2007-06-07 第166回国会 衆議院 本会議 第40号
まず、日仏租税条約改正議定書について申し上げます。 現行租税条約は平成八年に発効しましたが、日仏間で社会保険制度への二重加入等の問題の解決が図られるなどの状況の変化があり、さらに経済的、人的交流を一層活発化するための環境整備を税制面からも支援すべきとの考えに基づき、日仏両政府は、同条約の見直しのため、昨年一月以来交渉を行ってまいりました。
まず、日仏租税条約改正議定書について申し上げます。 現行租税条約は平成八年に発効しましたが、日仏間で社会保険制度への二重加入等の問題の解決が図られるなどの状況の変化があり、さらに経済的、人的交流を一層活発化するための環境整備を税制面からも支援すべきとの考えに基づき、日仏両政府は、同条約の見直しのため、昨年一月以来交渉を行ってまいりました。
日仏租税条約改正議定書にある、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除や、フランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は、当然の措置です。 他方、この議定書には、大銀行、保険会社、証券会社の配当所得と利子所得に対する免税措置と使用料等の免税措置が盛り込まれています。
○白眞勲君 まず、いわゆる日仏租税条約改正議定書について、民主党・新緑風会の白眞勲でございます、お聞きしたいと思いますが、投資所得に対する源泉地国課税の減免のうち、配当については、本議定書について、配当支払法人が日本の居住者である場合とフランスの居住者である場合とでそれぞれ受益者の要件が違うようですけれども、なぜでしょうか。
次に、日仏租税条約改正議定書について申し上げます。 わが国とフランスとの間には、昭和三十九年十一月二十七日署名された租税条約が締結されておりますが、フランス側の税制改正に伴って条約の一部を改正する必要が生じたため、現行条約を改正する議定書の締結について両国政府間で交渉を行った結果、合意に達し、昭和五十六年三月十日パリにおいて本議定書に署名が行われました。