2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
このうち、許可実績が多い東京都、横浜市、大阪市、神戸市、福岡市、こういったものについて見てみますと、許可されたもののうち、おおむね半数が、今あります斜線や日影規制、こういったものの制限を受けるという前提で、それで容積率の緩和を受けているということでございます。
このうち、許可実績が多い東京都、横浜市、大阪市、神戸市、福岡市、こういったものについて見てみますと、許可されたもののうち、おおむね半数が、今あります斜線や日影規制、こういったものの制限を受けるという前提で、それで容積率の緩和を受けているということでございます。
つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います。
昨年四月、民間病院の建設が日影規制に抵触するとして、病院建設が予定どおりにできないということが判明をいたしました。一方、大阪市は、このことを議会に半年以上も報告せずに、議会で問われても虚偽の答弁を続けて、とうとうそれらの誤りを認めて、今年の三月に調査報告を公表するに至りました。
ことし三月二十九日付朝日の記事でありますけれども、そもそも大阪市は、来年三月閉鎖予定の住吉市民病院の跡地北側に産婦人科と小児科を含む二百九床の民間病院、南港病院をつくる予定でありましたけれども、建築計画が建築基準法の日影規制にかかることが判明し、開業を、来年四月から二年延期せざるを得なくなりました。 これは大阪市も過失を認めておりますけれども、厚生労働省、報告を受けておりますか。
御指摘の高さについても、そういう観点からどういうふうに判断していくかというのは一義的には公共団体が決めていくということなんだと思いますけれども、一つ、日影規制に関して申し上げますと、これは日影を受ける側が日影が落ちることを許容しないということを決めるというルールでございまして、この容積率の許可等の中で日影について緩和をするということはできないというのが現行のルールだというふうに思います。
建築物の相隣関係につきましては、建築基準法で高さ制限、それからこの高さ制限の一種でございますが日影規制などのルールを、これは明確なルールを定めているわけでございまして、このルールを守るという上での建築行為は基本的には認められるということだと思います。
一方で、建築物の高さの規制制度が拡充されましたが、その代表的制度が日影規制制度で、昭和五十一年に創設されたと思います。 現在、老朽化マンションを建て替えようとした場合、容積率を緩和しても、周辺地区に日影規制が掛けられると建物の高さが抑えられ、結果として容積率を最大限に活用した高度利用が実現できないといったケースも少なくないのではと思います。
一種、これは先行事例というか成功例であるというふうにも考えられると思いますけれども、具体的に例えば一つ挙げると、東京の新宿区で五階建てのマンションを建てかえて間もなく二年になる、構想から十七年、区分所有者らによる約七十回の会合を経て建てかえが実現ということで、結論的なところで、日影規制などにより現状より高くはできなかったが、一部を半地下にするなどして容積をふやし、五階建て十六戸のマンションが完成したと
超高層ビル、マンションの時代、日影規制の考え方を根本から改めなければならないんじゃないかという意見が出ています。 また、風の被害もそうなんですね。さっきのアンケートで聞き取った人の約八割が、この風害を受けている。転んで、けがや骨折した人も多数出ている。周辺の商店やコンビニでも、ドアが壊れるだとかガラスが割れるなどの被害が出ている。
○松原委員 重要な発言だと思っておりまして、従来の住民運動から生まれた日影規制も重要だが、三・一一以降の防災の観点も加味して地方公共団体においては検討が進められるだろう、こういった御認識であって、極めて重要な認識だと思っております。
先ほど申し上げましたとおり、基本的には公共団体が地域の実情を一番よくわかっているわけでございますから、それを踏まえて決められるということでございますが、国全体の経済、海外企業の誘致、こういう国家的な見地から戦略的に整備すべきところについては、都市再生特別措置法に基づきまして、都市再生緊急地域というのを定めまして、その中で、特別地区を定めれば日影規制も緩和できる、こういう規定がございます。
○松原委員 周辺の日影規制等の建築規制に阻まれて、こういった建てかえ整備がほとんど進んでいないという声も一方にある中で、日影規制は住民の生活の質の向上という点で重要でありますが、逆に、三・一一で、我々は、極めて防災が重要であるということも認識をしたわけであります。 こうした二つに関して、両方とも必要であると思っておりますが、御認識をお伺いしたい。
その次に、新宿区の若葉町というところ、これは四谷の東宮御所の近くの場所でございますが、江戸時代から続いておりまして、当時は鮫洲橋とかそういう呼び名で知られておりますが、そこでは平成六年に再開発地区計画というのを既成市街地で日影規制の緩和等をやりながら小規模連鎖型のまちづくり計画を確立いたしました。
その中で、日照権について、建築基準法では、一定の高さの建築物を建築する際に、近隣住民の日照権を侵害しないよう用途地域別に日影規制を設けている、これは昭和五十一年の改正によって定められた、商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制の対象外になっている、こういうことでございます。住宅地域ということに限られている。
各種形態制限緩和手法、容積率、建ぺい率、斜線規制、日影規制等の緩和の適用が最大限受けられるよう御検討いただきます。これに伴い、被害住民に協力を求められること、例えば公開空地、公共施設の整備等について専門的な御助言をいただきますようお願い申し上げます。 ②各種助成を複合的かつ立体的に活用できること。
松野政府参考人 これは、先ほども言いましたように、かなりの用途地域に拡大する、単なる商業地域の一層の高度利用ということだけではなくて、防災空地あるいは緑地をそのまま保全したい、あるいは伝統的な建物をそのまま保存して、余った容積をほかの敷地で活用する、こういったことができるようにするということでございますが、その際に、一つは、例えば住居系の用途地域ですと、周辺に対する影響が出ないように、斜線制限とか日影規制
