2020-04-10 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
ちょっと事情を説明しますけれども、タクシーの勤務体系は日勤勤務とか隔日勤務とかがありまして、厚生労働省が定める自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、ここでは、例えば日勤に限って話をしますと、拘束時間は労働時間と間の休憩時間を含めて十三時間というのがタクシーは原則になっているんです。それで、最長十六時間まで働いていいよと。
ちょっと事情を説明しますけれども、タクシーの勤務体系は日勤勤務とか隔日勤務とかがありまして、厚生労働省が定める自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、ここでは、例えば日勤に限って話をしますと、拘束時間は労働時間と間の休憩時間を含めて十三時間というのがタクシーは原則になっているんです。それで、最長十六時間まで働いていいよと。
実態として、女性は結婚後いつ妊娠するかわからないなどの理由により、隔日勤、いわゆる泊まり勤務から日勤へと異動になったり、逆に、妊娠のため日勤勤務を希望しても、人員不足のため隔日業務のままにされるなどの課題があるということであります。
○冬柴国務大臣 運輸労働者の労働時間の法制化という問題でございますけれども、国土交通省におきましては、輸送の安全を確保するために、タクシー事業の運転者の労働時間等に対しまして、日勤勤務者の一カ月及び一日の最大拘束時間や休息期間、あるいは隔日勤務者の一カ月及び一日の最大拘束時間や休息期間、休日労働の制限等に関する基準を定めておりまして、自動車運送事業者がこの基準の範囲内において運転者の勤務時間や乗車時間
○吉井委員 今言ったように、まず二十四時間勤務される当番勤務の方、それから今の日勤勤務の方ですね。そのローテーションはこのローテーション表のとおりなんですが、そこで、要するに、勤務の実態の方はどうだったのかということで、八人だと言うんだったら、あとの方のお名前を出されたらいいわけですが、私の方が現場の方から聞いているのはこの五人の方なんです。 この隊長含めた五人なんですが、隊長はヘリテレですね。
それで、調査によりますと、九九年、二〇〇〇年当時は、勤務体制の方を先に伺っておきますけれども、鉄道警察隊の勤務というのは三交代制の当番勤務、この当番勤務はこれの「ト」と書いてある分ですが、当番勤務と日勤勤務がありました。当番勤務は午前九時から翌日の午前九時まで二十四時間勤務ですね。翌日は非番、翌々日は休み。これはこの表を見てもすぐわかる話であります。
また今度は、被災している労働者、病気を持っている労働者、病気になりかけた労働者にとってみて、場合によっては、そこによって適切な医学的判断で、これ以上残業してはいけないよ、そういう変則勤務のところについてはいけないから、事業主の方に言っておくから日勤勤務にかえなさいと言われた場合、そのことによって賃金が下がるという、いわゆる時間外所得が減る、そのことに不安を持って、それを隠そうとする場合もあり得るわけです
日勤勤務というのはマスコミ報道に関する限り、あなた方が受けるべき事柄ではなかったと思うんでありますが、いかがでございますか。
○参考人(徳岡研三君) 日勤勤務につきましては、最初に社長の方から申し上げましたとおり、乗務員等が事故を発生させた場合に再発防止を目的として必要な教育を行っているという中で行っていることでございまして、鉄道事業者としてはすべきことであるというふうに考えておるところでございます。
○渕上貞雄君 省令の無視といい、この日勤勤務の問題については国土交通省からも指導を受けたと思うんであります。しかし、そのことがなお良くなっていないということを考えますと、国土交通省にお伺いしますけれども、事故発生以降、JR西日本に対してどのような指導監督をされたのか、そしてその監督指導というのが、本当にJR西は守ると思っていますか。指導されたことが守られるかどうか。
その上で日勤教育について申し上げますと、JR西日本では、運転士が何らかのヒューマンエラーにより事故等を生じさせました場合に、再発防止の観点から当該運転士を、彼らは日勤勤務と、こう呼んでいるんだそうでございますが、日勤勤務に指定をして必要な再教育を実施しており、社員からはこれを日勤教育と呼ばれているという具合に聞いております。
いわゆる日勤勤務というやつでありまして、非常に懲罰的な形で草むしりだとかあるいは就業規則を無意味に暗唱させたり、あるいは非常に屈辱的なことをさせると、あるいは一秒単位で列車の運行の遅れ、これを報告させる。これが、本来の趣旨は那辺にあったのか分かりませんが、これが非常に運転士にプレッシャーになって事故の背景になっていたんではないかと、こういう声が非常に多いわけでございます。
