2015-03-26 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
○政府参考人(櫻庭英悦君) この理解度確認テストは、より具体的な事例に即して問題自体を柔軟に見直すことができるような観点から、自主規制団体でございます日本商品先物取引協会、いわゆる日商協において作成することとしているところでございます。
○政府参考人(櫻庭英悦君) この理解度確認テストは、より具体的な事例に即して問題自体を柔軟に見直すことができるような観点から、自主規制団体でございます日本商品先物取引協会、いわゆる日商協において作成することとしているところでございます。
しかし、例えば日商協への苦情が一四・七%増えたというふうに五月二十八日の日経新聞に書いております。それから、我々の一一〇番をしても、この五月の改正以降の事案に絞ってもいまだに同じような相談事案がたくさんありますし、数としてはむしろ増えているというような地域もあります。
一方で、今先生御指摘になりました記事でございます日商協という団体に寄せられました苦情相談の件数は、平成十六年度百九十一件、平成十七年度は二百十九件と若干増加しております。
○政府参考人(谷みどり君) 日商協の苦情の対象は、会員の国内の商品先物取引受託業務に関する案件でございまして、海外商品先物取引に関する苦情は対象になっておりません。したがいまして、日商協が発表いたしました苦情件数には海外商品先物取引に関する苦情は含まれておりません。
先ほど先生から指摘いただいた第三者認定機関とか、それについてももちろん今後の運営次第で十分考慮に値するとは思うんですけれども、現実に、例えば現在日商協であっせん等をやっておりますけれども、現在の状況でも、かなりあっせんを受けるのに時間がかかっているという現状がございます。
御案内のとおり、日商協は、平成十年に業界団体、振興団体と切り離してできた自主規制団体でございまして、現在、自主規制規則の実施あるいはこれの違反に対する制裁、外務員登録制度の運用あるいは試験、研修制度の実施、それから苦情相談への対応及びあっせん、調停の実施といったところについて業務を実施しているところでございます。
○大臣政務官(菅義偉君) 委員おっしゃいましたように、平成十年法改正で自主規制機関としてこの日商協は制定をされたわけでありますけれども、その主な内容としましては、自主規制規則の実施、法令や自主規制規則違反に対する制裁、外務員の登録制度や試験・研修制度の実施、さらには苦情相談への対応及びあっせん、調停の実施などを行っておりまして、例えば商品取引員に対する制裁件数は延べ二十九件、また、あっせん、調停件数
○広野ただし君 今までもいろんなトラブルが起こる、そういう中で、会員企業さんが日本商品先物取引協会、日商協というものを作って、ここで自主規制をやっていると、こういうことでありますが、この日商協の自主規制というのがちゃんとワークしているのかどうか、その点について伺いたいと思います。
実は、日商協のあっせん・調停制度でございますけれども、現在四十名の方が委員として委嘱をされておりまして、ほとんどの方が実は弁護士さんでございます。この制度、ある意味で、トラブルが起こった、事後策ではございますけれども、大変有効に活用されております。 一つは、まず、無償で行われるということでございます。
それから、先ほどお話が出ました日商協の自主規制規則に基づきまして、実は、日商協のホームページにおきまして、各商品取引員の財務、業務について企業に開示を求めてございます、その中で実は、各社別に苦情件数ですとか訴訟の状況、こういったものも公表しておるところでございます。
○青木政府参考人 いわゆる日本商品先物取引協会、略して日商協と言っておりますけれども、委員御指摘のとおり、苦情件数につきましては、先ほど仰せられた数字でございます。
十四年、初めの三月の日商協につきましては、先ほど申し上げましたように、監査法人からの指摘があったという報告を受けましたので、私どもとしては主務官庁として、日商協に、事実関係を調査の上、自主規制に沿って必要な対応をとるよう指示したところでございます。 その結果、日商協におきまして、同年八月に、同社に対して過怠金の二千万の制裁処分を行う旨の報告を受けたところでございます。
○青木政府参考人 私の承知しておりますところでは、日商協に対します帳簿について疑念があったというのは事実でございますけれども、日商協に対する提出の帳簿の問題であるということで、当局としては直接立入検査をしなかった、こういう経緯にあるというふうに聞いております。
平成十四年の八月に日商協が処分をいたしましたけれども、十四年の三月、日商協が、東ゼネの監査法人から、みずから監査したものと、それから東ゼネがインターネットで公表しているものと違うのではないか、そういうような連絡を受けたやに聞いております。
今回の法改正においてさまざまな委託者保護の強化のための措置を盛り込んでおりますが、これにあわせて、商品取引員及び外務員の法令遵守を徹底する上からも、日商協の自主規制についても抜本的に強化をいたしまして、委託者の保護のさらなる強化を図るべきではないか、私はこう思いますが、この点につきましてはいかがでございましょうか。
今日までもこの日商協は、自主規制機関として設立されてそういうようなものを行っていますけれども、今度の法律改正によって、さらにこの自主規制の一層厳格な執行、さらには外務員の資質向上のための研修、試験制度の拡充や、これに違反した場合、登録取り消しを含む制裁の機動的発動、さらには委託者からの苦情相談体制を強化するとともに、あっせん・調停委員の増員など、あっせん・調停体制を強化する、このことを徹底して行ってまいりたいと
今後、そうした個々の案件の処理、あるいは日商協の個々の案件の処理の個別具体例の積み重ねを通じまして、先ほど申し上げました日商協のガイドライン、こうしたもののより具体化に反映をさせていきたい、こういうふうに考えてございます。
○山内(功)分科員 例えば、被害申告の多い取引員、あるいは日商協のあっせん、調停などに多く係る業者、あるいは裁判所で損害賠償の責任を追及された業者、そういう業者について業者名を公表することは考えませんか。