しかも、特例容積率を利用して建築される建築物も、通常の斜線制限あるいは日影規制、こういった形態規制を適用するということにしておりますので、通常の建築物と比べて、採光でありますとか通風、日照といった面で市街地環境への影響が大きくなるということはないと思います。 それから、もし市街地環境確保の観点から必要な場合は、高さ制限も今回の制度では決めることができるという制度にしてございます。
地方公共団体でございますので、地元の皆さん方との距離が近くなっておりますので、それに合わせて容積が移転されても、これまでと同じような高さ制限や日影規制は通常どおり適用されると思います。 こういうことを積み重ねまして、御懸念のようなことが起こらないような地方公共団体による制度運営が行われるよう、しっかりと監視をしてまいりたいと思っております。
○富樫練三君 そうしますと、前に建築基準法が、私どもから言えば規制緩和だ、改悪だというふうに言ってきたんですけれども、例えば二年前の建築基準法の改正のときに日影規制が緩和されました。
○政府参考人(松野仁君) そもそも日影規制の対象地域というのが、商業地域は対象ではございませんし、工業地域が対象ではございません。したがいまして、完全に重複しているわけではございませんが、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、これらについてはおっしゃるような重複した地域になろうかと思います。
先ほどもお話がありました都市計画の視点とか、あるいは生活権、あるいは環境権、そういう視点からも、特に大都市近郊型のマンションにありましては、容積率を下げるとか、あるいは、高度とか日影規制、こういうものの見直しというものをいたしまして、規制強化ということも考えたらいいのではないかというようなことも思いますけれども。
本案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び都市計画制限を行うため、居室を有する建築物に対するシックハウス症候群対策のための建築材料及び換気設備についての規制の導入、建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等の選択肢の拡充、土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画の提案制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
そもそも、斜線制限や日影規制が何を守ってきたんでしょうか。どういう役割をこれまでの建築物の中で、人々の暮らしの中で果たしてきた規制なんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
日照という観点から申しますと、先ほどの日影規制というものが存在するということでございます。それから、町並みなり景観の統一性ということを図ろうということであれば、先ほど大臣からも申し上げましたけれども、地区計画であるとか、あるいは高度地区であるとか、あるいは壁面線の活用ということが可能でございますので、そういう措置を活用して、そういうものを図っていただくということでございます。
○三沢政府参考人 まず、斜線制限と、いわゆる日影規制と、それぞれ違うわけでございますけれども、斜線制限は採光、通風等の確保を図るということを目的にしているということでございます。それから、日影規制につきましては、建築物の北側における日影時間を規制して地域の日照等の環境を確保するという目的であるということでございます。
現在の建築基準法は昭和二十五年に制定されたものでございますけれども、その後幾たびかの改正を経ておりますが、代表的なものを申し上げますと、昭和四十五年には用途地域制度の整備あるいは容積率制限の全面適用、それから五十一年には日影規制の新設、五十五年には地区計画制度の導入、あるいは政令改正によりまして新耐震基準の導入というものを図っております。
国土交通省は、東京都などでは多くのビルは二階までは商店が入っているから余り影響ないんだなどと言っていますけれども、私はこれは完全に二階以下に住む住民の権利を無視したものだということで、日影規制の意味がなくなってしまうんじゃないかと心配しているんです。その点いかがでしょうか。
○三沢政府参考人 今回の建築基準法等の改正は、まさに先生がおっしゃいましたように、容積率制限とか斜線制限とか日影規制に係る数値の選択肢を拡充するわけでございます。この具体的な数値は、都市計画とか条例とかそういう手続によりまして、地域住民等の意見を反映して定めるという性格のものでございます。
今回の建築基準法等の一部改正案は、用途地域における規制である容積率、建ぺい率、斜線制限、日影規制を大幅に緩和しようとするものです。これについては、さまざまな市民・住民団体から、この法案が施行されると、地域の実態を無視して、地方自治体、市民中心のまちづくりが困難になってしまうなどの懸念が表明されています。 また、今各地で、マンション建設に伴う周辺住民とのトラブルもあちこちで起こっています。
今回は、まさにそういうことを前提といたしまして、例えば容積率や建ぺい率の具体的な数値を都市計画の手続で選ぶ場合の選択肢を拡充したり、あるいは日影規制についても条例で規制する場合の選択肢を拡充するという形で、そういう選択肢を用意しているものでございます。
容積がはみ出しておるとか、日影規制に引っ掛かっているとか、斜線制限に引っ掛かっているとか、そういった既存不適格が非常に多かったということでございます。約半数ぐらいがそのようなことでございました。さらに、四十年代のマンション建て替えが多かったわけでございますが、高齢者が非常に多かった。
建築基準法での用途地域の指定による建築の制限、容積率、斜線制限、日影規制などは、本来良好な都市環境を維持するために設けられたものであります。ところが、本改正案は、都市再生の一環として、これらの規制を大幅に緩和するところに中心的な目的があります。