また、いわゆる日勤勤務でございます。これにつきましては、昨年の九月の七日に、JRの労働組合の方から、再教育として行う日勤教育における草むしり、これをやめるように私どもの方に要請がございました。 私どもといたしましては、JR西日本に対しまして事実関係の調査をお願いいたしました。その結果、運転取り扱いに必要な教育とは別に、職場の環境整備の一環としてこうしたことが行われているという回答を得ました。
実施に当たりましては、本人の気持ちの整理であるとか鎮静化、職責の重要性の理解、不足しておりました知識、技能の取得など、日勤勤務の目的を明確にして行うとともに、教育方法も、自分自身で事故に至った原因を分析し、事故防止はみずからの課題として取り組むよう指導しているところでございます。
理由は、被災された方は、その点検の際の不手際による列車の遅延を理由として乗務の勤務から日勤勤務の形態に変更され、そのことが原因で自殺されたために業務に当たるのではないかと、こういう申請の理由になっております。
それから、警察官の勤務形態は、交代制勤務と、それから日勤勤務と申しまして一日八時間勤務の二種類に分けられるのでございますが、捜査等の現場部門も管理部門もそれぞれ業務の必要に応じまして交代制勤務をとる場合もございますし日勤勤務をとる場合もある、こういうことでございまして、部門により勤務形態を決めているものではない。この点において基本的に差異はないと思います。
当時は勤務時間内に二時間、時間外二時間の計四時間毎日実施され、分割・民営化前の八五年から訓練の指定日が日勤勤務から泊まり勤務の翌日分に指定され、だんだん訓練というのが軽く扱われていくというふうに、経営の、何というのですか、もうけの範疇で人を動かすという取り扱いから外されていくという方向に進んでいって、今では時間外に二時間だけやっているという方向で、実施期間も二週間に短縮されるというふうにして、こういう
そして、大体駐在所があるのは、離島とか山間の過疎地域それから農村地域というような、余りたくさん人がおらないようなところにあるわけなんですけれども、駐在所勤務の警察官は原則的には日勤勤務だということで、朝の八時から五時までの勤務だということになっておると思いますけれども、実際は日勤勤務ではないわけです。
これまでは、生産に直結いたしております三交代要員のほかに、この常一番という勤務は坑道の維持点検業務を主体とする日勤勤務であったわけです。まさにこの保安の確保業務というものを最大の使命にしていたわけであります。したがいまして、まずこの常一番の原則廃止、三交代化というものが保安度の低下を招くものと言わざるを得ないと思うのでありますけれども、それに対する御見解を賜りたいと思います。
○村山(富)分科員 これも少し事実関係を申し上げますと、 死の前日に至るまで、鉄道公安官及び当局職制による取調べが本人をまるで犯人扱いしていると述べていること、鉄道公安官が施行した現場検証における指示説明を求める態度、現に死亡の前日に鉄道公安官による再度の取調べが実施され、かつ、死亡当日に右取調べの続行が予定されていたこと、このほか、事故以来本人は待命日勤勤務とされ、鉄道公安官による取調べのほか鉄道管理局営業総務課
それもわざわざ日勤勤務に変更させられてやった。そんなことぐらい、私に言わせれば、添乗指導して一緒に乗っているんだから、ちょっと暇を見て言えばいいじゃないかと私は思うのです。こんなことがやられている。 それから、今点呼の問題が職場でいろいろ問題になっておるのです。
これは当番、非番、日勤勤務を繰り返す勤務でございます。当番日には朝八時半から翌日の八時半まで勤務します。そのうち勤務時間は十六時間、休憩時間は八時間となっております。日勤日は八時間勤務日と四時間勤務日がございまして、八時間勤務日は午前八時三十分から午後五時十五分まで、四時間勤務日は午前八時三十分から十二時三十分までとしております。このうち、八時間勤務日に四十五分の休憩時間がございます。
全体の効率水準をそこで基本的なねらいとしているというところで、普通の意味での定型的な日勤勤務などと趣を異にしているということはぜひ申し上げたいと存じます。
これを通算しますと、先ほど御指摘のこの「改善基準のあらまし」の中に拘束時間について書いてございます、日勤勤務は二人乗務の場合、「一日の最大拘束時間は二十時間以下とし、勤務と次の勤務との間に連続した四時間以上の休息期間を確保すること。」先ほどもお話ございましたように、この点で少し無理があったかなと思われます。
○小田切説明員 先ほど御説明いたしました改善基準の中身の一つといたしまして、今お話しもございましたように、通常の日勤勤務の場合でございますが、一日の最大拘束時間が十六時間を超えないようにというような内容があるわけでございますが、これにつきましての監督指導の結果におきます違背状況を見てみますと、この点の違背が監督いたしました際一番多いわけでございますが、五十五年当時三五%程度の違背状況でありましたのが
いただきました資料によりますと、この人は指導助役だから、日勤勤務は朝の八時半から夕方の五時五分までということになっておるわけでありますが、実際は朝の七時二十分ごろから来ているんですね。そして、夜は八時、九時、場合によったら泊まり込み。