2001-06-13 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
しかしながら、現在私たち国民が日常消費する物質の九九・九%が車で運ばれるようになったり、あるいは国内旅客の移動の七〇%が自動車で負担しているというような状況から考えますと、特に大都市の中心部を除きますれば、自動車と国民生活の関係はさま変わりしてきたと言っていいのだと思います。
しかしながら、現在私たち国民が日常消費する物質の九九・九%が車で運ばれるようになったり、あるいは国内旅客の移動の七〇%が自動車で負担しているというような状況から考えますと、特に大都市の中心部を除きますれば、自動車と国民生活の関係はさま変わりしてきたと言っていいのだと思います。
例えば、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会におきましては、学校における消費者教育事業、シンポジウム、研修会などを行っておりまして、例えば、消費者教育につきまして、全国百十校の高等学校におきまして、日常消費者問題に取り組んでいるアドバイザーあるいはコンサルタントであるこのアドバイザー・コンサルタント協会の会員を講師として派遣いたしまして、消費者教育を行っているところでございます。
そういう意味では今日の日本の流通機構も、専門店の中小小売店や品ぞろえの豊富なデパートとか、日常消費物資のワンストップショッピングのできるスーパーとか、それから共同購入方式を中心に取扱商品について消費者の信頼の高い生協方式とか、いろいろな形態がありますわね。
そのためには日常消費商品ばかりではなくて、例えばアメリカとの取引など例に挙げますと、大型医療機械だとか大型レジャー用品だとか、我が国にはまだ十分な市場が形成されておりませんけれども、これからそういった市場が形成されてくるであろうというようなものを見越して、今からそういった商品についてのテストマーケティング、あるいはそういった製品を取り扱うことができるセールスマンの養成、エクステリアと申しますと、例えば
事故の大部分が消費者ミスであるということからしますと、当然消費者自身が責任を持って安全にガスを使う、管理するということが最も基本になるわけでございますけれども、ただ、消費者が正しいガスの使い方をするために必要な知識とかそういったことをだれが教えていくか、あるいはだれがそういった専門的知識のなさを補完していくかということになりますと、私ども、やはり販売事業者というのは配送その他日常消費者と業務を通じて
従来、消費者の購買様式をアンケート等でとった場合がございますが、少なくとも八割の消費者は決まった小売店から米を買っておるということでございますし、それ以外の人たちもときどき他の店から買うこともあるというようなことでございますので、やはり日常消費いたします米について消費者の購買活動が地域的に非常に長距離にわたるということは、需給計画上原則として織り込まなくてもいいのではないかというふうに考えております
このうち、運搬車というのは日常消費生活の用に供するものというふうには考えられませんので、これは今回は当然指定商品の中に入ってまいりませんが、自動車につきましては割賦販売法のときと同様の状況にあるというふうに判断されますので、今回の政令の対象としても自動車は一応考えられるのではないかというふうに考えております。
そこで、通産省の方では、早急にメーカー名の表示を徹底させること、それからさらに部品の規格化を具体的に進めること、それから部品の保有年数を設定すること、これなんかは必要最小限度の問題じゃないかと思いますが、こういう建築資材の、特に日常消費者の側からすると一番よく動かす場所、それから利用する度合いが大きいような場所、その一つにアルミサッシの問題が私はあると思いますが、いま申し上げたようなことについてひとつ
まず、どういう基準で対象物資を選んだかということでございますが、日常消費者が使いますような雑貨あるいは軽衣料というような生活関連物資を中心にいたしまして、当省におきまして百四十八品目の基準となる参考リストを選んでおります。各店はこの基準となる、参考リストを基準にいたしまして自主的に幅広く具体的な品目を選定していただきたいということで、百貨店、スーパーに協力を依頼いたしております。
○丸田参考人 ただいま先生からお聞きしたので、私、詳細存じておらなかったのですけれども、やはりなるべく姿勢を正して、消費者の大ぜいの方々のために奉仕するのが、われわれこういう日常消費物資を扱っている業者のつとめだと存じております。
