2009-02-25 第171回国会 衆議院 予算委員会 第20号
○中曽根国務大臣 アグレマンにつきましては、これは日ソ領事条約第三条(1)の規定に従いまして、在ユジノサハリンスク総領事を任命するに当たりましては、いずれもロシア側の同意を得ております。
○中曽根国務大臣 アグレマンにつきましては、これは日ソ領事条約第三条(1)の規定に従いまして、在ユジノサハリンスク総領事を任命するに当たりましては、いずれもロシア側の同意を得ております。
○兵藤政府委員 日ソ双方の総領事館、領事館設置につきましては日ソ領事条約というものがございまして、その規定によりまして相互主義に基づいて双方の合意によって設置するということになって、既にそれぞれ二つずつの総領事館があることは御承知のとおりでございますけれども、最近の日ソ関係の進展を背景といたしまして、それぞれいろいろな地方公共団体から誘致のお話もあり、またソ連側もこういう認識を深めているということでございます
今までのところ、釈放の具体的な時期等については、まだ明確な意思表示をもらっておりませんので、今後とも引き続き鋭意折衝していこうというふうに考えておるところでございますが、同時にソ連側にも、この問題につきましては、日ソ領事条約に従った適正な対応を引き続き私どもも期待したいというふうに思っておるところでございます。
先ほどから日ソ領事条約に基づく返還要求のみを繰り返しておられますが、領事条約では面会の請求はできても、何らかの根拠を示せないことには帰せと言えないのではないか、その辺も含めてお答え願います。
○都甲政府委員 ソ連側から通報を受けている限りにおきましては、ソ連側としてはこれを北朝鮮の船という前提で事件を処理しておりますので、私どもとしては、漁船員が日本人であるという観点から日ソ領事条約に基づく保護を主張いたしておりまして、早急の面会と日本側への引き渡しを求めているという状況でございます。ですから、日本船としてこれをソ連側に主張したということは現在までのところございません。
たとえば公館の不可侵でございますけれども、ソ連はこれを外交特権と同じように全面的に不可侵としており、館長の同意がなければ公館に入れないという形で考えておりますし、日ソ領事条約もそのような観点からできております。
○政府委員(都甲岳洋君) 先生御指摘のように、二国間条約としては三つあるわけでございますけれども、御指摘のように、ソ連がウィーン領事条約が特権が狭過ぎるということで入っていないという点がございますので、ソ連とは日ソ領事条約のみに従って規律をしていくということになります。
ただ、日ソ領事条約によりまして、逮捕、拘禁されました場合には、直ちに日本の領事官が通報を受けますとともに、必要に応じてその被逮捕者と連絡をして事情等を聞くことができる、そのようになっております。
○橘政府委員 ただいま警察当局の方から御説明がありましたような事実を連絡を受けまして、ソ連側に対しましては、外務省の方からその事実関係を日ソ領事条約に基づきまして通報いたしております。その後捜査当局からの連絡を受けまして、所要の事実関係についてはソ連側に随時通報しております。
○政府委員(橘正忠君) 外務省では、ただいま警察の方から御説明がございましたような事実関係についての連絡を受けまして、在京ソ連大使館に対して、まず当初の段階において、日ソ領事条約の三十二条に従いましてその事実関係をまず通報いたしております。その後も、捜査当局から得ました事実関係でソ連側に通報すべきことについては通報を行っております。
○森元治郎君 次も日ソ関係ですけれどせ、対ソ外交が、まだほんとうに、ことば自体は慎重に粘り強く、論理的に、ソビエト外交はきわめてへ理屈を含めて論理的な外交を展開する、これに十分対応して乗り込んでいかなければならぬと思うのですが、これを阻害しているのは何だという大臣のお話があったけれども、自民党の方々の中に、いまなお、たとえば、日ソ領事条約を結ぶときに、表面化はしませんが、小樽だの、札幌だの、新潟に領事館
委員会におきましては、以上三件につきまして慎重審議、特に日ソ領事条約に関連をいたしまして、ソビエト連邦に対するわが国の外交方針、その他両国間の懸案事項等につきまして熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 六月十三日質疑を終えまして、討論採決の結果、三件は、いずれも全会一致をもって承認すべきものと決定をいたしました。 以下御報告を申し上げます。
