2010-11-11 第176回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
これは、日仏協定なり覚書に基づく、防衛省からフランス国防省への依頼実験なのか、それとも、防衛省の発注を受けた三菱重工業が経産省の貿易経済協力局長の許可を受けてやっているものなのか。こっちの方は秋山技官の方でいいですから、聞いておきます。
これは、日仏協定なり覚書に基づく、防衛省からフランス国防省への依頼実験なのか、それとも、防衛省の発注を受けた三菱重工業が経産省の貿易経済協力局長の許可を受けてやっているものなのか。こっちの方は秋山技官の方でいいですから、聞いておきます。
日本とフランス、日仏協定につきましては、平成八年にさかのぼりますが、日仏首脳会談で言及されて以来、従来より日仏双方の企業から両国政府に対して行われてきた協定締結への要請などを踏まえまして、平成十二年六月に日仏双方の社会保障制度について情報・意見交換会を開催いたしました。その後、平成十四年九月から十六年十月まで五回にわたり交渉を行い、本年、平成十七年二月に署名を行ったところでございます。
ヨーロッパと日本ということで、お互いの意見交換、これは日仏協定もあるわけでございますし、そういう形でやってきたわけでございます。 今回、スーパーフェニックスがいわゆる停止になる。これについて、政府としては公式にフランスからどういう停止の理由といいますか、コメントを得ておるか。一つはそれをお聞きしたいということ。
日仏協定上は日本から再処理を委託した核燃料物資の返還義務は特に定めておりませんで、返ってくるプルトニウムの組成につきましても特に定めておりませんので、仮に組成が違ったとしても協定上の問題はないわけでございますが、返還されるに当たりましては、科学技術庁の職員も立ち会った上で、確認の上引き取ったものと了解しております。
この日仏協定第二条に従いまして、我が国の使用済み燃料から回収されますプルトニウムは、平和目的であり、平和的非爆発目的にのみ使用されることになり、この点は、これも先ほど申しましたフランス政府の我が国に対します国際約束である、かように考えているところでございます。
まず最初に、一九七二年に現行の日仏協定が結ばれましたが、その後日仏の原子力協定の内容、特にフランスから日本に行われた協力内容について、大きい項目だけで結構ですから挙げてください。
○説明員(丹波實君) 日仏協定上は、あくまでも日本からフランスに移転されました核物質につきましては平和的非爆発目的にしか使用されないと いうことは協定の二条に明確にうたわれてございまして、私たちとしては、フランス政府はこれを守るという確信に基づいて本件協定をつくった次第でございます。
我が国といたしましては、このような技術が移転される場合にも平和的な利用が確保されるよう万全を期しているところでありまして、今回の日仏協定の改正はまさしくそのような努力の一環で核拡散の防止という観点からの規制の強化を図ったものでございます。
また、こういうような情勢でもございますから、今回の日仏協定の改正は世界の核不拡散体制の強化に資することになるだろうと思いますが、いかがでございましょうか。外務大臣から御発言をいただきたいと思います。
今回の日仏協定におきましてもこの保障措置が適用されるということですが、核不拡散上重要な国際課題でございますこの保障措置について、我が国として何か貢献することができるかどうか、この点について承りたいと思います。
したがいまして、現時点では現行の日仏協定に従って協力が行われているというふうに承知しております。今回、協定が国会の承認を得て改正されました場合には、先ほど先生の御質問にありましたように、改正協定の中に再処理などの技術を対象とします機微な技術に関する規定が新たに設けられることになります。
現行の日仏協定が締結された昭和四十七年当時は、平和目的を担保するということで十分であったと考えられておりましたけれども、昭和四十九年、一九七四年にインドが平和目的と称して核爆発実験を行うに至りまして、単に平和目的を担保するだけではなくて、平和的と称しても、いかなる形の核爆発も禁止さるべきである、それが条約上担保されるべきであるという動きが国際的に見られるようになった結果、今回核爆発の禁止が明示されることになったわけでございまして
○林説明員 今ほど答弁いたしましたように、現在の日仏協定におきましても、フランスからの技術というのは導入されておりまして、それは現行の日仏協定によって協力が行われておる、しかし、その協定が改正された場合には、機微な技術として取り扱われるということでございます。
