2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。我が国も同様の領海法の改正が必要ではありませんか。 七、日米首脳共同声明で、日本の防衛力の強化への決意を述べとありますが、同盟及び地域の安全保障を強化するための防衛力とは何を指しますか。
五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。我が国も同様の領海法の改正が必要ではありませんか。 七、日米首脳共同声明で、日本の防衛力の強化への決意を述べとありますが、同盟及び地域の安全保障を強化するための防衛力とは何を指しますか。
日中漁業協定及び領海法についてお尋ねがありました。 日中漁業協定は、それぞれの排他的経済水域における漁業秩序を確立するために締結されたものであり、領海は適用対象外となっています。 そもそも、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しています。
委員御指摘の日中漁業協定でございますけれども、一九九七年署名されまして、二〇〇〇年に発効いたしまして、現在も有効ということでございます。御指摘のとおり、この協定におきましては、暫定措置水域及び北緯二十七度以南水域というものが設定をされておるというところでございます。
その以前におきましては、一九七五年当時に署名をされました旧日中漁業協定に基づきまして漁業秩序の維持というものが図られてきたというところでございます。 そうした中におきまして、この水域におきましては従来から非常に漁業実態が複雑かつ錯綜しておるというところを踏まえまして、いわゆる二十七度以南の水域というものを設定させていただいたということと承知しております。
○浅田均君 ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけど、日中漁業協定は今も生きておるということで、北緯二十七度以南は新たな規制措置を導入しないというふうに決めた、それ根拠を御存じだったら教えてほしいんですけれど。
次に、東シナ海は、中国との間で二〇〇〇年六月に発効した日中漁業協定に基づく日中漁業暫定水域が設定されております。 図四を御覧ください。 これは、日中間の漁業暫定水域とそのすぐ北側の漁業暫定水域に準じた扱いの中間水域というものを示しております。これらも旗国主義を建前とした海域ですから、我が国の漁業に関する法執行活動はできません。両方を合わせた面積は東シナ海の約半分ぐらいにも相当しております。
○野上国務大臣 御指摘の日中漁業協定でありますが、これまで中国との間では、この日中漁業協定に基づく交渉によりまして相互入漁の条件などを決定してきたわけでありますが、従来から議論してきた日本水域での中国漁船の漁獲量の削減等の問題に加えて、近年、日本海における中国漁船の違法操業の問題が課題となっておりますので、中国側との実質的な協議は合意に至らず、交渉が継続した状態が続いているところであります。
その中で、日中漁業協定、そして日中漁業共同委員会、こちらが動いていないということが、むしろ、白黒はっきりできる地域をグレーにしているからグレーな地域が余計に踏み込まれてしまっている、こういう現状が生まれていると思います。少なくとも日中漁業共同委員会を動かして、協定の中での各海域がございますが、しっかりと区別していくということを中国に認識させていく必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
日本と中国の間では日中漁業協定がございまして、この東シナ海においては日中暫定措置水域や中間水域及び二十七度以南水域というのが設定されておりまして、これは沿岸国主義というのを取らないということになっております。それ以外の我が国EEZ内では、漁業主権法の規定に基づきまして、中国の船については農林水産大臣の許可を受けなければ漁業を行ってはならないということになっております。
そういった点で、二つだけちょっと、お願いといいますか、それだけ言わせていただきたいんですが、まずは外に向けては、やはり中国との漁業協定ですね、漁業協定はこれでいいのか、そして日中漁業共同の委員会を開くべきだというふうに思いますので、こちらについて動いていただきたいと思います。
沖縄県は、不思議なもので、日中漁業協定、北緯二十七度から南、日台漁業取決め、これなどで沖縄の漁民は自分の田畑を追われる状況になっているんです。硫黄鳥島周辺もそうなんです。
しかも、この人たちが帰ってきても、県内の漁場でやるにしても、日中漁業協定、日台協約、それ等々がありますし、さらに尖閣という優良漁場を中国のあの辺の、何というんですかな、漁獲を狙うんじゃなしに、漁業を狙うんじゃなしに、実効支配を狙っているというような、思ってもいいぐらいのたくさんの船団、大型船団で、中には武装している船団もおるというようなことから、とうとう向こうへ日本の漁民、沖縄の漁民、行けなくなったんですよ
その結果、同年、すなわち二〇一四年ですけれども、十二月十八日に開催された日中漁業共同委員会におきまして、中国サンゴ船の不法採捕を根絶するため、日中両国が、継続して断固とした取締りを行い、違反者への厳しい処罰などあらゆる措置を強化することで一致するとともに、中国国内において、密漁者や密漁に関与している者の調査、処分の強化などの措置を総合的に講じること、さらには、両国関係部局間の連絡体制、ホットラインの
