2007-06-06 第166回国会 衆議院 外務委員会 第16号
日仏租税条約改正議定書にある、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除や、フランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は、当然の措置です。 他方、この議定書には、大銀行、保険会社、証券会社の配当所得と利子所得に対する免税措置と使用料等の免税措置が盛り込まれています。
日仏租税条約改正議定書にある、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除や、フランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は、当然の措置です。 他方、この議定書には、大銀行、保険会社、証券会社の配当所得と利子所得に対する免税措置と使用料等の免税措置が盛り込まれています。
また、日仏租税条約案は、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除やフランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は当然の措置です。
本条約案にある日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除やフランス匿名組合員に対する日本の源泉地課税権の確保は当然の措置でありまして、この部分は賛成できる内容だと思います。しかし、これにとどまらない重要な問題点があると感じております。
次に、日・ベルギー社会保障協定及び日仏社会保障協定について申し上げます。 我が国政府は、ベルギー及びフランスとの間で、人的交流に伴って生ずる年金制度及び医療保険制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とする協定を締結することで一致し、ベルギーとは平成十五年以来、フランスとは平成十四年以来、政府間交渉を行ってきました。
今回、日仏社会保障協定で、フランスの立場からすれば、フランス在留の邦人についての保険料が約百十億円も入ってこなくなる。逆に、日本の立場からすると、在日フランス人から徴収する保険料が減り、新たにフランス人に年金を支給するというふうなことになってくるわけであります。 こういう点から考えて、この二重加入回避等による年金財源への影響というものがどのような形で出てくるのか、お伺いをいたしたいと思います。