それで、ここの現在御議論いただいております日仏協定でございますが、日仏間の核物質技術等の移転についての規制を行うのでございまして、インドの核実験は日仏両国とは要するに何ら関係がない理由で行われたものでございます。
次に、原子力の平和的利用に関する協力のための日仏協定改正承認案件につきまして、中山外務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
それでたとえば日仏協定でございますと、「「公開の情報」とは、「秘・防衛」又は「極秘・防衛」の秘密区分に属しない情報をいう。」
それで、フランスから日本に入りました核物質については、本来は日仏協定に基づく保障措置でございますが、これがただいま申し上げましたように、NPT下になりますと停止をされますので、NPT下の保障措置になります。
○成田政府委員 現在は日米協定、日仏協定その他によってIAEAの保障措置を受けております。それで、四十七年におきましては、査察を受けた施設としては、百四十一の施設に対して十二回にわたって査察を受けております。これがIAEAの査察官によって日本の原子力施設が保障措置、査察を受けておるわけであります。
これが核防条約の第三条4でございますが、日仏協定の第三項の意味は、フランスはまだ核防条約に入っておりません。ただフランスが核防条約に将来入るか入らないかわからないわけでありますが、日本が核防条約に入りました場合、日本は核防条約に基づいて査察を受けるわけであります。
○政府委員(成田壽治君) 日豪、日仏協定によって提供された核物質あるいは設備、施設等が平和目的に限る必要が当然協定上の義務として課されておりまして、その励行を保障するために、二国間でIAEAの査察を受ける協定を結びますとIAEAの査察を受けることになるわけでございます。現在も日本とアメリカ、カナダ、英国、三カ国の原子力協定がありまして、これによってIAEAの査察を原子力施設が受けております。
○政府委員(成田壽治君) たとえば日仏協定等が成立しまして、この情報交換が協定として協力関係が確立されますと、たとえば原子力研究所が現在フランスの原子力庁と放射線科学の分野、あるいは材料試験炉の分野において研究協力がいま行なわれておりますが、そういう形で実際研究をやるという当事者同士でいろんな分野の協力関係が確立されて進められていくと思います。
○辻一彦君 私社会党のほうから、きょうは原子力の平和利用における協力のための日豪協定、原子力の平和的利用に関する協力のための日仏協定、この二件についてしばらく質疑を行ないたいと思います。 まず第一に、きょうは木内長官まだお見えにならないので、まず有沢原子力委員長代理にお伺いいたしたいと思いますが、それは原子力開発利用の長期計画が六月一日に発表されました。
すなわち、日豪協定及び日仏協定はそれぞれ、わが国とオーストラリア及びフランスとの間で核物質、原子力関係の施設、設備の移転を可能にすることとともに、役務の提供、情報の交換等について規定し、また、提案理由でも御説明がありましたように、核物質等についての平和的利用の義務及び必要な保障措置の適用を定めております。
年になりますと、濃縮工場の能力が一ぱいになるという情勢もありますので、そういう将来のことを考えると、やはりアメリカ、カナダ、英国以外の国とも原子力協定を結んで、天然ウランなり濃縮ウランの供給を確保しておく必要があるということ、それから、やはり将来の安定供給を考えますと、一国だけから濃縮ウランを受けるよりは、いろいろ多角的に入手源を分散するほうが安定供給上もプラスであるというような配慮から、日豪、日仏協定
○影井政府委員 日仏協定、それから日豪協定、それぞれにつきましての三者間協定、その保障措置を国際原子力機関に移管いたしますためのいわゆる三者間協定、これは現在ウイーンにおきまして、わが国と、それぞれフランス及びオーストラリア、それに国際原子力機関を加えまして交渉中という段階でございます。
その次にお伺いしたいのは、日仏協定のほうの第四条の(b)項で、条約の適用外地域として、「ザール問題の解決に関する条約の範囲内でドイツ連邦共和国に与えられており又は与えられることがある利益」とあるわけですけれども、これはザール地域と限ってでなくて、もっと広い範囲のドイツ連邦共和国全体にという意味ですか、それとも、ザール問題の解決に関する条約というふうな範囲と読めば、ザール地域というふうに限るわけですけれども