このため、日中漁業協定に基づき毎年開催している漁業交渉において、中国漁船の操業隻数や漁獲量上限の削減などを強く求めています。 中国政府は漁船隻数や漁獲量を段階的に削減しつつありますが、依然として過剰な状況にあると認識をしており、引き続き、資源の回復に向け、毅然とした姿勢で対応してまいります。(拍手)
○政府参考人(長谷成人君) 協定につきましては、日中漁業協定に基づきまして日中漁業共同委員会というものを設けまして、中国船が日本水域に入る上での操業条件や操業ルールについて毎年協議を行っているところでございます。我が国水域での漁業秩序維持という観点で、協議についてはしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
また、東シナ海では、日中漁業協定に基づく形で中国漁船が千隻、そして、先ほどもお話ししましたように、日本海にも千隻単位の中国漁船が入っております。この日本海の中国漁船の問題、後ほどお話しさせていただきます。 二番目としまして、シーレーンの安全確保の問題でございます。南シナ海における中国の人工島建設は着実に進んでおります。既に三か所。中国は、仲裁裁判の受入れを拒否した形で進んでおります。
ただし、日中漁業協定が発効した以降、国際避難港には指定されておりません。 といいますのは、先ほども話しましたが、日中漁業境界線より百キロ以上離れている。通常であれば避難することは考えにくい港、入港してくることは考えにくい港であります。ただし、台風の緊急避難ということで、事前に海上保安庁に通告があった場合には受け入れざるを得ないという現実はあります。
○玉城委員 先ほどお話をさせていただきました中国との間には、日中漁業協定が締結されていますし、日中漁業協定ラインは北緯二十七度線というふうになっております。 北緯二十七度線がどこにあるかということ、私たち沖縄県民にとっては、この二十七度線という言葉は、相応の年齢の人たちであれば忘れられないラインなんですね。それは何かというと、鹿児島県与論島と沖縄本島の間に引かれている線なんです。
我が国と中国との間には、日中漁業協定が締結されておりまして、両国漁船の操業条件や漁業関係における協力事項等について日中漁業共同委員会が設置されています。
派遣委員からは、水陸機動団誘致に関する防衛省との協議状況、外国漁船による集団密航事案の実情と離島警備の強化策、再生可能エネルギー事業に係る行政と事業主体との連携の有無、外国資本による無人島等の土地購入の状況、旧日中漁業協定の避難港に関する認識が現在も継続している可能性とその解消策等について質問が行われました。
次に、日台、日中漁業協定について伺いますが、沖縄の漁業関係者から、組合連合会辺りから農林水産省に陳情要請があったと思います。日台、日中漁業協定の見直しということであるんですが、今日はここは日台だけ扱っていきたいと思います。 日台が始まったのは、平成八年から日台交渉が始まるんですね。
○儀間光男君 日中漁業協定があるのはよく知っています。取決めも知っています。ところが、かの国の人はどういうわけか約束を守らないんですね。取決めどおりにしてくれないから問題があるんです。
日中漁業協定は法令適用除外水域というものがありまして、数年前に、この水域内で違法サンゴ船が発見されてもこれが摘発できないという、多くの課題があることも指摘されております。日中漁業協定や日台漁業協定等、近隣諸国との関係で、我が国の水産業の安定操業、安全操業、そして経済権益というものは守られているのか、こういう点も含めて答弁をお願いします。
ちょうど私はここへ来ましてから、日中漁業協定、平成九年に締約されて発効した日台漁業協定、この結果で南西地域の漁場がどんなに荒らされたか。沖縄島と宮古島の間に宝山の瀬というのが水没してあるんですよ。大きな島です。瀬です。ここはまさにアカサンゴの宝庫だったんですよ。EEZであったんですが、日中漁業協定が邪魔になって、ここを日本は守れなかったんですよ。
○儀間光男君 特に、大臣、この海域は、御承知のとおりでありますが、日台漁業取決めあるいは日中漁業協定、日台取決めの中にはありませんが日中漁業協定の中にあって、この辺は頻繁に違法操業が行われる。
まず、最近の状況を見ますと、平成二十五年の七月以降に、いわゆるそれまでの海監と漁政に分かれていたものが中国海警に一本化したこと、また、平成二十六年九月から小笠原諸島周辺海域における中国のサンゴ漁船が急増したこと、そしてまた、平成二十七年六月からは防衛当局間の海空連絡メカニズムについての協議が行われたこと、また、二十七年七月十六日に日中漁業共同委員会が開かれたことなども承知をしておりますが、昨年の十二月二十六日以降
私も日ソ漁業協定にまつわる、それから惹起するいろんな問題、これを少し取り上げさせていただきたいと思いますが、最後は日中漁業協定までこれは運ぼうと思っておりますから、どうぞお願いしたいと思います。 ロシアは上院で二十四日に、EEZにおけるサケ・マスの流し網漁を禁止をするというような決定がなされております。
さて、日中漁業協定、これ少し行きたいんですが、ロシアは協定の中で、今度のサケ・マスのその条約を改変して禁止条項を設けてきました。日中漁業協定を見るというと、北緯二十七度から以南、全て東シナ海、南西海域に至る広大な海域が協定の中に入っておって、それで、中国側の操業方法が違法操業ではないかと思えるぐらい、実に、むちゃくちゃと言ったら適当かどうか分かりませんが、操業をやっている。