1950-07-16 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○門司委員 今の御答弁でありますが、この前の資料の日付と今日の資料の日付のものとは、相当かわつてはおりますが、政府から出された資料を見て参りますとき、しかもそれが税の基本をなすものである場合に、私どもは非常に迷惑をするのであります。そういたしますると、今度の修正された額というものは前の資料によらないで、この新しい資料の七百三十五億八千三百万円というものが大体確定的の数字である。
○門司委員 今の御答弁でありますが、この前の資料の日付と今日の資料の日付のものとは、相当かわつてはおりますが、政府から出された資料を見て参りますとき、しかもそれが税の基本をなすものである場合に、私どもは非常に迷惑をするのであります。そういたしますると、今度の修正された額というものは前の資料によらないで、この新しい資料の七百三十五億八千三百万円というものが大体確定的の数字である。
○島津政府委員 前会のお答え申し上げました通り、外務省研修所規程に従いまして、外務大臣から、白洲氏を研修所の顧問に委嘱したのでございます、日付は四月十一日となつております。
○西村(直)委員 おそらくこれは、私は中野重治君の発言記録を見、それから徳田証人の参議院における発言状況、山田証人の発言状況からみまして、多少の日付は問題になるかもしれませんが、しかし内容そのものにおいてはまず間違いがない指令である。この指令自体がやはり京都においてあれだけの事件を起し、京都における行動としては革命の行動に持つて行こうというふうに細胞組織を動かしておるのが事実であります。
○西村(直)委員 しかしこれは当時参議院においては、内容が問題になつたのでありまして、日付そのものは大した問題でないのです。しかも最後には、それは三月二十日という日付がほんとうだという中野委員の発言がございました。岡元委員長から、これは内容においては一緒なんですねと念を押しておる。中野重治委員が、これはにせ指令だ、うそだと言つて反駁すべきところを反駁をやつていないじやないか。
これの日付は二月二十四日で、日本共産党澁谷区委員会という名称でまかれたのでありますが、ともかくこういうふうに日本共産党の澁谷区委員会と、それから東京土建の一般労働組合西南支部の両方の名称で、二月二十四日の集団的な職よこせの鬪争が展開されたのであります。その日、朝の八時ごろから夜の八時までかかつて、全員約二百五十名ほど集まりましたが、この二百五十名の全員の登録を認めよというような御要求だつたのです。
また試験の日付を一定にするとか、あるいはまた試験の場所をなるべく便利なようにするというようなことも、もう一度考えられるべきものだと存じております。
その方法といたしましてあげておりまするのは、国庫負担により、医学教育機関を充実してもらいたいということ、卒業試験をもつて国家試験にかえてもらいたいということ、国家試験を実地修練の前に行つてもらいたいということ、試験問題はできる限り、イエス・ノー式を採用してもらいたいということ、国家試験の日付を一定にして、合格したかいなかの発表をなるべく早くやつてもらいたいということ、国家試験に必要なる費用は、国庫で
それから売りました日付につきましては、はつきり記憶はいたしませんが、百一トンのうち、当初五十トンだけを三月の末か三月の初めに売つておりまして、あとのものは三月の末日ごろと記憶しております。
それで日付も何もはつきりしないのですが、この点につきまして、これは委員長にお願いしたいのですが、これはいわゆる万国郵便法とか、何とかいうものがあるはずであります。占領治下にある現在の日本の郵便物は、ただ日本のはがきで、東京のある局の消印を押して、ソ連でもどこでもこれが公然と通用し、出されるものであるかどうか。このことをひとつ郵政省あたりの権威に——しかもそれが昨年の九月十五日以前である。
また国籍離脱につきましては、法務総裁に対する届出による場合には、その受理の日から、法務総裁の許可による場合には、許可書の日付の翌日から起算して三十日を経過したときから生ずるものとされておる。しかも満十七歳以上の男子については、すでに陸海軍の現役に服したとき、またはこれに服する義務がないときでなければ、日本国籍を失いません。もつともこの規定は軍備の廃止によつて効力を失つていると考えるのであります。
○安部委員 その番号によりまして、日付というものは、やはり日本のアカハタ新聞に掲載されたものがそう遅れて掲載されなかつたのですね。その間がどれほどの期間でありましたか。その期間のずれは、たとえば一週間後に掲載された、あるいは十日後に掲載された。日本のアカハタに掲載された記事は日本新聞にどれほど遅れて掲載されたのですか。
