1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号 私どもも、当時にさかのぼりまして、現行の刑事補償法が制定された当時の資料等を勉強したわけでございますけれども、当時も必ずしもはっきりしたお答えとしては出てないのでございますが、旧刑事補償法時の金額をもにらみ合わせて、昭和二十五年当時の労働者の賃金額あるいは証人の日当額等を勘案しまして、当時も、例えば四百円という上限日額を決めるにつきましては、その中に、得べかりし利益の喪失分と慰謝料、精神的な損害を償 濱邦久