○説明員(高島益郎君) 第一点につきましては、衆議院の外務委員会で御質問がございまして、御答弁をしたのでございますが、日ソ領事条約の第三十三条に、領事館の職員についての規定がございます。その中の一番最後に、これは査証、旅券に関する事務でございますけれども、「査証及び旅券その他これに類する書類を発給し、修正し、更新し、有効にし、及び無効にすること」というような規定がございます。
○森元治郎君 それじゃ、日ソ領事条約の御質問をしますが、小さい点は何かロシア語と日本語の翻訳が食い違って、ロシア語では一語で表現するところを日本語では二つのことばになっているがこういうことを、何かロシア語の専門家みたいな人が指摘したようだが、それはどういうことを言うのか。
○説明員(高島益郎君) 日ソ領事条約の特色は、ただいま先生が御指摘のとおり、非常に外交官の特権免除に近い規定をしております。しかし、それは特権免除の点とそれから領事官の制度につきまして、若干、外交官の資格となっただけでございまして、権限につきましては通常の領事官の職務とそう大差ないものと考えております。
○森元治郎君 その三件のうちの、日ソ領事条約関係で少しく伺います。 大臣、この定期協議に行かれるということですが、これは日にちが決定したのかどうか。国会の審議は、まあ一カ月くらい延びそうだということですが、それとの関係はどうなのか、この二点を伺います。
これはただいままで日ソ領事条約の日米、日英領事条約との主要な相違点でございますが、米国及び英国がソ連と結びました条約とはほとんど同じでございます。
最初に日ソ領事条約でございますが、戦後日本がアメリカ及びイギリスと結びました二領事条約がございますが、今度ソ連との間に結びました領事条約は第三番目の領事条約になります。日本が戦後結びました日米、日英両領事条約と比べまして、日ソ領事条約は若干の特色を持っております。
○藤崎政府委員 この前の外務委員会で、戸叶委員から、日ソ領事条約の第三十三条(g)の件につきまして御質疑がございましたのに対しまして、私どものほうからお答えいたしました点に不十分の点がございますので、この際、補足させていただきたいと存じます。 御質疑の第一点は、「査証及び旅券その他これに類する書類を発給し、修正し、更新し、有効にし、及び無効にすること。」
○高島説明員 日ソ領事条約の第二十九条第二項に規定がございまして、「領事官は、接受国の当局の同意を得て、その領事管轄区域外において職務を遂行することができる。」
○高島説明員 領事がその領事館の管轄区域外で職務を執行する場合に、日ソ領事条約ではその点を明示いたしております。米英のソ連との領事条約におきましては、その点は全然規定がございませんので、米英の場合は日本と違いまして、そういう権利があるというふうには解釈できないのではないかと存じております。
○高島説明員 日ソ領事条約の第三十条の規定は、日米、日英両条約におきましても、一言一言全部同じというわけではありませんけれども、趣旨におきましては全く同様なことを領事官の職務といたしまして規定しているわけでございます。 この日ソ領事条約第三十条の規定に関しまして、この規定の内容及びその実施の方法につきまして、日ソ間で交渉の際に特別に具体的に話し合ったということはございません。
日ソ領事条約がいま外務委員会に付託されておるようです。あれを見ると、ソ連は日本の札幌へ、日本はナホトカへ領事館を置くという。ところが、日本が今度ハバロフスクへ総領事館を置くとするなら、ソ連はまたどこへ置くということをきっと言うてくると思うのです。
外務省の関係では、このほか、ベトナム問題に関するソ連の対日抗議、日ソ領事条約、原子力潜水艦及び原子力空母の寄港、韓国への経済協力等の問題が取り上げられました。 次に、大蔵省関係について申し上げます。 まず、株価の現状と証券対策について、株価は東証の修正平均で千五百円前後にまで上昇しており、一部にはこれに対する不安感もあるようだが、当局の認識はどうか。
さらに今回の会談において日ソ領事条約をすみやかに結び、領事館を相互に開設することが望ましいことに意見の一致を見たほか、ソ連側は、安全操業の問題及び、邦人の帰国、募参の問題についても、今後とも協力を約したのであります。
さらに今回の会談において、日ソ領事条約をすみやかに結び、領事館を相互に開設することが望ましいことに意見の一致を見たほか、ソ連側は安全操業問題及び邦人の帰国、墓参問題についても今後とも協力を約したのであります。私は北方領土問題についてわが国の立場を重ねて強く主張いたしましたが、ソ連側が従来の態度を変えることなく、同問題は解決済みであるとの主張を固執したことは、私の深く遺憾とするところであります。