2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
小泉大臣、プラスチック添加剤のポジティブリスト制導入など、日弁連会長声明の提起について直ちに検討し、実行すべきではありませんか。
小泉大臣、プラスチック添加剤のポジティブリスト制導入など、日弁連会長声明の提起について直ちに検討し、実行すべきではありませんか。
そして、検察OBだけでなく、日弁連会長以下、全国五十二全ての弁護士会の会長声明も、多くはこの点を指摘しております。 大臣、お聞きしますが、現行憲法上、国会は唯一の立法機関とされております。法律の改正というのは、全国民の代表である国会だけの権限なんです。
生活保護も、日弁連会長声明のように、資産要件を抜本的に緩和するコロナ特例を設けるべきではありませんか。 また、労働基準法違反の無給休業は厳しく是正すべきであります。 雇用を守るために、雇用調整助成金は、上限を二倍に引き上げると同時に、事後審査による前払いへと仕組みを抜本的に見直すべきであります。昨日、総理は、事後チェックの導入と答弁しましたが、それでどれだけ支給は早くなるのですか。
そして昨日、御案内のとおり、四名の方、御存じかと思いますけれども、元検事総長である但木敬一弁護士、また元第一東京弁護士会の会長、奈良道博弁護士、そして元東京地裁の裁判所長でありました貝阿彌誠弁護士、そして元日弁連会長の久保井一匡弁護士、この四人にあわせまして、プラス十五名の協力のもとで、この第三者機関で内部の調査を行っていく、このように今取組が始まったところでございます。
私は、現在、日弁連の秘密保護法・共謀罪法対策本部長代行という、日弁連会長のかわりにいろいろこの分野について対応する立場にございますが、両院の審査会が各院の議長に提出された平成二十七年と二十八年の報告書に対しての意見書、並びに、衆議院の審査会の二十九年度の年次報告書に対しても、それぞれ意見書を提出させていただいております。
そして、先ほどから黒塗りというのがありましたが、それは開示できないというのはわかりますけれども、そこに隊員名ではなくていろいろなことが書かれているんじゃないか、そういう不信感があるならば、例えばインカメラ方式、検事総長だとか、あるいは最高裁長官、あるいは日弁連会長などが、インカメラで黒塗りのところを見て、これは問題がないというような、そういう第三者機関的なものも、確認していくことも僕は考えた方がいいと
配付資料の二を見ていただきますと、ことし三月十二日に出された日弁連会長声明ですけれども、そこで大崎事件のことが指摘をされております。 今から三十九年前の一九七九年十月、鹿児島県大崎町で原口アヤ子さんが、元夫、義弟との三名で共謀して被害者Aさんを殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた四名で遺棄したとされた事件であります。
余談になりますが、現在の日弁連会長の中本和洋先生は、私が大阪弁護士会の副会長をしたときの会長でして、人格、識見に秀でた大変にすばらしい方で、私が尊敬する弁護士の一人です。しかし、残念ながら、今回のテロ等準備罪に関する日弁連の意見書には正面から反対をさせていただいています。日弁連の意見はすばらしいものが多いのですが、時に、特定の考え方を持った会員の意見が強く反映されることがあるように思います。
最後の部分では、日弁連会長から会長声明、そういう感じで資料立てされておりました。 そこで、ちょっと考えたんですけれども、そうはいいながら、やはりさまざまな意見それから主張があった。
これに対して、日弁連会長声明は次のように指摘しております。 「五名の裁判官(三名の女性裁判官全員を含む。)が、民法第七百五十条は憲法第二十四条に違反するとの意見を述べた。」
これを根絶する保証として、担保として、日弁連会長も述べているように、全ての事件の全ての過程を録音、録画していく、これしかないんじゃないですか。大臣、どう思われますか。
そういった中で、山下参考人の、この日弁連会長声明で一番懸念されていらっしゃるのは、恣意的な運用、当然、捜査機関の職権濫用であったりとか、確立した国民の自由が不当に侵害されないか、そういったことを御懸念されていらっしゃるわけでございます。
○参考人(斎藤浩君) 日弁連会長が五月二十三日付けで会長声明まで出しておりますので、是非、先生方におかれましても、入管当局におかれましてもそれを参考、尊重していただいたら有り難いと思いますが、その内容は、今日も審議されます整備法の七十五条、これは入管法の改正のところでありまして、口頭意見陳述について定めた行政不服審査法の今度の法案の三十一条についての入管法の読替規定が定められております。
そういったことで、もう一度、日弁連、会長声明とか決議とかを見てみますと、それぞれは、社会正義なのかな、こういったことが弁護士法が掲げる社会正義なのかなと疑問に思うことがたくさんあるわけでございます。 例えば、会長声明の中では、集団的自衛権の行使に対する解釈の今回の正常化に対して、これは反対をするわけでございますね。首相の靖国参拝に対して批判をするわけでございますね、日弁連の会長声明で。
かつ、百田尚樹委員、皆様も御案内のとおり、東京都の都知事選挙で、日本国のかつての総理大臣、厚生労働大臣、日弁連会長のお三方に対して人間のくずと二回にわたってマイクの大音量でおっしゃいました。 人を人間のくずと発言する行為、公衆の中で、これは刑法の侮辱罪に該当します。刑法犯罪なんです。
この人間のくずと言われた人は、元首相、元厚生労働大臣、そして元日弁連会長ですよ。総理、いかがですか。こういうことを言っていいんですか。
だけど、元総理や元厚生労働大臣や元日弁連会長を人間のくずだと言うような経営委員を総理はどういう立場で、放送法第三十一条の立場できっちりと対応する必要があるんじゃないですか。
ですから、そういう現状をどうしていくかということについて、やはり大臣の発信も含めてですけれども、最近でいえば日弁連の会長が、皆様方にお配りしておりますけれども、日弁連会長声明で、人種的憎悪をあおり立てる言動に反対すると、これは五月二十四日付けです。つまり、日弁連会長の立場からすると、憲法十三条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけると。
次に、疋田、小林両参考人にお伺いしたいと思いますが、本法案におきまして、国家公安委員会による指定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、周辺住民に代わり暴力団事務所の使用差止めを請求できることとする制度が新設されていますが、日弁連会長は、人格権という一身専属的権利を任意的訴訟担当という制度により授権し得るかという疑問があるというその理由をおっしゃっており、この制度の導入について慎重を要するという
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 今資料でもお配りをいただいておりますが、大阪市において労使関係に関する職員のアンケート調査が行われて、今御指摘のあったような日弁連会長などの声明が出されているということは承知をしております。