日付は出ておりません。
のなした裁定が、実は予算上、資金上可能なものであるにかかわらず、大蔵大臣の自由裁量によつて、この流用、移用は認めないから予算上、資金上不可能であるという理由のもとに、国会に対して十六條第二項によつて議決を求めるの件として出しておいていたずらに一箇月、二箇月、三箇月とこれを国会の審議にゆだね、ある一定の時期が来たときに、これは予算上、資金上支出が可能になつたから、情勢が変化したからということによつて裁定の日付
さらに私は官房長官にお聞きしたいのですが、この公労法十六條によりますと、一旦十六條にかかりまして、その関連から審議が遅れますならば、最終的に国会が承認した場合は、裁定の日付までさかのぼつて実行するという、とを法は命じております。
しかもその結論が出ました場合には、裁定のあつた日付にさかのぼつて効力が発生するとはつきり法律に明記してあります。今度の問題は、われわれはむしろ三十五條で最初から拘束すべきだと思う。それにもかかわらず、政府は逆に十六條を適用されまして、資金上、あるいは予算上不可能だから国会の審議を求めるということになつて来たわけでありますが、そのために八十何日という時間的ずれが出ておるわけであります。
それからもう一つ、これも一つの資料要求でありますが、これは日付は忘れましたが、新聞によりますとこういうことが書いてある。
それからもしも特殊の事情、その他がありますれば、三月十九日付の日にちで出してもらうようにすれば、そのあと多少のところは受付けて、こちらへ送つて来るように話がしてありますので、大体それまでの三月十九日の日付で、あと数日間、やむを得ない事情で遅れる関係は提出できるようになると思いますので、大体それで間に合うのではないかと思つております。
○森山委員 それではこの物調法の改正案の内部に入りまして、従来この法律の有効期間については、経済安定本部の廃止のとき、という字句があつたのでありますが、昭和二十六年四月一日というふうに、日付の点だけに改めたわけであります。
それを見ますと例えば戸籍の届出の場合でありますとか、或いは立候補の届出の文書の様式というものが法令で決つておりますが、その中には届の日付のところは昭和何年何月何日と、わざわざ昭和という文字を使う様式が決つておるものがございます。届出書の生年月日のところは、勿論明治生れの人も大正生れの人もございますからただ年月日となつておりますけれども、特に届書の日付の場合に昭和と書いたものも相当に見当ります。
そうして昨年十二月十三日の日付で、喜連川町の公安委員会にあてた書面と相なつておりますが、自治体警察署の巡査が九名連署して、署長代理排斥運動をなすこと自体が署内の秩序の紊乱を物語るものであります。これらの内紛が結局は放火事件も迷宮入りとなり、あるいは頻発するところの窃盗事件の検挙ができないところの原因のおもなるものと認められるのであります。
○宮幡政府委員 ただいま御指摘の日英協定は、時目的に申しますと、ローガン構想の以前の日付から効力が発生するようになつております。従いまして、ローガン構想に基いて日英協定ができたとは考えておりません。しかしながらそのような点につましては、御心配のないようにぜひやつて参りたい、かようにただいま考えておるわけであります。
○島立参考人 これは中に厚生課が入つておりますので、どうも厚生課の責任になるような問題でございますが、私の方では、三日に出せということを初めに指示せられまして、三日に原稿を出しておるわけで、指定通りの日付に原稿を出しておりますから、私の方の手落ちではないと思つておるのであります。
が、さつききめられた日付までに持つて来れば、こういうトラブルは起らなかつたであろう、こういう御意向の御発言がございました。そこできめられた日付までに持つて来なかつたから、つまり約束通り行かなかつたから、そのことだけの理由で内容をかえたのか、またその日付というものは、非常にこの内容を変更するのに重要性を持つておつたかどうか、その点をお伺いいたします。
○宮幡政府委員 ただいま岡田委員からお示しになりました新聞の日付と思いますが、二月二日の日でございますか、ちようど国会内の政府委員室へ岡田春自身現われまして、夕刊の記事をお持ちになり、かような記事が出ておつたので、一応釈明さしていただきたい、かような申し出がありました。幸い稻垣大臣も一緒におりましたので、その席で伺いました。
その場合には、その効力は、記載された日付にさかのぼつて効力を発するものとするとありまして、それが今申し上げたように、わざわざ生きて参るというように、私どもは解釈するのですが、それに対しましてどうも大蔵大臣の今回の場合は、大蔵大臣の流用権、つまり公社の総裁独自でできることに限局されようとしておるのではないか、という考え方になるのであります。