1952-05-20 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第2号
○徳善公述人 十日という日付につきましては、先ほど申しましたことによつて御了解たまわりたいと存じます。またただいま何日くらいかというお話もございましたが、私はでき得べくんば、二十日ぐらいはいかがでございましようかという一応の意見を申し上げておきます。 それから上下水道について、上水道だけが地方公営企業労働関係法の適用を受け、下水道は適用を受けないようになるというお話でございます。
○徳善公述人 十日という日付につきましては、先ほど申しましたことによつて御了解たまわりたいと存じます。またただいま何日くらいかというお話もございましたが、私はでき得べくんば、二十日ぐらいはいかがでございましようかという一応の意見を申し上げておきます。 それから上下水道について、上水道だけが地方公営企業労働関係法の適用を受け、下水道は適用を受けないようになるというお話でございます。
今法案御審議の最中でございますから、実情を申し上げまして、日付を十日としては困る、かように申し上げたのでございます。
従つて、提案者にもし良心がありますならば、当然この便乗者をしりぞけるために、五月二十日の日付を、あるいは提案した四月一日にするか、もつと言うならば、さらに本年の一月にするか、昨年の十一月十五日にしておけば、そういう問題は起らぬのであります。
私は提案者みずからが、いさぎよくこの日付をかえられることが私は至当だと思う。五月二十日とされたことに何らの理由がないのであります。私はこの五月二十日でなければならないという答弁は聞いておらない。提案者は少くとも答弁をすることのできないような問題を、無理に多数を頼んで押し通そうとするならば、一体法律の権威はどこにあるかという問題です。
○八百板正君 日付を直すだけなら、よかろうと思います。
たとえば九州電力が、本年の二月二十七日でしたかの日付でもつて、九州電源開発計画案説明書というりつぱな印刷物をつくつて一般に配布しておりますが、この最も新しい計画を見てみますと、その初めの趣意書のところにおきまして、「九州電源開発の目標は、さしあたり築上、相の浦、苅田等の高能率大火力の建設と並行して、上椎葉大貯水池式水力の建設及び筑後川、一ツ瀬、綾、球磨川等の開発に着工して、水火力併用による電力の安定性
これは日付をはつきり知ることができます。ところがベルヌ條約と申す国際條約に加盟しております国の殆んど全部は無方式主義、書けば発生するのであります。これが公けにされようとされまいと、本になろうと、放送されようとされまいと、要するにどういう形にせよ、それが公開されようとされまいと著作権は発生する。
○田口委員 この方向で努力するということがきわめてはつきりしたのでございますが、この日付を見ますと、三月の十四日である。この十四日から今日まで数えてみますと、約二十日間を経過しておるのでございますが、この間において水産庁は、山口県に対して書類をもつて、あるいはだれか出張させて、この問題のために努力されましたことがありましたら、この席で承りたいと思います。
○横田委員 さきに中崎さんから問題になつたのですが、昭和二十七年の二月の日付で「電源開発計画の構想」というものが出ております。これは経済安定本部でつくつたということをきよう初めて伺つた。この間も私は個人的に聞いたのですが、この一番初めに、「砂上の楼閣というたとえがある。
全部日付だけの改正でございますので、説明を省略いたします。次に十二頁の百四條でございまするが、あと百三十六條、百六十九條、二百二條、次の二百五十五條、二百八十七條等にございます「国税徴収法第二十一條の二」とありますのを、「第二十一條の三」と改めておりまするのは、これは先般国税徴収法の改正がございましたので、それによりまして引用しておりました條文が変更になりましたのでこれの改正でございます。
ただいまの公債の元本、利子の支拂いですが、これは一年すえ置きということで、今年はやらない、今年の四月一日にさかのぼつた日付でお出しになることになりますが、今年は出さないで来年からといわれるのですが、私はこれは今年から拂うということがほんとうであり、そうしなければならぬと考えます。但し予算措置を見ますと、金利は上つておりますが、公債の元本の支拂い関係のものは予算に含まれておらない。
この第二号の書類に日付の順序として書いておきましたが、ここに磯川という人と渡邊という人がありまして、従来磯川という人が或る社会事業を千葉県下で営んでおる。それの分園を東京に設けるという約束を磯川、渡邊両者の間にしたのが二十二年の十二月の十七日のことでありまして、その契約証書は第四号の書類がそれなのであります。
○加藤(充)委員 このたびのいわゆる東大事件で問題の中心になつておる警察手帳の全貌を、文字通り全部発表されておるのでありますが、これを見ると、里村巡査の警察手帳なるものは六月の二日が最初の日付であり、それから柴並びに茅根両巡査の手帳を見ると、十二月の二十七日あるいはことしの二月十二日ころまでのことが全部書いてあるのであります。
○岡田説明員 目付は私はつきり覚えておりませんが、ただいまの日付のころだつたと思います。組合の幹部の方が通産省の次官に面会を求めて来られまして、次官と官房長と私とその他もう一名くらいでございましたか、お目にかかりまして、組合側で会社の幹部を告発しようと思うておるということ、その告発をするために用意された材料の一部についての説明を聽取いたしたのでります。
○永野説明員 二月十八日の日付におまして、水産議員連盟緊、急協議会よりの申入れはいただいております。それから水産委員会の決議として御要望になりました点は承知いたしております。
○矢内原参考人 伺いますが、これはいつの日付でございますか。
それは私の感じでございますが、しかし書類では、当然両方同じ日付になるものだと思います。参議院は参議院の事務取扱い上の都合から、いわば正式の書類通告を受けなくても、そういう話があつたので、そうされたかもしれないが、そういう軽視とか軽視でないとかいうことでなぐ、議院運営委員会を開催される時間の問題である。私はこう考えております。
私は要求に応じた例としてここに持つているのですが、これはたしか昭和二十六年、二十七年度の産業資金需給見通しについてというので、昭和二十七年の一月十一日の日付で、安本の財政金融局産業資金課から発行している。これは持つている人があるにもかかわらず、私たちが名前まで示して要求したときにどうしてもらえないのですか。それでいただきましたのは、ここに出ておりますような薄つぺらなものなのです。
○山名会計検査院説明員 二十二年の十二月二十六日の日付で中止命令が出ております。発注は二十三年の四月ということになつております。
九月の十七日の日付になつておりますけれども、使用いたし始めてから後に、代金決済のおれをはつきりするためにつくりましたので、九月の十八日以降二十七日までの間にこれを作成して、お互いにとりかわした、私の方からお願い書を出し請書を出した、このように思います。
○鍛冶委員 私の聞くのは、これはなるほどここに日付は二十五年九月十七日となつておるが、実際はこういうものに判を押したのはいつだつたということを聞いておるのです。そんなあいまいなことではいけない。あなたに覚えがあるはずだ。
○田中証人 日付は昭和二十五年九月十七日に申請いたしまして、請書も同日になつております。だけれども、実際これをつくりましたのは、九月の十八日以降二十七日までの間にやつたのだと記憶しております。