1965-02-05 第48回国会 衆議院 商工委員会 第1号
第一は、鉱区禁止地域指定請求及び指定解除請求関係でありますが、前年から係属しておるものとして、新潟県下の笠堀ダム関係、青森県下の十和田、八幡平国立公園南北八甲田山周辺地域、山梨県下の西山ダム及び西山発電所関係、奈良田第一及び第二発電所関係、町品川発電所関係、京都、奈良、三重の三府県にわたる高山ダム関係、北海道の金山ダム関係、岩手県下の四十四旧ダム関係、栃木県下の日光国立公園奥日光地域、大分、熊本の両県下
第一は、鉱区禁止地域指定請求及び指定解除請求関係でありますが、前年から係属しておるものとして、新潟県下の笠堀ダム関係、青森県下の十和田、八幡平国立公園南北八甲田山周辺地域、山梨県下の西山ダム及び西山発電所関係、奈良田第一及び第二発電所関係、町品川発電所関係、京都、奈良、三重の三府県にわたる高山ダム関係、北海道の金山ダム関係、岩手県下の四十四旧ダム関係、栃木県下の日光国立公園奥日光地域、大分、熊本の両県下
は、鉱区禁止地域指定請求及び指定解除請求関係でありますが、前年から係属いたしておりますものとして、石川県下の犀川ダム関係、青森、秋田両県下にわたる十和田、八幡平国立公園関係、東京、山梨両都県下にわたる小河内ダム上流集水地域、新潟県下の笠堀ダム関係、千葉県の東京湾北部及び中部地域、山梨県下の西山ダム及び西山発電所関係、湯島発電所関係、奈良田第一及び第二発電所関係、野呂川発電所関係、栃木県下の日光国立公園奥日光地域