それで一つは、たとえばいまある程度資金の流動して余裕が出ていますね、その余裕を、この間もちょっとある人と話し合ったときに出てきたんだけれども、たとえば家とか土地を求めたいと思うけれどもそれには達しないから車でがまんする、それからその車までもいかないからいわば日常消費をオーバーしていく、不必要なものをどんどん買っていく、まだ使えるものがごみになっていくということで非常に行き足らないだぶつき資金というものがこれが
○説明員(谷村裕君) 指定要件というのが、先ほど申し上げました、いわゆるブランド商品であるということ、それから日常消費者によって消費されているものであるということ、それから自由な競争が行なわれていることということでございますが、日常消費者が使っているという問題は、これはまあ生産財ではないという程度の意味であるというふうに理解いたしますと、問題は、自由な競争が行なわれていることという、その問題になると
非常におっしゃった意見に賛成でありますけれども、ただ、独禁法の解釈上で、もう少しきびしくできるではないかと私が申し上げましたのは、再販売の例の制度を認めるための条件といたしまして、競争が一般的であるというのに加えまして、日常消費者が消費する品物という形になっておるわけです。日常消費者が消費する品物について、ある保護的意味を再販売価格維持制度は持っております。
たまたま、いま伊東先生、かたわらにおいでになりまして、日常消費者の使用しているものという要件をおっしゃったわけでありますけれども、日常消費あるいは使用しているものでないから再販をはずすという、これも一つの考え方でございます。
第二点については、合法的に認められているときについても、法律に規定されているように、競争が一般的に行なわれているということ、日常消費者が使う品物であるということ、この二つの条項をきびしく守るということ、そうするならば、いま問題になっている商品についてはかなり是正されるであろうという考えなんです。
しかも、国民の実感といたしましては、日常、消費度合いの高いものが上昇いたしましたので、家計支出の実際額が増大し、非常な負担増として反映しているのでございます。したがって、政府が、統計上の平均の物価上昇比率をとって発表いたしましても、国民の実感には沿わないのでございまして、もはや物価につきましての国民感情は、政府たよるに足らず、ゲバ棒でも振るいたいというのが実際のところでございます。
じゃ今日、これは公取委員長にも伺いたいのですが、五千円のクリームであるとか、八千円の香水であるとか、こういうものが日常消費者によって使用されているものなのかどうなのか。そうすると、今日の再販制度というのは、ちょっと消費者のほうを向いておるよりも大企業のほうを向いちゃおりゃせんかという私の当然疑問になってくると思う。その二つの点で答えていただきたい。
○大原分科員 あなたは一般消費者が日常消費するという基準でと、こう言うのだけれども、日常消費する基準——あのドリンク剤なんか飲まなくてもいいのです。あれなんかよりは、卵を一つ食べるとか牛乳を一本飲むほうがいいんだ。それからマージャンを徹夜でやっておいてドリンク剤を飲む、カフェインが入っているからすうっとする、エタノールが入っているからです。
それと、日常消費者の用に供すると言われたんだが、化粧品を一つ考えてごらんなさい。いま化粧品といったら資生堂。化粧品というのはムード商品です。資生堂という名前だけで消費者は飛びつく。ところが、資生堂の化粧品、何とこれが高いこと。私は直接は知らないので、聞いておるのだけれども、クリーム一個千円以上というのですよ。
それからもう一点は、今度は消費者の側から見まして、たとえば一つの商品を小売り店に行って買う場合に、あの小売り店では幾ら幾らしている、この小売り店では幾ら幾らしているということで、消費者が、たとえば日常消費するもより買い商品といいますか、それを買う場合に、そういう同じ商品が近くの同じような場所にある小売り店で違った値段で売られているということになると、やはりその意味で消費者の商品選択を誤らせるということになりはしないか
それで、いま独禁法の話も出ましたが、独禁法が特例として再販制度を特定の日常消費財に認めたのは、いまお話がありましたとおりに、医療品などの業界から起こったおとり商品の販売のために起こってきた対策としてであったと思うのです。その場合も、たしか条件がついていたと思います。その場合、メーカー間の自由競争が存在することを条件に、その上にその特例というものがみなされていたわけなんです。
あくまでも国民の日常消費のみを対象とするものであります。 第二条で、消費保護についての国の施策の基本は何であるかを十項目に分けて明かにしました。この内容は、第二章一般消費者の保護におきまして、逐条ごとに具体的な施策の方針を定めておきました。第三条で地方公共団体も国の施策に準じて施策を講ずること。第四条で国の施策を実施するために財政上金融上、かつまた法制上の必要な措置をとるべきことを定めました。