ら遠慮会釈もなく首を切るといたしましたならば、こういう面に対する大きな影響力もあろうことを私はおそれるものであります。
それからいかにして滞納の発生をなくすべきかということに努力がなさるべきだと思っておりまして、国税庁におきましてはただいま納税貯蓄組合を作り、そうして一番納めにくいのは申告所得税とかああいう種類の税金でございますので、あらかじめ日掛貯金でもしておいていただくというようなことで、そうした滞納を発生させないというようなことに非常な努力をしております。
もう一つは相互銀行の貸し出しの金利でございますが、これもこの中小金融機関であると同時に、われわれは大体一万五、六千名が外務員として集金に当っておる、日掛もするし月掛もする、そういう関係からコストが高い、それで金利調盤も最高貸し出し三銭五厘というようになっております。
月掛、日掛の零細なる勤労階級の資金をかき集めて、そういう方面へ流したのが焦げつきとなつて問題になつて来た。こういうことを検査しないのでありまするか。またそういうことを知つていて、財務当局なり大蔵本省等が放任しておるのかどうか、私はこれを聞きたいのであります。
そうした場合には、月掛、日掛の定期預金をやつたりしているところの勤労階級の者が大打撃を受ける大きな問題になつて来るのであります。そうなつた場合においてはだれが損するかといえば、やつぱりそういう弱い者が損するわけなんです。検査すること自体は、やはり育成して行くとかいうことが問題でなければなりません。検査しただけで済むものではないと私は思うのです。
先だつても私が申上げましたように、京都の或る学校においては、これは荒木さんの話ですが、学校で折角給食の設備の完備ができたのに、段々それが希望者がなくなつていつてしまつたというようなことが、その起因するところは貧困な家庭の児童というものが、給食費の割当、いわゆる月にどれだけという金が支払えないことによつてそれが起つていたというふうなことも聞きましたが、これはその通りであつて、貧困な家庭が毎日々々日掛で