2005-06-10 第162回国会 衆議院 環境委員会 第15号
まず、水質汚濁防止法におきましては、日排水量五十立方メートル以上の事業場に対して濃度として排水の規制を行っております。かつ、滋賀県さんの場合は、それよりも、五十立方メートルよりも少ない小規模事業場に対しても濃度として規制を行っておられます。 今回、私どもの改正の湖沼法で行いますのは、負荷量、濃度掛ける水量の規制でございます。
まず、水質汚濁防止法におきましては、日排水量五十立方メートル以上の事業場に対して濃度として排水の規制を行っております。かつ、滋賀県さんの場合は、それよりも、五十立方メートルよりも少ない小規模事業場に対しても濃度として規制を行っておられます。 今回、私どもの改正の湖沼法で行いますのは、負荷量、濃度掛ける水量の規制でございます。
○安橋政府委員 今まで日排水量五十トン未満の事業場につきましては、排水規制を規制としてかけていることはございませんでしたけれども、私どもといたしましては、このたびの法律改正で、生活排水の今まで欠けておりました制度的な面の充実が図られますれば、産業系の方につきましてもさらに一段の規制の徹底というようなことをやっていきたいと思っているわけでございます。
そのようなことで、し尿浄化槽の一日排水量がある程度の量に達しているようなものにつきまして条例で上乗せ基準をつくっているという例はございます。
私は、きょう通産省の方から、大体日排水量一千トンで、たとえばどれぐらいの人を雇っている工場なのかという、たとえば鋳物、繊維、機械、製紙、化学、鉄鋼、窯業、こうした関係の書類を参考資料としていただいたわけですが、具体的に進める方の建設省で、たとえば県央流域下水道の場合に、具体的にいわゆる日量排水が一千トンというふうに工場排水が規制をされたときに、県央流域下水道の地域ははっきりしているわけですから、そうしますと