2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○加藤国務大臣 まず、先ほどからの議論なんですけれども、特別職の国家公務員というのは欠格条項は適用対象外になっていますから、先ほど委員がおっしゃった、できないとかできるという範囲、この議論というのは日学法上はない、したがって、先ほどから官房長が答弁しておりますように、任命権者において適切に判断するということになるわけであります。
○加藤国務大臣 まず、先ほどからの議論なんですけれども、特別職の国家公務員というのは欠格条項は適用対象外になっていますから、先ほど委員がおっしゃった、できないとかできるという範囲、この議論というのは日学法上はない、したがって、先ほどから官房長が答弁しておりますように、任命権者において適切に判断するということになるわけであります。
五ページのところですけれども、これは核心の部分だと思いますけれども、「任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。」というふうに書いています。
それはそうですよ、違法行為ですから、日学法上の。それを拒否したら、あたかも拒否した学術会議が悪いかのように、これは、事前調整がうまくいかなかったから今回六人任命拒否になったんだと言わんばかりの答弁で。そうすると、それもちょっとやばいということで、今度はこういう答弁になっているんですね。任命の考え方をすり合わせたと。 これは、事前調整とすり合わせというのは、官房長官、どう違うんでしょうか。
第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に日学法第十七条
○国務大臣(加藤勝信君) 委員の配付した資料に載っていると思いますけれども、会員の任命について、まず前段としては、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、会員の任命について、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、会員候補者が優れた研究又は業績がある科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議
それから、そうした、推薦どおり任命しなきゃならないということが、日学法上、職務の独立性は、これは保障されておりまして、日本学術会議の職務の独立性を、そうした考え方に立って任命することが害するものではないというふうにも考えております。
私どもとしては、平成三十年に、今回作成の説明資料でございますけれども、それについて当局に意見を求められました際に、御指摘のその国会議事録のほか、昭和五十八年の日学法改正時の法律案審議録の中に総理府作成の想定問答集がございます。それにつきましては確認をいたしております。
ただいま委員が御紹介されましたその議事録の詳細の部分を今この段階できちっと承知をしておりませんが、少なくとも、私どもとしては、この任命権というものが、たどっていけば憲法第十五条を前提としており、その公務員の選定、罷免権、これが国民固有の権利であるという考え方に立ちまして、個別法において、日学の場合はこの日学法に、七条に推薦に基づいて任命をするという規定があり、それは任命権者たる総理大臣が推薦のとおり
昭和五十八年の日学法の改正のときも基本的にはそれを踏襲して、その考えの下に立って立案をされたというふうに私どもとしては考えておりますので、そういう意味でいうと、解釈変更といったようなことにはならないという考えでございます。
この学術会議というのは、政府機関でありますけれども、どういう役割が期待される組織なのか、また、今、任命権の話が出ていますけれども、今回の措置が日学法違反ではない、学問の自由を侵害するものではないということを、国民にわかるように明確に御説明をいただきたいと思います。
一部繰り返しになりますが、この日学法の体系のもとで総理大臣に付与されている任命権者としての権限と責任、これをしっかり果たしていく、これは従来から一貫をした考え方でございまして、そのもとで、日本学術会議に総合的、俯瞰的な観点、これはやはり任命権者としてもきちっと踏まえるべき観点だと認識しておりまして、こうした観点から活動して進めていただくため、あくまでもこの学術会議法に基づいて会員の任命を行ったものでございます
公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であり、そして、日学法におきまして、総理が任命権者として規定をされております。あくまでも推薦に基づいて総理が任命をするということでございまして、この考え方は任命制になったときから一貫しておりまして、考え方を変えたということはございません。改めて答弁申し上げます。